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刑法コミュの領得罪と毀棄・隠匿罪の区別について

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区別についていろいろ話してみませんか?

判例は不法領得の意思の有無ってなってますよね。
この根拠はどこからきてるんでしょう?
窃盗罪と器物損壊罪を比べたとき、
 窃盗罪:10年以下
 器物損壊罪:3年以下
となってるので、不法領得の意思の重要性を重視し重く処罰してるっていう理由になってますよね。
あと不法領得の意思を不要と考えた場合区別を占有移転(取得)
の有無で判断するならば、ほとんどが窃盗罪になって器物損壊罪の適用範囲がかなり狭くなるからってのもありますよね。

使用窃盗についてはどうでしょう?

自転車を借りるのは不法領得の意思が認められないので、成立しない。自動車を借りるのは燃料を消費することや財物の価値といったところから自転車とは性質が異なるため成立する。まあ、自転車の場合は推定的同意も絡んでくると思いますが、なんかパッとしない気がします。

誰か教えてくださーい

コメント(11)

ごめんなさい。説明不足でした。

窃盗罪と器物損壊罪の区別では、毀棄・隠匿の意思だと窃盗は成立しないことになります。でも、器物損壊で物の効力を失わせた場合に、反射的に行為者が利益を得る場合があるじゃないですか。特に器物損壊罪じゃなくて信書隠匿の場合結構あると思います。でも不法領得の意思はないし窃盗は成立しない。

なんかおかしくないですか?

みなさんの意見をきかせてください。
国民の非難意識っていう説明も前田先生くさいだろうなぁw
脳内反射なので間違ってるかもしれませんが、それは処罰範囲の明確化という目的をもって利益窃盗を規定しなかった結果、領得罪としては罰さないことになってしまったってことじゃないですかね
>器物損壊で物の効力を失わせた場合に、反射的に行為者が利益を得る場合があるじゃないですか。
"利益"であるということが窃盗罪を適用する上で致命的なのではないかと
なるほど!処罰範囲に利用窃盗をいれなかったからですか!
たしかにそうですよね^^

利益ではやっぱり窃盗はだめなんですか!?
けど不法領得の意思の利用処分の延長には実際に利益というものが存在するんじゃないですかね?
ずいぶん間が開いてしまいましたが^^;;

処罰の対象に含めるということは政策的にはありえると思います。
ただ、現行法の窃盗罪の解釈では無理という話ではないかと。(強盗などの他の領得罪では2項で利益をわざわざ含めているのに、窃盗罪なら財物の方で利益も含められるのだ、という解釈はさすがに無理があるかと)
こんにちは。
電気窃盗の判例はこれと絡みますかね…?
財物の範囲はあまり関係がなさそうですが
どうでしょうか
財物の範囲について管理支配可能説を徹底すると、
->債権も管理可能で処罰可能
->債権窃盗は利益窃盗と解釈されている
->窃盗は実は利益窃盗を含む
のような展開が可能という点からは、ちょっとは関係しますかね。
(ちなみに、債権を含めないといけないというのは山口各論の説です。)
現行法は利益窃盗は不可罰ですが
牧野説を徹底するとおもしろいかもw

クーラーの風をホースで取り込んだら窃盗だけど
冷蔵庫の扉開けたら毀棄罪かなぁw
ちょっとではなく、結構関係するのではないかと思い直しますた。>電気窃盗の判例はこれと絡みますかね…?

「財物」の範囲を確定することは不可罰の「利益窃盗」の範囲を決することでもあるから。
つまりこの話は、
1. まず、「財物」の範囲を確定し、「利益窃盗」とされるものを確定
2. その上で、罰するべき「利益窃盗」をどう罰するべきなのかを考える(「利益窃盗」である情報窃盗をそれを印刷した紙を盗んだことを理由に「財物窃盗」で罰するのか(単なる紙切れ一枚でもそこに価値のある情報が載る事で「財物」として保護すべき対象になる)、別に情報窃盗罪を作るべきだとかそういう話)
という流れで議論すべきなんじゃないかなぁと。

ちなみに私は奪われたことで被害を被る多くの「利益」は「財物」の価値を構成しているものと評価できるのだから「情報窃盗」のような一般的に罰する罪を作らなくても良いと思ってますけど。情報を電子メールで送信するとかすると「財物窃盗」では罰することはできないけど、そのために営業秘密を侵す罪はできてしまったし。

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