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まじめな一級建築士ですけど何かコミュの建物の用途について

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管理人さま。。。
度々、すいません^^;
今週中に、役所に行かなくてはいけなくて
かなり。。。焦っておりますあせあせ(飛び散る汗)

またまた、皆様の知識をお貸しくださいませっ!

今回の計画は、動物病院の兼用住宅なのですが。。。
建物の用途は→
「物品販売業を営む店舗以外の店舗」
だそうで、コード表にはしっかり「08450」とあります。

しかし。。。
法令集の別表には、「物品販売業を営む店舗」しかありません。
ただし書きで、(床面積が10?以内のものを除く)とはありますが
10?以内では。。。ありません。

>「物品販売業を営む店舗以外の店舗」
は特殊建築物にも、ならないようで。。。

法令集のどこを見たらいいのか
教えてください。
よろしくお願いします。

コメント(4)

>いちごさん

はじめまして。
確かに『動物病院』って分かりずらいですねあせあせ
僕は微妙な用途の場合、とりあえず確認申請を提出する役所なり民間機関なりに電話で確認してます。『物販店舗以外の店舗』っていうのは、このどちらかに問い合わせたのでしょうか?
過去に行政・民間機関によって用途が違うことが有りましたので…。
その回答により基準法上の用途がハッキリすれば、どの法令に適合させなければいけないかが分かりやすくなると思いますよ。


的外れな書き込みだったらすいません…げっそり
シュガーさん>
ごめんなさい^^;
焦っているから?なのか。。。
日本語がメチャメチャですねっっあせあせ(飛び散る汗)

今回、この動物病院兼用住宅の確認申請を出すのですが。。。
用途が。。。
「物品販売業を営む店舗意外の店舗」だそうです。
でも、別表を見ても。。。
そんな、用途見つかりません涙

それから。。。特殊建築物にもならないそうですが
どうやって、解釈したらいいのか
困っています^^;

準住居地域だから、そんなにうるさくないのですが
地区計画があって。。。
建てられないものが、あるのですたらーっ(汗)
ちょっと、用途を役所に行く前に下調べしています。

まだまだ、法令集を引き当てられないし。。。
理解できないでいる
未熟者なワタシです本

どうぞ、宜しくお願いします。
猿つかいさん>
はじめまして^^w
コメ。。。ありがとうございます電球
ご親切、とても心強いですww

>動物病院
そうなんです。。。
地域によっては、畜舎扱いされてしまって
建てられなくなったり
もめた。。。という話も聞きますたらーっ(汗)

事務所扱いしてもらって。。。
らくらくで、建てられたという話も聞いたり
場所によって、扱いは違うようです^^;

私のお世話になってる、事務所は
動物病院や歯医者を主に設計させてもらっている事務所です。
今回の埼玉の物件で用途を
>物販店舗以外の店舗
にしたのは、先輩が前にそういう扱いで
確認を通したと聞いたからです。

でも。。。
どうやって、その用途にたどりついたのかは
本人もよく分かっていなくてあせあせ
聞ける人がいないのですあせあせ(飛び散る汗)

役所に相談に行く前に、チェックしておきたくて
できるだけ、話をスムーズにしたいのですぴかぴか(新しい)
よろしくお願いします。

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