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司法書士試験勉強会コミュの 第4回 勉強しましょう!肢別演習(会社法・商登法)問題

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 第4回です。(。→∀←。)
 目的変更の登記に関する出題です。○×で答えて投稿してくださいね♪
 なお、解答の速報版は日記に載せてあります。


 目的変更の登記は、定款変更を伴うので、決議要件として株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)であって、当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。


 同一市町村内に変更後の目的と同一の目的が規定された同一商号の株式会社が存在しても、目的変更の登記をすることができる。


 目的変更の登記の申請書には、株主総会議事録及び取締役会議事録を添付することを要する。


 目的変更の登記の登録免許税額は、1件につき金3万円である。


 目的変更の登記の申請書には、その登記すべき事項として、変更後の目的の全てを記載する。


 

コメント(3)

2ヶ月遊ぶと見事に吹っ飛びますね・・・
1 × 309-?ですよね???
2 ○ 同一の商号OKなら目的もOKなのかな・・・?? 
3 × 株主総会議事録だけでよい
4 ○ ネ
5 ○ そのまま。
第4回 目的変更 解答・解説


1 ×
 目的変更の登記は、定款変更を伴うので、決議要件として株主総会の特別決議が必要である(会社法309条2項11号、466条)。「前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の1以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。」(会社法309条2項)。よって、×。

2 ○
 会社法においては旧商法の類似商号規制が廃止されたので、同一市町村内に変更後の目的と同一の目的が規定された株式会社が存在しても、目的変更の登記は一般的には禁止されない(商登法27条、なお会社法8条参照)。よって、○。

3 ×
 目的変更の登記は、定款変更を伴うため、かかる登記の申請書には、株主総会議事録を添付することを要する(商登法46条2項)が、取締役会議事録を添付することは要しない。よって、×。

4 ○
 目的変更の登記の登録免許税額は、1件につき金3万円(登免法別表1.24.(1)ネ)である。よって、○。

5 ○
 当会社の変更後の「事業」内容となる目的の全てが登記事項となる。よって、○。

(申請例)目的変更の登記
1.登記の事由   目的変更
1.登記すべき事項 平成○年○月○日変更
          目的
           1 ○○○○
           2 ○○○○
1.登録免許税   金3万円
1.添付書類    株主総会議事録 1通
          委任状     1通
ちゅうさん、こんばんは。
 ご投稿ありがとうございます(。→∀←。)
 全問正解ですね。おめでとうございます゚ヽ(*´∀`)ノ゚.:。+

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