ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

司法書士試験勉強会コミュの第16・17・18 解答・解説

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
第16回  解答・解説

1.×
 剰余金の配当について異なる定めをした内容の異なる種類株式を発行する場合はその旨を定款で定め(会社法108条2項1号)、かつ、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容を登記しなければならない(会社法911条3項7号括弧書)。よって、×。

2.×
 発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更の登記をする場合、定款変更を伴うので、決議要件として株主総会の特別決議が必要である(会社法309条2項11号、466条)。なお、現に2種類以上の株式を発行している種類株式発行会社の場合で、ある種類の株主に損害を及ぼすおそれがある場合には、上記決議のほか、当該種類株主総会の特別決議が必要となる(会社法322条1項1号ロ、ハ、324条2項4号)。よって、×。

3.×
 定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合において、変更後の発行可能株式総数は発行済株式の総数の4倍を超えることができないという制限は、公開会社について適用され、非公開会社には適用されない(会社法113条3項)。よって、×。

4.×
 株式の併合及び消却が行われたとしても、原則として、発行可能株式総数は何ら変動しない。これらの行為と同時に発行可能株式総数を変動させるには、別途定款変更が必要である。よって、×。

5.×
 発行可能株式総数が発行済株式の総数の4倍を超えている非公開会社が公開会社となった場合であっても、当然に発行可能株式総数が、発行済株式の総数の4倍に縮減するわけではない。なぜなら、発行済株式の総数の4倍という上限は、あくまで発行可能株式総数を「増加」する場合の上限であって(会社法113条3項)、非公開会社が公開会社となる場合には当てはまらないからである。よって、×。


(申請例)
1.登記の事由   発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更
1.登記すべき事項 平成○○年○○月○○日変更
          発行可能種類株式総数
           普通株式 ○○○○株
           優先株式 ○○○○株
          発行する各種類の株式の内容
           優先株式は、毎決算期において、普通株式に先立ち年6分の剰余金の配当
           を受けるものとする
1.登録免許税   金3万円
1.添付書類    株主総会議事録 1通
          委任状 1通


第17回  解答・解説

1.×
 議決権制限株式の数が、発行済株式の総数の2分の1を超えることができないという制限は、公開会社についてのみ適用され、非公開会社には適用されない(会社法115条)。よって、×。

2.×
 種類株式発行会社が公開会社である場合において、議決権制限株式の数が発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったときには、株式会社は、直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の2分の1以下にする措置をとらなければならない(会社法115条)。よって、2分の1以下にする措置が要求されるにすぎず、直ちに、超過部分が無効となるわけではない。よって、×。

3.○
 会社法108条2項3号。株式会社は、議決権制限株式を設けた場合には、発行可能株式総数とは別に、定款で各種類の株式の発行可能種類株式総数を定めなければならない。よって、○。

4.○
 会社法は、発行可能株式総数と各種類の株式の発行可能種類株式総数との関係を定めていないため、各種類の株式の発行可能種類株式総数の合計数が、発行可能株式総数を超えることも(各種類の株式の発行可能種類株式総数 > 発行可能株式総数)、発行可能株式総数を下回ることも(各種類の株式の発行可能種類株式総数 < 発行可能株式総数)可能である。その結果、旧法下における、各種類の株式の数が授権株式総数の範囲内でなければならないという解釈は、成立しなくなった。よって、例えば、発行可能株式総数が2万株である株式会社が、A種類株式とB種類株式の発行可能種類株式の総数を3万株と定めることは可能である。また、発行可能株式総数を超えて種類株式を発行することは不可能(発行可能種類株式総数 > 発行可能株式総数 → 可能、現に発行する種類株式総数 > 発行可能株式総数 → 不可能)である。よって、○。

5.○
 会社法322条1項1号ロ、324条2項4号。A種類株式とB種類株式を発行している会社が、B種類株式についてのみ議決権制限株式の定めを設定する場合、B種類株式の株主に損害を及ぼすおそれがあるため、B種類株主総会の特別決議による承認が必要となる。よって、○。


(申請例)
1.登記の事由   発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容の変更
1.登記すべき事項 平成○○年○○月○○日変更
          発行可能種類株式総数
           普通株式 ○○○○株
           甲種類株式 ○○○○株
          発行する各種類の株式の内容
           当会社の甲種類株式の株主は、株主総会において議決権を有しない
1.登録免許税   金3万円
1.添付書類    株主総会議事録 1通
          委任状 1通


第18回  解答・解説

1.○
 会社法108条1項4号。株式会社は、発行する全部の株式に譲渡制限を設けることができるだけでなく(会社法107条1項1号)、種類株式として一部の株式についてのみ譲渡制限を設けることもできる(会社法108条1項4号)。よって、○。

2.○
 会社法107条2項1号。株式会社は、全部の株式を譲渡制限株式とするときは、?当該株式を譲渡により取得することについて当該株式会社の承認を要する旨、?一定の場合において株式会社が承認したものとみなすときはその旨及び当該一定の場合を定款で定めなければならない。よって、○。

3.○
 会社法219条1項1号。発行する全部の株式に譲渡制限を設ける場合、株券発行会社においては原則として株券提出公告手続が要求される(会社法219条1項1号)。公告は効力発生日の1か月前までに公告し、かつ株主及び登録株式質権者には各別に通知しなければならない(会社法219条1項本文)。よって、○。

4.○
 会社法139条1項ただし書。株式の譲渡制限に関する規定の設けられている株式会社における承認機関は、取締役会設置会社では取締役会、非取締役会設置会社では株主総会が譲渡承認機関となるのが原則である(会社法139条1項本文、136条、137条1項)が、定款で別段の定めも可能である(会社法139条1項ただし書)。よって、○。

5.×
 株式の譲渡制限に関する規定の廃止の登記を申請する場合に会社法219条1項本文の公告(株券提出公告)をしたことを証する書面の添付を要求する規定はない(商登法62条、59条1項2号参照)。よって、×。


(申請例)
1.登記の事由   株式の譲渡制限に関する規定の設定
1.登記すべき事項 平成○○年○○月○○日設定
          当会社の株式は、取締役会の承認を得なければ、これを譲渡することができ
          ない
1.登録免許税   金3万円
1.添付書類    株主総会議事録 1通
          株券提出公告をしたことを証する書面 1通
          委任状     1通

コメント(0)

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

司法書士試験勉強会 更新情報

司法書士試験勉強会のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング