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司法書士試験勉強会コミュの第14回 勉強しましょう!肢別演習(会社法・商登法

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 第14回です。(。→∀←。)
 株主名簿管理人及び株主名簿管理人の変更の登記に関する出題です。○×で答えて投稿してくださいね♪
 なお、解答の速報版は日記に載せてあります。


 定款で具体的に定めた株主名簿管理人を変更するには、取締役会の決議(取締役会設置会社)又は取締役の決定(非取締役会設置会社)により、従来の株主名簿管理人との契約を解除し、新たな株主名簿管理人を定めることができる。


 会社が株主名簿管理人を置く場合、その旨を定款で定めることを要するため、登記を申請するにあたり定款を添付しなければならない。


 委員会設置会社において、株主名簿管理人を具体的に決定するには、取締役会決議による委任があれば、執行役の決定によることができる。


 株主名簿管理人は、新株予約権原簿の作成及び備置き、その他の新株予約権原簿に関する事務を行うことはない。


 株主名簿管理人は、株券発行会社においては、株券喪失登録簿の作成及び備置き、その他の株券喪失登録簿に関する事務も行う。

コメント(1)

第14回 株主名簿管理人及び株主名簿管理人の変更の登記 解答・解説

1×
 株主名簿管理人を変更するには、取締役会の決議(取締役会設置会社)又は取締役の決定(非取締役会設置会社)により、従来の株主名簿管理人との契約を解除し、新たな株主名簿管理人を定める。但し、定款で株主名簿管理人を具体的に定めている場合は、定款変更を要するため、株主総会の特別決議が必要となる(会社法466条、309条2項11号)。よって、×。

2○
 会社が株主名簿管理人を置く場合、その旨を定款で定めることを要するため(会社法123条)、登記を申請するにあたり定款を添付しなければならない(商登法64条)。よって、○。

3○
 株主名簿管理人を具体的に決定するには、取締役会の決議(取締役会設置会社)又は取締役の決定(非取締役設置会社)による(会社法362条2項1号、348条1項2項)。もっとも、委員会設置会社では、取締役会決議による委任があれば、執行役の決定による(会社法416条4項本文、418条1号)。よって、○。

4×
 株主名簿管理人は、株式会社が新株予約権を発行している場合においては、新株予約権原簿の作成及び備置き、その他の新株予約権原簿に関する事務も行う(会社法251条、123条)。よって、×。

5○
 株主名簿管理人は、株券発行会社においては、株券喪失登録簿の作成及び備置き、その他の株券喪失登録簿に関する事務も行う(会社法222条、123条)。よって、○。





(申請例)
1.登記の事由   株主名簿管理人の変更
1.登記すべき事項 年月日変更
          株主名簿管理人の氏名又は名称及び住所並びに営業所
          住所 ○○
          株式会社○○ ○○支店
          本店 ○○○○
1.登録免許税   金3万円
1.添付書類    定款 1通
          取締役会議事録 1通
          株主名簿管理人との契約を証する書面 1通
          委任状     1通

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