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司法書士試験勉強会コミュの第12回 勉強しましょう!肢別演習(会社法・商登法

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 第12回です。(。→∀←。)
 単元株式数の廃止の登記に関する出題です。○×で答えて投稿してくださいね♪
 なお、解答の速報版は日記に載せてあります。


 単元株式数の廃止の登記申請書には、その登記の事由として、「単元株式数の廃止」の要領で記載し、登記すべき事項として、「年月日単元株式数の廃止」の要領で記載する。


 単元株式数の廃止は、定款変更を伴うので、株主総会の特別決議により決定する。但し、種類株式発行会社にあっては、単元株式数を設定した種類の種類株主総会の特別決議も必要となる。


 単元株式数の廃止を決定した株式会社は、定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく定款の変更をした旨を公告すれば、株主(種類株式発行会社にあっては、単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、通知しなくてもよい。


 監査役が選任されている株式会社においては、単元株式数の廃止を決定する取締役会に、監査役も出席しなければならない。但し、非公開会社のうち、監査役の権限を会計監査権に限る旨の定款の定めのある会社の監査役は、取締役会へ出席することを要しない。


 単元株式数の廃止の登記申請書に記載する登記すべき事項の年月日は、実際に単元株式数の廃止の登記を申請する日を記載する。

 

コメント(5)

4でちょっと考えてしまいました・・・
取締役会設置会社で権限が限定されてない監査役が取締役会に出席しないことってないですよね???
あ〜役員やり直さなくちゃ・・・
印鑑証明書の通数にもかかわってきますね。
第12回 単元株式数の廃止の登記 解答・解説

1 ○
 単元株式数の廃止の登記申請書には、その登記の事由として、「単元株式数の廃止」の要領で記載し、登記すべき事項として、「年月日単元株式数の廃止」の要領で記載する。よって、○。

2 ×
 単元株式数の廃止の決定は、取締役会設置会社の場合は取締役会決議で決定し、非取締役会設置会社の場合は取締役が決定する(会社法195条1項、466条)。よって、×。

3 ○
 単元株式数の廃止を決定した株式会社は、定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく、株主(種類株式発行会社にあっては、単元株式数を変更した種類の種類株主)に対し、定款の変更をした旨を通知しなければならない(会社法195条2項)。もっとも、上記通知は公告をもってこれに代えることができる(会社法195条3項)。よって、○。

4 ○
 監査役が選任されている株式会社においては、単元株式数の廃止を決定する取締役会に、監査役も出席しなければならない(会社法383条1項)。但し、非公開会社のうち、監査役の権限を会計監査権に限る旨の定款の定めのある会社の監査役は、取締役会へ出席することを要しない(会社法389条7項)。よって、○。

5 ×
 単元株式数の廃止の登記申請書に記載する登記すべき事項の年月日は、原則として取締役会議事録に記載されている単元株式数の廃止の決議のなされた日を記載する。よって、×。



(申請例)単元株式数の廃止の登記
1.登記の事由   単元株式数の廃止
1.登記すべき事項 平成○年○月○日単元株式数の廃止
1.登録免許税   金3万円
1.添付書類    取締役会議事録 1通
          委任状 1通



 問題文のオウム返しが多くなってきた気が…。
 条文入れたので、ご容赦ください。(。→∀←。)
 いつの間にか、50人超えしてますね♪
こんばんは!
解答しないで、ちゃっかり復習させて頂きました。
単元株式数の変更については、設定以外は
通常の定款変更のテイストでいけた?よ〜な・・
本試験以降、マジで遊んでるもんだから
詰め込んだ知識がすっかり抜け落ちたみたいです。
憶えるのは大変なのに←私だけでした。
忘れるのは早いですね(;;)。
こんなんで、万が一にも合格したら
実務に就けるのでしょうか・・

合格なんて覚束ないんだから
余計な心配せんでいい!・・ですね!
ほんと、取らぬ狸の皮算用でした。
mekoさん、こんばんは。
 ご投稿、ありがとうございます。
 商業登記は、忘れてもたいした影響はないみたいですよ。
 基本的に、商業登記やる事務所はあまりなくて、ほとんどが不動産登記で、抵当権・根抵当権の設定・変更・極増が多いようです。僕も実務ついているわけじゃないので、エラそうなことはいえませんが…。
 でも、商業登記を知っていて損はないっスよ!(。→∀←。)
 
とみぃさん、こんばんは! いつもご苦労様です。
 商業登記、忘れちゃっても大丈夫?!
 良かったあ〜!
 
 でも・・待てよ。
 私はまだ受験生じゃないか・・
 忘れたと大いばりしてどうする?
 おまけに、不動産登記は、もっと忘れてる・・

 勉強します・・(汗)。

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