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司法書士試験勉強会コミュの 第10回 勉強しましょう!肢別演習(会社法・商登法)

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 第10回です。(。→∀←。)
 単元株式数の増加の登記に関する出題です。○×で答えて投稿してくださいね♪
 なお、解答の速報版は日記に載せてあります。


 1単元の株式数を増加させるには原則として株主総会の特別決議によらなければならないが、1単元の株式数を減少させるには、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては取締役会の決議)によってすることができる。


 取締役会設置会社において、単元株式数の増加による定款変更をした場合には、当該変更登記の申請書には、必ず、株主総会議事録を添付しなければならない。


 種類株式発行会社において、ある特定の種類の株式についてのみ単元株式数を変更した場合には、当該特定の種類の株式の単元株式数のみを登記すれば足りる。


 株券発行会社が、定款で単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定めた場合であっても、当該定めは登記事項とならない。


 単元株式数の増加の登記申請書には、その登記の事由として、「単元株式数の増加」の要領で記載し、登記すべき事項として、「年月日単元株式数増加 増加後の単元株式数 ○○株」の要領で記載する。

 

コメント(3)

ジョンです☆ 
今会社法・商登法はまだ本格的にやっていないので
自信はないですが…
1.○ 2.× 3.× 4.○ 5.×

いつも楽しみながら問題を解いてます。
問題を作られるのも大変ですよね。ありがとうございます♪
第10回 単元株式数の増加の登記 解答・解説

1 ○
 会社法195条1項。1単元の株式数を増加させるには原則として株主総会の特別決議によらなければならないが(会社法466条、309条2項11号)、単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止する場合には、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては取締役会の決議)によって定款の変更をすることができる(会社法195条1項)。よって、○。

2 ×
 取締役会設置会社において、単元株式数の増加による定款変更は、原則として、株主総会の決議によって行う(会社法466条)。但し、例外として、株式分割と同時にする場合で、かつ定款の変更の前後において各株主の議決権の数が減少しない場合には、取締役会の決議によって行うことができる(会社法191条、平18.3.31民商782.2.2.5.(1)イ.(ア))。よって、必ずしも株主総会議事録を添付する必要はない。よって、×。

3 ×
 種類株式発行会社において、ある特定の種類の株式についてのみ単元株式数を変更した場合、当該特定の種類の株式の単元株式数だけでなく、変更のない他の種類の株式の単元株式数も登記する必要がある(平18.4.26民商1110.4.10.2.(2))。よって、×。

4 ○
 株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる(会社法189条3項)。しかし、当該定めは登記事項とならない(会社法911条3項参照)。よって、○。

5 ×
 単元株式数の増加の登記申請書には、その登記の事由として、「単元株式数の変更」の要領で記載し、登記すべき事項として、「年月日変更 単元株式数 ○○株」の要領で記載する。よって、×。


(申請例)単元株式数の増加の登記
1.登記の事由   単元株式数の変更
1.登記すべき事項 平成○年○月○日変更
          単元株式数 ○株
1.登録免許税   金3万円
1.添付書類    株主総会議事録 1通
          委任状 1通

 
ジョンさん、こんばんは。
 ご投稿、ありがとうございます♪
 全問正解ですね。おめでとうございます。
 これからも頑張ってくださいね。(๑→ܫ←人→ܫ←๑)
 

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