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相続・争続・争族コミュの遺産分割協議書について

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借地権の相続について、遺産分割協議書が必要とのことなのですが、
遺産分割協議書とは、

・所定のフォーマットで、
・自筆で署名、
・実印を押捺して印鑑証明書を添付、
・住民票に記載されているとおりに住所を記載

以上を満たしていれば、行政書士などに依頼する必要はないのでしょうか?

コメント(10)

 こんにちは。
 結論から言えばありません。
 借地権の相続ということですから,手続上の最大の問題は,建物の相続登記ということになりますね。
 建物の相続登記がご自分でできるのであれば,依頼の必要はありません。なお,登記は行政書士では扱えない業務ですので,司法書士に依頼してください。
 
かずお様、ご返信ありがとうございます。

わかっていないことが多いので恐縮ですが、

借地権の相続:
 相続人で遺産分割協議書を作成し、
 不動産屋に依頼して、地主との借地契約書の契約者を変更する

建物の相続:
 司法書士に依頼して、相続登記を行う

以上の手続きが必要ということでよろしいでしょうか?
なお、最終的には借地権を売却する予定です。
建物に居住者はいます。
 はい,基本的にはそのとおりで結構です。
 建物は貸しておられるということですね?
ありがとうございます。

建物には法定相続人五名のうち二名が生活基盤を持っています。
居住している者については、退去してから売却の手続きに移る予定です。

後出しで申し訳ないのですが、実は問題が山積しています。

・基本的には売却ということで合意しているが、感情的な問題で遺産分割協議が進まない

・来年末で借地権が40年目の更新日を迎える

もしアドバイスがいただけるなら、詳細を記述させていただきたいと思いますが、よろしいのでしょうか?
 トムさんの差し支えない範囲でどうぞ。
ずいぶん間が空いてしまい申し訳ありませんが、またご質問させていただいてもよろしいでしょうか?

先述の建物には、法定相続人五名のうち二名と、
もう一人(その二名の母親、以下「母」)が生活基盤を築いています。
「母」はそこに住んで32年くらいになります。

法定相続人のあいだで借地権を売ることに合意したとして、
「母」にも建物を出て行ってもらう必要がありますが、
このとき、

「母」から法定相続人に対して、立退き料の請求

のようなことはできるのでしょうか?
できるとしたら、金額の決め方、手続きの進め方など、
少しでも手がかりがつけられると助かります。


※以下余談
 私は法定相続人の一人であり「母」の子ですが、独立しています。
 スタンスとしては、借地権の売却には反対でないが、
 「母」と同居している法定相続人以外(伯母二人になります)が、
 借地権を売却したお金を得ることが許せないため、
 それらの取り分を少しでも減らし、かつ、
 建物を追い出される「母」にお金を渡したいのです。


とっちらかった文章で申し訳ないです・・・
 事実関係を整理させてくださいますか。
 
 亡くなられたのはお父様でしょうか。その法定相続人は,お母様と,お子さん達で,トムさんはお子さんの1人である。トムさんは全部で4人兄弟ですが,もう1人はトムさんとお母様も同じですが,2人はトムさんのお母様とは別のかたとお父様との間のお子さんである。
(代襲が絡むとこうではないかもしれませんが)。

 そして,伯母さん(お父様のお姉さん達でしょうか?)が2人おられる。この伯母さん達は相続人ではない。

 さて,そもそも借地権はお父様のみの権利だったのですか?
 土地の賃貸借契約の借地人は誰でしょう?また,建物の登記名義人は誰でしょうか?
 そして,伯母さん達は,同じ建物に住んでいたのですか?


  スタンスとしては、借地権の売却には反対でないが、
 「母」と同居している法定相続人以外(伯母二人になります)が、
 借地権を売却したお金を得ることが許せないため、
 それらの取り分を少しでも減らし、かつ、
 建物を追い出される「母」にお金を渡したいのです。

 
 伯母さん達がお金を得る権利があるかどうかについては,借地権者なのかどうかという問題と,仮に借地権者でない場合,「同居」がどのような権利に基づくものと解釈されるかを検討する必要があります。

 また,全く権利がないということになっても,解決金としてお金を渡すことで,物事がスムーズに進むのであればお金を支払うことがあると思われます。  
 
 現に,伯母さん達が退去しなければ借地権が売却できないのであれば,伯母さん達に権利がないとしても,一定のお金を渡して任意に早く出て行ってもらう方が良いかもしれないからです。
たいへん申し訳ないです。
以下、私の視点からの表記です。

1.父が死亡(1995年)
  → 遺産は特に無し
  → 法定相続人は、母、私、妹、弟

2.祖父が死亡(1997年)
  → 遺産は借地権及び建物、いくらかの貯金?
  → 法定相続人は、祖母、伯母二人、私、妹、弟
  → 相続の手続きは一切行っていない

3.祖父が死亡(2002年)
  → 遺産はいくらかの貯金
  → 法定相続人は、伯母二人、私、妹、弟
  → 相続の手続きは一切行っていない
    ただし、貯金は等分した(一人30万円程度?)

4.遺産分割協議の開始(2004年)
  → 伯母の一人が「母が死んだ悲しみが癒えるまで
    相続の話はしたくない」と言っていたため、
    2年経って初めて話し合いの場を持つ


現在の借地権の名義は法定相続人一同、建物も同様。
借地権を売却すると、諸経費を差し引いて約4,000万円程度。
建物に住んでいるのは、母、妹、弟。
伯母二人はそれぞれ夫の持家に住んでいる。
私は結婚して分譲マンションに住んでいる。


混乱させてしまい申し訳ありません、他に必要な情報はありますでしょうか?
 なるほど分かりました。

 現在は,トムさんのお母さんと,妹さん,弟さんがその家に住んでいるというわけですね。
 今のところは,売却した金額は,法定相続分どおりに分けましょう(つまり,トムさんきょうだい全体で1,伯母さんが各1ずつ)ということでしょうか。
 
 伯母さん達に借地権の売却代金を渡したくないとのことですね。自然な感情としては分かりますが,本来お祖父さんの借地権な訳ですから,亡くなられたお父さん,伯母さんたちが公平に相続すべきである訳で(もちろん,様々な事情はあると思いますが,それを伺っていませんので法定相続分を基本に考えるとして),その分は伯母さん達にも渡すべきであるという発想にはなりませんか。

 「立退料」という言い方はあまり適切ではないと思いますが,遺産分割の話し合いの中で,多少トムさんきょうだいが多めに取るということで円満に話ができれば良いと思いますが,いかがでしょう。

 
こんにちは。
毎回丁寧なご返信、ありがとうございます。

> 現在は,トムさんのお母さんと,妹さん,弟さんがその家に住んでいるというわけですね。
> 今のところは,売却した金額は,法定相続分どおりに分けましょう(つまり,トムさんきょうだい全体で1,伯母さんが各1ずつ)ということでしょうか。

その通りです。

> 伯母さん達に借地権の売却代金を渡したくないとのことですね。
>自然な感情としては分かりますが,本来お祖父さんの借地権な訳ですから,亡くなられたお父さん,伯母さんたちが公平に相続すべきである訳で(もちろん,様々な事情はあると思いますが,それを伺っていませんので法定相続分を基本に考えるとして),その分は伯母さん達にも渡すべきであるという発想にはなりませんか。

そうですね。
ちょっと頭に血が上りすぎていたかもしれません。

遺産を分けるのは当然として、

・妹と弟は住居を失う
・母は住居を失う上、お金も得られない

というところが気になっています。
(母はパート、妹と弟は二十代未婚社会人)

また、伯母二人にお金を渡したくない理由としては、

・自分の感情で遺産分割協議を先延ばしにした
・当初は家を守って欲しい、というようなことを言っていたのに、
 借地権の更新間近になって出て行けと言われた
・そのため、引越しをするにも準備期間が短い

といったところです。

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