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「倫理」が好きコミュの零八憲章ー中華連邦共和国憲法要綱 劉暁波

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以前に私がブログなどで翻訳紹介いたしました劉暁波氏の「零八憲章ー中華連邦共和国憲法要綱」がこの度ノーベル平和賞受賞となりましたので、このトピックに採録して、人権を守るためにいまだに刑に服している劉暁波氏に祝意を表したいと思います。中国において基本的人権を確立しようとする劉暁波氏らの活動はまことに有意義で画期的なものであります。そのこととこの憲章の内容に色々問題点や不十分な点があることはまた別の問題でして、内容についての評価や批判は別の機会におこないたいと思います。

2008/12/14
「零八憲章  中華連邦共和国憲法要綱」  政治・経済・国際

中国で新しい動きがあり、中華連邦共和国憲法要綱にあたる「零八憲章」が出されました。三百人以上の著名人が命がけで賛同しています。
これは重要な資料と判断して、みなさんに紹介することにしました。
なお中国語は機械翻訳を修正した程度ですから正確かどうか保証の限りではありません。

起草者は劉暁波氏で反体制評論家として知られています。
なお起草者劉暁波氏は現在治安当局に抑留されたままのようです。


零八憲章  中華連邦共和国憲法要綱

一、前書き

今年は中国の立憲の百年、『世界人権宣言』公布60周年、「民主の壁」誕生30周年です。中国政府が『国際人権規約』に署名して10周年にあたります。長い人権の抑圧と困難で曲折した闘い過程を経て、目覚めた中国の公民は日に日に自由、平等、人権は人類の共通の普遍的な価値であることをはっきり理解するに到りました。

民主、共和、立憲政治は、近代的な政治の基本的な制度を構成しているのです。これらの普遍的な価値と基本的な政治制度を構築する「近代化」を置き去りにしてきたので、人権を剥奪し、人間性を腐食してきたのです。人間の尊厳を踏みにじる災難の過程を生んだのです。21世紀の中国はどこに向かおうとしているのでしょう。引き続きこのような権力の統治のもとの「近代化」を続けるのでしょうか、それとも普遍的な価値を認め、主流文明に溶け込んで民主的な政体を樹立するのでしょうか?これは回避することが許されない一つの選択なのです。

 19世紀中葉の歴史は巨大な変化を遂げ、中国の伝統の専制制度の腐朽を暴露しました。そして中華の大地の上に「数千年来の未曾有の大変動」の序幕を開きました。洋務運動は科学技術を導入することで中国の国力増強を図ることを求め、甲午戦争(日清戦争)の敗北は重ねて体制の時代遅れを暴露しました。

 戊戌の変法は制度の方面の革新まで及んだために、結局は保守反動派の残酷な鎮圧によって失敗しました。辛亥革命は表面上では2000年余りに続く皇帝の権力の体制を葬り去り、アジアで最初の共和国を樹立しました。とはいえ当時は内憂外患の歴史的条件に置かれていて、共和の政体はただの線香花火に終わりました。専制主義がすぐに捲土重来したのです。科学技術の導入と制度の更新の失敗して、国民は遅れた文化の病根を深く反省させられました。

 遂に“科学と民主”を旗幟を掲げた新文化運動「五四運動」が起こりました。ところが内戦が頻発し、外敵が侵入したため、中国の政治の民主化の過程は中断を余儀なくさせられたのです。抗日戦争に勝利した後の中国は再度立憲政治の過程を開こうとしたのですが、しかし国民党と共産党の内戦の結果は中国を近代的な全体主義の深淵に陥らせました。

 1949年の創立する「新中国」は、名目上は「人民の共和国」ですが、実際には「党の天下」です。支配政党はすべての政治、経済と社会の資源を独占しました。そして反右派闘争、大躍進政策、文化大革命、六四天安門事件を起こしてきたのです。民間の宗教活動と権利保護の運動などを弾圧し、一連の人権を踏みにじり、数千万人に生命を奪い去ったのです。国民と国家はすべてきわめて大きい代価を支払わされたのです。

 20世紀後期の“改革開放”は、中国に毛沢東の時代の普遍的な貧困と絶対的な権力の専権を抜け出させて、民間の財産と民衆の生活水準は大幅に向上させました。個人の経済的自由と社会権は部分的に回復しました。市民社会は成長を始めて、民間では人権と政治的自由の叫び声が日に日に高まりをみせています。

 執政者も市場化と私有化の経済改革に向かうことを行うと同時に、人権の拒絶から次第に人権の承認に転換し始めました。中国政府は1997年、1998年にそれぞれ2つの重要な国際人権の公約に署名して、全国人民代表大会は2004年に憲法改正を行って「人権を尊重し保証します」と憲法に書き込みました。今年また「国家の人権行動計画」を制定して推進することを承諾したのです。

 しかし、これらの政治の進歩は今までのところ大部分が紙面上のことに留まっています。法律があっても法律に基づく政治がありません。憲法があっても立憲政治がないのです。これが依然として誰の目にも明白な政治の現実です。執政グループは引き続き権力の統治をつなぎとめる姿勢を堅持して、政治変革を拒んでいます。ここから官界の腐敗を招いて、法治政治は立ちにくくなり、人権ははっきりせず、道徳が廃れて、社会は両極へと分化し、経済の歪みは酷くなって、自然環境と人文の環境は二重の破壊に晒されています。

公民の自由、財産と幸福追求の権利は制度化する保障が得られていません。各種の社会の対立は絶えず蓄積して、フラストレーションが持続的に高まり漲っています。特に官民の対立は激化して群体事件(暴動)が激増して、制御できなくなって、壊滅的な成り行きを示しています。現行体制は事態に手をつけることが出来ず、身動きできない状態を改められないのです。

二、私達の基本的な理念

 この中国の未来、命運を決定する歴史の重大な転機に当たって、百年来の近代化する過程を改めて考える必要があります。それを踏まえて、次の通り基本的な理念を重ねて言明します。

自由:自由にこそ普遍的な価値の核心があるのです。言論、出版、信仰、集会、結社、移転、ストライキ、デモなどの権利はすべて自由の具体的な体現です。自由が盛んではないなんて、近代文明とは言えないのです。

人権:人権は国家から下賜されるものではありません。すべての人が生まれつき有する権利に由来します。人権の保障こそ、政府の最も重要な目標であり、公共の権力の合法性の基礎なのです。「人間をもって大本となす」という言葉は、その中に人権を要求しているのです。中国の歴代の政治の災難はすべて政権を握る当局が人権を無視してきたことと密接に関連しています。人間が国家の主体なのです。国家は人民に奉仕するものでありまして、政府は人民のために存在するものなのです。

平等:いかなる個人も、社会の地位、職業、性別、経済状態、人種、皮膚の色、宗教あるいは政治的な信条に関わらず、その人格、尊厳、自由においてすべて平等です。必ず法の前で人間は平等であるという原則を実現しなければなりません。公民の社会、経済、文化、政治上の権利は平等であるという原則を実現べきです。

共和:共和とは「みんなで共同で統治して、平和に共生する」ということです。権力を分立させて利益のバラスをとります。様々な利益は様々な要素から成っているので、社会集団も様々です。それぞれの文化や信仰を追及するグループが多元的にあって、平等に参与して、公平に競争し、共同で政治を論じるという基礎の上に、平和的に公共の事務が処理されるのです。

民主主義:民主主義の最も基本的な意味は人民に主権があるということ、そして人民の選挙によって政府ができているということです。民主主義は次のような基本的な特徴を持っています。
(1)政権の合法性は人民に由来し、政治の権力の源は人民にあるということです。
(2)政権を担って統治を行うには、人民による選挙で選ばれなければなりません。
(3)公民は本当の選挙権を有して、各級の政府の主要な政務の官吏は必ず定期的な選挙の洗礼を受けなければならないのです。
(4)多数決による決定を尊重すると同時に少数者の基本的人権を保護すべきです。ひと言で言えば、民主主義とは政府をして「人民の、人民による、人民のため」の近代的な公共の道具とすることなのです。

立憲政治:立憲政治は法律を定め、法に基づく政治を行うことによって憲法の確定する公民の基本的な自由と権利の原則を保障するものです。そして政府の権力と行為の範囲を確定して、それに相応しい制度やそのための施設を提供するのです。

 中国では、帝国の皇帝権力の時代はとっくに過ぎ去って戻りません。世界的な規模で見ましても、強権的な体制はもはや黄昏に近づいています。公民は本当の国家の主人になるべきです。いわゆる「明君」や「清廉な官吏」という臣民意識に頼るのはもうやめましょう。権利を根本にすることを強調し、責任ある公民の意識になって、自由を実践し、民主主義を自ら実践し、法に基づく政治を尊重することこそ、中国の根本的な進むべき道なのです。

三、私達の基本的な主張

 この私達の基本理念に則り、私達は責任ある建設的な公民の精神に基づいて国家の政治体制、公民の権利、社会の発展の諸方面について、次の通り具体的に主張します。

1、憲法改正:前述しました価値理念を根本に据えて、憲法を改正します。現行の憲法の中で主権在民の原則に合わない条文を削除します。憲法を本当に人権を保証し、公共的な権力しか許さないものにします。憲法はいかなる個人、団体、党派も背いてはならない最高法規となり、中国の民主化のための法的な権威の基礎となるのです。

2、権力の分立と均衡:権力の分立と均衡をはかる近代的な政府をつくりあげ、立法、司法、行政の三権分立を構築します。政府は法で定められたことのみを行い、法に対して責任をとるというの原則を確立します。そうすることで行政の権力が過度に拡張することを防止します。

 政府は納税者に責任をもって受け答えしなければなりません。
 中央と地方の間で権力の分立と均衡をはかります。中央の権力は憲法によって明確に権限を制限されなければならなりません。地方は十分な自治を実現すべきです。

3、民主的な立法:各級の立法機関は直接選挙によって選出された議員で構成されます。立法は公平と正義の原則に則って、民主的な立法を実現します。

4、司法の独立:司法は超党派的であるべきです。いかなる干渉も受けてはいけません。司法権の独立を実現して、司法の公正を保障します。

 憲法裁判所を設立して、違憲審査制度を創立して、憲法の権威を守ります。できるだけ早く国家の法治に危害を及ぼしている各級の党の政治・法律委員会を撤廃し、公器の私物化をやめさせます。

5、公器の公用:軍隊を国家の軍隊にします。軍人は憲法に忠誠を誓い、国家に忠誠を尽くすべきです。政党の組織を軍隊の中から退出させて、軍隊のプロ化のレベルを高めます。警官を含めすべての公務員は政治の中立を維持すべきです。公務員の採用にさいしては党派による差別を取り除いて、党派に関係なく平等に採用すべきです。

6、人権の保障:適切に人権を保障して、人間の尊厳を守ります。最高の民意の機関の責任を負う人権委員会を設立して、政府が公の権力を濫用して人権の侵害を侵害するのを防止します。特に公民の人身の自由を保障して、いかなる人も不法な逮捕、拘禁によって審問、取り調べ、処罰を受けないようにします。そして犯罪者への労働による思想改造の制度を廃止します。

7、公職の選挙:民主的な選挙制度を全面的に推進して、1人の1票の平等な選挙権を実現します。各級の行政の上級指導者の直接選挙の制度化を着実に推進していきます。定期的に選挙を行い、自由に立候補して当選を競い合う選挙を行います。公民は法で定められた公共の職務の選挙に立候補する権利をもっています。これらは剥奪してはいけない基本的人権です。

8、都市と農村の平等:現行の都市と農村の二元の戸籍の制度を廃止して、公民の同一で平等な憲法上の権利を実現して、公民の移転の自由を保障します。

9、結社の自由:公民の結社の自由を保障して、現行の社会団体について審査許可する制度から登録制に変えます。

 政党の禁止を解き、憲法と法律で政党の活動規範を定めます。一党が独裁するような特権をなくし、政党活動の自由と公平な競争の原則を確立して、政党政治の正常化と法制化を実現します。

10、集会の自由:平和な集会、行進、デモと表現の自由は、憲法の規定する公民の基本的自由です。政権党と政府が不法に関与して憲法に違反する制限を受けるべきでありません。

11、言論の自由:言論の自由、出版の自由と学術の自由を実現して、公民の知る権利と監督権を保障します。ニュース法と出版法を制定して、報道禁止を解き、現行の刑法の中の「国家や政権の転覆を扇動する罪」の条項を廃止して、言論を処罰することを根絶します。

12、宗教の自由:宗教の自由と信仰の自由を保障して、政教分離を実現します。宗教の信仰や宗教活動は政府の関与を受けないようにします。公民の宗教に対して行政府が制定する法規、行政規則や地方の条例などで審査し制限して宗教の自由を剥奪することをやめさます。つまり行政府が制定する法規で宗教の活動を管理することを禁止します。宗教団体の結成に行政の審査を受け許可を受ける必要があったり、宗教の活動場所を事前に許可を得なければならないを制度は廃止して、登録制にします。

13、公民の教育:一党の統治に奉仕して、濃厚なイデオロギー色のある政治教育を行ったり、政治的に一党への忠誠度や支持を試す試験を行うことはやめさせます。普遍的な価値と公民の権利を基調とする公民教育を行い、公民の意識を確立して、社会的に奉仕する公民の美徳を提唱します。

14、財産の保護:私有財産の権利を確立して保護します。自由で開放的な市場の経済制度を実現し、創業の自由を保障し、行政の独占支配を取り除きます。最高の民意の機関に対して責任を負う国有資産の管理委員会を設立して、合法的で秩序だった財産権の改革を展開して、財産権の帰属と責任者をはっきりさせます。新しい土地運動を展開して、土地の私有化を推進し、適切に公民の特に農民の土地の所有権を保障します。

15、財税改革:財政民主主義を確立し納税者の権利を保障します。権限と責任の明確な公共財政制度の枠組みと運営機構を構築し、各級政府の合理的で有効な財政分権体系を構築します。税制の大改革を行い、税率を低減し、税制を簡素化し、税負担を公平化します。公共選択(住民投票)や民意機関(議会)の決議を経ずに、行政部門は増税・新規課税を行ってはなりません。財産権改革を通じて、多元的市場主体と競争メカニズムを導入し、金融参入の敷居を下げ、民間金融の発展に条件を提供し、金融システムの活力を充分に発揮させます。

16、社会保障:全国民をカバーする社会保障制度を立ち上げます。国民の教育・医療・養老・就職などの面でだれもが最も基本的な保障を得られるようにします。

17、環境保護:生態環境を保護し、持続可能な開発を提唱し、子孫と全人類に責任を果たしていきます。国家と各級官吏は必ずそのために相応の責任を負わなければならないことを明確にします。民間組織を環境保護に参加させ、環境保護が行き届いているかどうか監督する機能を発揮させます。

18、連邦共和:平等・公正の態度で地区の平和と発展を維持し、責任ある大国のイメージを作ります。香港・マカオの自由制度を維持します。自由民主の前提のもとに、平等な協議と相互協力により海峡両岸の和解案を追求します。大きな知恵で各民族の共同の繁栄が可能な道と制度設計を探求し、立憲民主制の枠組みの下で中華連邦共和国を樹立します。

19、正義の転換:これまでの度重なる政治運動で政治的迫害を受けた人々とその家族の名誉を回復し、国家賠償を給付します。すべての政治犯と良心の囚人を釈放します。すべての信仰により罪に問われた人々を釈放します。真相調査委員会を設立し歴史的事件の真相を解明し、責任を明らかにし、正義を拡げます。その基礎の上にたって、社会の和解を追求します。

四、結語

 中国は世界の大国として、国連安全保障理事会の5つの常任理事国の一つとして、また人権理事会の成員として、人類の平和事業と人権の進歩のために進んで貢献すべきです。しかし遺憾なことに、今日の世界のすべての大国の中で、ただ中国だけがいまだに権威主義の政治政体から抜け出せないでいます。またそのために絶え間なく人権の災難と社会危機が発生しており、中華民族自身の発展を縛り、人類文明の進歩を制約しているのです。このような局面は絶対に改めねばなりません! 政治の民主改革はもう後には延ばせません。

 それゆえに、我々は勇気をもって実践するという公民的精神に基づき、「08憲章」を公布します。我々はすべての危機感・責任感・使命感を共有する中国公民が、朝野の別なく、身分にかかわらず、小異を残して大同につき、積極的に公民運動に参加し、共同して中国社会の偉大な変革を推進し、できるだけ早く自由・民主・憲政の国家をつくり上げ、国民が百年以上の間根気よく捨てずに追求し続けてきた夢を共に実現することを希望するものです。

なお翻訳しています途中で以下のサイトで既に翻訳されていますことが分かりました。
中国語は私の方が拙いので正確を期したい方は以下のサイトも参照願います。
http://blog.goo.ne.jp/sinpenzakki/e/597ba5ce0aa3d216cfc15f464f68cfd2



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