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人事・人材を語り合いましょうコミュのパワハラ自殺が労災認定

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◆労務リスクとしての「ハラスメント」

ハラスメントには、次の3つがあります。

・セクシュアル・ハラスメント
・パワー・ハラスメント
・モラル・ハラスメント

このうち、セクシュアル・ハラスメントについては、男女雇用機会均等法で「事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と、定義、事業主責任が定められています。

一方、パワー・ハラスメントについては、法的定義はありませんが、「職権などのパワーを背景にして,本来の業務の範疇を超えて,継続的に人格と尊厳を侵害する言動を行い,就業者の働く環境を悪化させる,あるいは雇用不安を与えること」と定義できます。(?クオレ・シー・キューブ・岡田康子氏、ビジネスガイド・2004年10月号)

そして、これは被害者の人格権の侵害として不法行為となり、加害者は慰謝料などの損害賠償責任を問われます。
事業主も使用者責任、つまり配慮義務違反を問われ、損害賠償責任を負います。


ですから会社は、パワー・ハラスメントも労務リスクの一環として捉えなくてはならないのです。
当事者間の問題と片付けてはなりません。


◆労災との関係は

では、パワハラが原因でメンタルヘルス障害などになってしまった場合、労災になるのでしょうか?

この点について、10月16日の日経新聞に、「パワハラ自殺、労災認定」という記事が掲載されていました。

(なおこの事件、自殺した男性の妻が会社側に損害賠償を求めた訴訟は、地裁で和解が成立していました。)

以下、記事を引用します。

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男性営業マン(当時35)が自殺したのは上司の暴言などパワーハラスメントによるうつ病が原因だとして、男性の妻が静岡労働基準監督署に労災認定するよう求めた訴訟の判決で、東京地裁の渡辺弘裁判長は15日、暴言と男性のうつ病発症や自殺との因果関係を認め、労災の不支給処分を取り消した。パワハラによる自殺に労災を認めた判決は初めてという。

自殺したのは製薬会社の旧日研化学(現興和創薬、東京・中央)の静岡営業所に勤務していた医薬情報担当者(MR)。

渡辺裁判長は上司の暴言の事実を認定したうえで「上司から人格否定の言葉が発せられることの部下の心理的負担は、上司との通常のトラブルより重い」と評価。「係長の言動がうつ病発症と自殺の原因になった」とした。
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