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J・P サルトルコミュの憲法改正について。

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トピ立て失礼します。二文と申します。

政治的な話題だし、結構、サルトルも政治的な人なので、
ここのトピにこのようなスレッドを立ててもよいかな?
と思ってトピを立てます。
なにか不都合があれば、
管理人さんなど、ご連絡いただけたら嬉しいです。

拙日記で私的には書いたんですが、

http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1954158502&owner_id=767694

下記についてみなさんはどう思われますか??

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https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第九条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し 、
国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては用いない。



前項の規定は、 自衛権の発動を妨げるものではない。

(国防軍)

第九条の二

我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、
内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する 。



国防軍は、 前項の規定による任務を遂行する際は、
法律の定めるところにより、 国会の承認その他の統制に服する。


国防軍は、 第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、
法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して
行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を
行うことができる。



前二項に定めるもののほか、
国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、 法律で定める。



国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する
罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。
この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

(領土等の保全等)

第九条の三

国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、
領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)

第九章 改正

第九十六条  

この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。

この承認には、
特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、
その過半数の賛成を必要とする。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/common/pdf/kokuhyo_honbun.pdf
http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/



平成26年6月(注:2007年)
日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律が成立し、同月20日に公布されました。(公布日施行)

第百二十六条

国民投票において、
憲法改正案に対する賛成の投票の数が第九十八条第二項に規定する投票たものとする。
総数の二分の一を超えた場合は、
当該憲法改正について日本国憲法第九十六条第一項の国民の承認があったものとする。

第九十八条第二項



中央選挙管理会は、前項又は第百三十五条第六項後段の報告を受けたときは、
直ちに憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数、

投票総数
(憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数をいう。)

並びに憲法改正案に対する賛成の投票の数が当該投票総数の二分の一を超える
旨又は超えない旨を官報で告示するとともに、総務大臣を通じ内閣総理大臣に通知しなければならない。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

http://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/common/pdf/kokuhyo_gaiyo.pdf


投票の方式と「過半数」の意義

・ 賛成投票の数が

投票総数(賛成投票数と反対投票数の合計数)の2分の1を超えた場合は、

憲法改正について国民の承認があったものとする。

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特に、
私が知らなかったのですが、
投票総数(賛成投票数と反対投票数の合計数)の2分の1を超えた場合
ということはみなさん御存知でしたか??

ご意見をお待ちしています。

コメント(3)

>投票の方式と「過半数」の意義
・ 賛成投票の数が投票総数(賛成投票数と反対投票数の合計数)の2分の1を超えた場合は、憲法改正について国民の承認があったものとする。
特に、私が知らなかったのですが、投票総数(賛成投票数と反対投票数の合計数)の2分の1を超えた場合ということはみなさん御存知でしたか?


2分の1というのを国民の総数の2分の1ということにしておくと、投票率が50%を越え、しかもそのほとんどが賛成票じゃないと憲法改正は達成されないことになってしまうから、より現実的に憲法改正しやすい要件にしたのでしょうね。
>>[1]

コメントありがとうです。
いつのまにか布石を打たれてたかんじですね。
衝撃をうけました。

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