ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

☆成原とんみ☆コミュの※重要※新利用規約におけるコミュ運営について

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
さて、皆様に大変重要なお知らせがございます。

このたび、私のマイミクさんの日記を見てぞっとしました。
4/1から施行される「mixi新利用規約」についての記事です。

以下詳細

----------------------

第18条 日記等の情報の使用許諾等
1本サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日本の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。
2ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。

(mixi新利用規約より抜粋)

----------------------

この規約に基づきますと、コミュに掲載された情報や文、画像などのいわゆる「著作権物」がmixiの勝手な判断により、出版物や記事に載り、
真の著作権者には何の断りや情報、金銭が得られない、という事になります。

つきまして、詳しい私の見解などは追って追記しますが、まずは新たに設置した
2つのアンケートにお答え頂きたいと存じます。

皆様のご意見を是非お聞かせくださいませ。

コメント(2)

利用規約の件について、3/4夕方過ぎに運営事務局より追記がありました。
以下、引用です。


mixi運営事務局です。

昨日お知らせいたしました 利用規約の改定 につきまして、『mixi』のサービス内にユーザーのみなさまが書き込まれる情報に関する取り扱いに関して多数のお問い合わせを頂戴いたしました。この場を借りてお詫び申し上げます。

特にお問い合わせの多い【第18条 日記等の情報の使用許諾等】に関しまして、誤解を避けるため、当社が想定している具体的な使用について補足説明をさせていただきます。

上記の条項につきましては、ユーザーのみなさまが『mixi』のサービス内で作成した日記、著作物等の情報について、従来どおりユーザー自身が権利を有することに変わりはありません。

また、ユーザーのみなさまが投稿した日記等の情報(公開している自主作成の映像やイラスト、テキスト等)の使用に関しては、当社の以下対応について同意いただくもので、当社が無断で使用することではありません。



投稿された日記等の情報が、当社のサーバーに格納する際、データ形式や容量が改変されること。

アクセス数が多い日記等の情報については、データを複製して複数のサーバーに格納すること。

日記等の情報が他のユーザーによって閲覧される場合、当社のサーバーから国内外に存在するmixiユーザー(閲覧者)に向けて送信されること。

なお、ユーザーのみなさまの日記等の情報を書籍化することに関するお問い合わせもございますが、こちらの点につきましても、従来どおり、ユーザーのみなさまの事前の了承なく進めることはございません。

なお、利用規約につきましては、今後もご利用いただくお客様にご理解いただきやすい内容になるよう引き続き検討してまいります。


以上

一応、危惧していた状況は免れそうですので、アンケートの回答はストップさせて頂きました。ただ、やはり不安は拭えませんね…(´・ω・`)
ご回答頂いた方々、ありがとうございました!
再び上げます。
とあるコミュメンバー様から頂いたメッセージを頂きまして。
改めて新利用規約をよく読み進めて行ったところ、きな臭い部分がいくつも出てきましたので、再びアンケートを再開したいと思います。

第19条 免責事項 の一部分を抜粋
(mixi新利用規約より抜粋)

--------------------------------

5 弊社は、次に掲げる場合には、当該日記等の情報の内容を閲覧したり、保存したり、第三者に開示すること(以下、本項において「閲覧等」といいます)ができるものとします。弊社は、それによって生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。
(1)弊社が日記等の情報を投稿したユーザーの登録メールアドレスに宛てて閲覧等の同意を求める電子メールを送信した場合であって、次の各号に掲げるいずれかに該当するとき。
(ア)当該ユーザーが閲覧等に同意したとき。
(イ)弊社が閲覧等の同意を求める電子メールを送信してから2日以内に、これを拒否する旨の当該ユーザーの電子メールでの回答が弊社のメールサーバに到達しなかったとき。

--------------------------------

2日以内というのが結構怖い数字ですね…

また、18条2項が消えない限り、現在追記や補足で説明していたとしても、
実際に勝手にmixi側に使用された場合、2項がある以上異議申し立て出来ない事になりうる、と言うことが現在の最大の懸念事項です。


※著作人格権
日本の法律では、1.氏名表示権 2.同一性保持権 3.公表権という3つから成り立っています。
1は著作物を公表する際、正しい著作者の名前を表示する権利です。
2は著作物を公表する際、実際の著作物(マスター版)との同一性を確保する権利です。
3は著作物を著作者が公表をするかしないかを自分で決められることが出来る権利です。

すなわち、この著作人格権というのが行使出来ないとなる場合には、
mixi側が
・複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行う、
・それに伴い何らかの利益が発生した場合に、著作者に利益が生まれない。
・公開には同意したが、名前、形体、仕様が違うものになっている
などなど…
その場合異議申し立ては出来ないという意味になります。

コレを踏まえて、再び皆様の意見などをお待ちしております。

※なお、「著作権」の中には「著作権法」により、
・複製権
・上演権及び演奏権
・上映権
・公衆送信権等
・口述権
・展示権
・頒布権
・譲渡権
・貸与権
・翻訳権、翻案権等
・二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
という各権利が存在しますが、一つ一つここで説明させていただきますと大変な量になるため、各種検索ポータルサイト等での検索を御願い致します。

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

☆成原とんみ☆ 更新情報

☆成原とんみ☆のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング