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民法学コミュの債務不履行について

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債務不履行とは債務者が正当な理由がないのに債務の本旨に従った債務の履行をしないこと。
つまり帰責性を要件としています。
そして債務不履行の効果に強制履行があります。
しかしこの強制履行の要件には債務者の帰責事由は要しないとあります。
これはどういうことなのでしょうか?帰責事由がなければそもそも債務不履行にならないのではないのでしょうか?

どなたかご教授お願いします(>_<)

コメント(4)

>>帰責事由がなければそもそも債務不履行にならないのではないのでしょうか?

帰責事由がなくても債務不履行です。
そもそも、帰責事由と債務不履行とは、別個独立の要件です。

それぞれ「債務不履行にもとづく損害賠償請求権」が発生するための要件として別個のものです。


債務不履行(=履行遅滞or履行不能or不完全履行)
+帰責事由
+損害の発生
+因果関係
       =損害賠償請求権


「債務不履行」は多義的な概念ですが、ここでは、債務の本旨に従った履行がされていないという違法性そのものを指します。

ざっぱくにいえば、違法性(債務不履行)+有責性(帰責事由)が要求されるということです。不法行為法(709条)や刑法の犯罪成立要件と同じですね。


余談ですが、帰責事由と債務不履行はそれぞれ、債務不履行解除の発生要件でもあります(541条ほか)。





また、415条は債務不履行にもとづく損害賠償請求権の要件について規定しています。

対して414条は強制執行のための実体要件についての規定です。具体的な手続は民事執行法に規定があります。


415条の要件を満たせば、観念上、請求権が発生していることになります。

これを訴訟に訴えることにより415条の「請求権の存在」を判決で確定させ、これをもとに、強制執行の申立をすることになります(民執22条)




民法・民事訴訟法・民事執行法を股にかけつつ、かつ、実体法・手続法の両面を意識しないと理解できない、根本的かつ難解なところですよね。

間違いがあれば修正お願いします。
>>債務不履行とは債務者が正当な理由がないのに債務の本旨に従った債務の履行をしないこと。つまり帰責性を要件としています。

 松坂・提要(債総)p.67〜では、例えば履行遅滞の場合、履行可能・履行期の徒過・帰責性・遅滞の違法、がそろって「債務不履行」だと説明してますが、内田3(初版)p.116では、だいこんさんのいう説明されてますね。
履行を求めることが、債権の本来の効力だからじゃないかな。
そして、その効力は、債務者の主観的事情に関わらず、債権者には履行請求権があるという形で現れる。

ドイツ法の概念を用いても、強制履行の要件と損害賠償の要件は違うかな。
二つの異なる要件を混同しちゃったのが、Kジローさんが混乱に陥った原因かな。

強制履行の要件は、債務不履行の事実のみ!!

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