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猫なんです!コミュの8月27日締め切り「動物取扱業の適正化について(案)」

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管理人です。

大変ショートノーティスですが、
「動物取扱業の適正化について」の意見書の提出についてお知らせさせてください。

現在のペット販売形態について疑問を持たれたことがある方いらっしゃると思います。

おはずかしながら猫を自分で飼うまでは深くは考えていませんでした。
猫を飼って実際に猫と生活をしてみると、いかにペットショップでの販売は動物にとってストレスかショックでした。

騒がしい場所、不潔な場所、せまい場所を極端にストレスに感じる動物が狭いケージの中に入れられて糞尿もそのまま売れなければ殺処分。。。

昔、ペットショップが業者に送るFAXを間違えて知人宅に送ってきたことがありました。
その内容たるはひどいものでした。
ペットのリストが上からずら〜〜と犬種、性格(頭わるい、粗相など)、何歳、補足(もう大きくなて売れないので転売、または殺処分etc...)

こんな感じで日本はペット販売の規制がなく無法地帯です。

8月27日が意見書提出の締切日です。
ショートノーティスで申し訳ないですが、賛同していただける方で出来る方だけでもよいのでメールで意見書を提出してください、

一人一人の力が日本の規制を変えていけると信じています。
ちなみに1年に一度のこの規制見直し、昨年はさんざんたる結果だったそうです。

下記は知人が書いてくれた意見書です。
変えていただいても構いません。
名前・住所・連絡先を明記の上、全てコピペをしてテキストの状態で(添付は不可です)
shizen-some@evn.go.jpに送ってください。
件名は「動物取扱業の適正化について」に関する意見
でお願いします。
-----------------------------------------
1.意見提出者: 

2.住所:

3.連絡先: 電話: メール:

4.意見

(1)深夜の生体展示規制
[意見]
・20時以降の生体展示は禁止すべきである。
・更に1日の展示時間、連続展示可能時間、休憩時間を設定すべき(例:1日8時間、連続4時間、休憩中1時間)。
[理由]
・繁華街のふさわしくない場所に朝方まで営業している店もあり、犬猫の健康面を全く度外視した営業である。
・狭いショーケースに長時間展示され購買欲を煽り、深く考えぬまま購入することが、日本の犬猫殺処分の多さの第一原因である。
・犬猫の睡眠は重要であり、科学的に幼齢の場合約16時間と言われている

(2)移動販売
[意見]
・移動販売は禁止すべきである。
[理由]
・幼齢の犬猫の場合、移動によるストレスや狭いゲージの中での集団感染が原因で病気を発症し、時には死に至る場合もある。また、管理体制やアフターケアが不充分であることから禁止すべきである。

(3)対面販売・対面説明・現物確認の義務化
[意見]
・インターネットでの犬猫の販売を禁止し、対面販売・対面説明・現物確認の義務化の徹底は当然である。
[理由]
・空輸、陸送による幼齢犬猫の負担・購入者への犬猫飼養の説明義務が果たせない。
・写真と違う、実際の毛色と違うなどトラブルの原因になり得る。
・道義的に命をワンクリックでやり取りするものでない。

(4)犬猫オークション市場(せり市)
[意見]
・オークション自体を廃止すべきである。
・動物取扱業に含めるべきである。
[理由]
・オークションは悪質なブリーダーの温床の場であり、犬猫が欲しければ、直接繁殖者に行くシステムを今後確立すべきである。
・小売店、仲介者も繁殖者の環境を把握できない。トレーサビリティーが確立していないことが問題である。

(5)犬猫幼齢動物を親等から引き離す日齢
[意見]
・犬猫の心身の健康の面から言えば12週齢が理想的ではあるが、まずは海外事例が豊富な8週齢にし、規制は強制力のある法改正で導入すべきである。
[理由]
・早くに母親から引き離されたことによる生涯にわたる影響(情緒不安定、不安症、噛み癖等)について、最近よく知られるようになっている。前回(5年前)の改正時に事業者による自主規制を充実させる為に改正を見送った項目であり、また見送って先送りにするのは、一国民として絶対に認められない。

(6)犬猫の繁殖制限措置
[意見]
・事業者による自主規制に任せるのは反対。
・犬猫共に年に2回以上、一生のうち6回以上出産させてはならないと法で規制すべき。
・犬猫共に繁殖を目的として、1歳未満のメスに出産させてはならないと法で規制すべき。
[理由]
・母体への負担や健康面から考えて、生涯および年間の繁殖回数を規制するのは動物愛護の点から考え、当然である。
・パピーミルにおける大量繁殖、大量生産に利用され、その後処分・遺棄される事例が報告されている。先進国としてこのような命の軽視、無秩序な繁殖は許すべきではない。ブリーディング先進国のイギリスやドイツのような規制が望ましい。

(7)飼養施設の適正化
[意見]
・飼養室およびケージの広さ、管理する人員数を規定すべきである。
・ケージの上にケージを積み重ねず、広さは、トイレ・食事のスペースを除き、犬猫が横になり耳と尻尾の先がケージに触れない広さとする。
・同じ犬種などを狭いケージに数頭入れない。
・犬猫とも、管理する人員(繁殖業者)1人につき、8頭以下とすべきである。
・空調施設の設置と温度管理の徹底。
[理由]
・狭い空間に閉じ込めれば、ストレス、感染症など健康に悪影響をおよぼす。
・同じケージに数頭入っている状態では、正しい交配記録も出来ない。
・現行法で数値を規定出来なかった反省点も含め、明確な数字が必要である。

(9)関連法令違反時の扱い(登録拒否等の再検討)および(10)登録取消の運用の強化
[意見]
・違反時の登録取り消し及び拒否等の運用を強化し、条項を追加すべきである。
[理由]
・動物取扱業の指導は、事前通告では意味を持たない。
・特に悪質な場合は抜き打ち検査が当然である。
・指導回数を重ねても改善が見られない場合には、直ちに登録を取り消すべきである。
・現行法では、取り消し後2年経過すると再登録が出来るが、年数を引き上げ、最短でも5年、虐待(含ネグレスト)など悪質な動物愛護管理法違反は、再登録できない様にすべきである。

その他: 殺処分方法の改善
[意見]
少なくとも幼齢・高齢の犬猫に対しては、二酸化炭素のみによる殺処分を禁止し、麻酔薬併用の方法に改善すること。
[理由]
動物愛護の観点からも、二酸化炭素による殺処分方法は原則禁止するべき。自治体によって頭数や予算による違いがあって一律の規制が難しいのであれば、「子猫子犬」に限定して実施すべきでる。二酸化炭素の処分について、問題があることは国も認めている以上、放置することはできない。

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