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少年犯罪容疑者の実名報道賛成!コミュの少年法改正その5

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これは割と重要な条文なんですが、適切な改善案がなかなか思い浮かばないです。取り合えず、次のような案では如何でしょうか?

(現行の条文)(保護処分の決定)
第二十四条 家庭裁判所は、前条の場合を除いて、審判を開始した事件につき、決定をもつて、次に掲げる保護処分をしなければならない。ただし、決定の時に十四歳に満たない少年に係る事件については、特に必要と認める場合に限り、第三号の保護処分をすることができる。
一 保護観察所の保護観察に付すること。
二 児童自立支援施設又は児童養護施設に送致すること。
三 少年院に送致すること。
2 前項第一号及び第三号の保護処分においては、保護観察所の長をして、家庭その他の環境調整に関する措置を行わせることができる。

第一項の第一号から第三号は、そんなに長く少年を収監(言葉合ってるかな)出来ないのが実情ですが、それでは、明らかな精神異常やサイコパスみたいなケースについては、対処出来ない訳です。例えば、「一度、人を殺してみたかったんだ」とか話してる中学生の殺人者は、私に取っては理解不能ですし、数年施設で教育的措置を取ったとしても、治るとは思われません。こういう事例では、おそらく能の神経回路の配線に重大な器質的欠陥があり、修復不能だと思われます。ですので、取り敢えずの修正案として第一項の第四項として、次を追加します。

四 精神病院に送致すること。

精神の在り方が普通では無く、一般社会で暮らしたら必ず本人も周囲も不幸になると分かっている人は早めに発見して隔離して、隔離した世界の中で幸せになって貰うのがいいと思います。少年が憎いわけではなく、世の中には頭のねじが壊れた人もいるという現実を認めた上での改正案です。皆さまのご意見等をお待ちしております。

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