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少年犯罪容疑者の実名報道賛成!コミュの少年法改正その4

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これは、「心にナイフをしのばせて」で、惨殺された洋君の妹さんが、「加害者は国家から無償の教育を受けて、あったことをなかったことにできて、最高じゃないですか」という皮肉に触発されて考えた改正案です。現状は。犯罪の加害者と被害者との間でフェアじゃないですよね。要するに、今まで、例えば、犯罪少年の更生教育等に年間200万円使っていたら、100万円はこれからは被害者への補償等のために支払えということです。
この改正案は、割と通るのではないかな、とい気がします。国は財政難だし、お金の使い方という点でフェアではないということ一本で押すので、説得力もあります。

(現行の法律)
(費用の徴収)
第三十一条 家庭裁判所は、少年又はこれを扶養する義務のある者から証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、参考人、第二十二条の三第三項(第二十二条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により選任された付添人及び補導を委託された者に支給した旅費、日当、宿泊料その他の費用並びに少年鑑別所及び少年院において生じた費用の全部又は一部を徴収することができる。
2 前項の費用の徴収については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百二十一条の規定を準用する。

(改正案)
第三十一条 家庭裁判所は、少年又はこれを扶養する義務のある者から証人、鑑定人、通訳人、翻訳人、参考人、第二十二条の三第三項(第二十二条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定により選任された付添人及び補導を委託された者に支給した旅費、日当、宿泊料その他の費用並びに少年鑑別所及び少年院において生じた費用の全部を徴収しなければならない。
(第二項は変更なし) (以下、第三項を追加)
3 第一項の費用を、少年又はこれを扶養する義務のある者から徴収することができず、家庭裁判所が負担する場合は、その額は犯罪被害者等給付金等の犯罪被害者等へ支払われる公の支出の額を超えてはならない。

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