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少年犯罪容疑者の実名報道賛成!コミュの少年法改正案その1

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最近コミュに入ったロキオリと言います。よろしくお願いします。少年法の部分的改正案を以下の通り作成しましたので、建設的なご意見等を頂ければ有難いです。
殺人事件では、加害者の年齢にかかわらず、被害者側への謝罪がなければ、裁判になって名前が公表されるという案です。少し手ぬるいかな。けど、現状に比べればずっとましだと思います。

(現行の条文)
(検察官への送致)
第二十条 家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

改正案
第二十条 第一項 変更なし
2 前項の規定にかかわらず、家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件については、その罪を犯した少年の年齢に拘らず同項の決定をしなければならない。ただし、少年から被害者家族への誠意ある謝罪がある場合であり、かつ、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

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