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債務整理で債権者に任意弁済の和解を申し込んでいるのですが,
こちら側との利息制限法での計算に違いがあるようで,
残元本がかなり違ってくるのです。

皆さんは,借入上限枠が100万円を超えた時点で,15%の利率で計算をされますか?
それとも,残元本が100万を超えた時点での15%計算にされますか?

当事務所では,いつも前者の方法で計算をしています。

過払金返還請求の時は強気で譲らないのですが,
今回は弁済する立場なので,時期が延びて遅延損害金が増えることも懸念している状態です。

ちなみに相手方は「武○士」です。
どなたか,お知恵をお貸しくださいあせあせ

コメント(7)

支払が遅れた場合の遅延損害金をカウントしているか、カットしているかでも、大きな差が出ると思われます。

ちなみに、武富○は、頼めば1週間くらい掛かりますが、引き直し計算書をFAXしてもらえますよ。
契約金額を基準に考えて利率変えてます。
同じような事情、計算ミス、もしくは原因不明で食い違うことはたまーにありますが
うちも遅延損害金は基本的に払いません。
遅延損害金突っぱねる時の決まり文句は「三会統一基準に従ってますので…」。

ヘンな中堅業者ならともかく、武●士なら話し合えば落としどころが見つかる気がします。
計算書をお互い確認して、交渉してみてくださいるんるん
mayさん,めっし〜さん,厭世王さん早速のアドバイス有難うございますうれしい顔
皆さんのアドバイスを参考に弁にも相談して弁済額の交渉を進めて行きまするんるん

今回の借入パターンは当初上限50万円の借入契約でスタートし,途中で借入枠が広がったケースになります。
こちらは枠が広がった借入日から15%で計算し,相手方は元金が100万円を超えていないのでそのまま18%計算となっています。

私が参考にしている「過払金返還請求」や「クレサラ契約」を謳った書籍には,
契約上の額が100万円になった時点で15%計算とし,後は100万円を割ってもずっと15%のままで計算するように書いてあるのですが,どこまで強気で計算方法を主張できるのか???になってしまいます冷や汗

結構この15%にどこでなるかの計算方法で相手方と意見がぶつかる(当たり前ですよねぇ)のですが,判例等法的根拠となるものが何かあるのでしょうか?

もしあるなら,教えていただければ非常に有難いです。


トピ主さんの枠というのはいわゆる極度額の話をされてるように思えますが。
書籍にある契約上の額というのは、金銭消費貸借契約上の
借りた金額ではないでしょうか?
枠が100万円に広がっても、すぐにその額まで借りないかもしれないので。
供託の申請について教えて下さい。
休眠抵当権の抹消をするので東京法務局へ弁済供託をしたいのですが、郵送で申請できますか?
代理人申請の場合の委任状の記載内容はどの様になりますか?
皆様のアドバイスのおかげで,無事「武●士」との和解ができました。
弁済額も,依頼者の希望内で収まりました。

地方の小規模事務所なので,アドバイスいただけると本当に助かりますうれしい顔
今後も宜しくお願いします。本当にありがとうございましたぴかぴか(新しい)

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