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会社法判例百選コミュの36-40

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36 株券提出期間経過後の名義書き換え請求
最判s60.3.7
参考条文:
■ 株券提出期間経過後であっても、株主たる地位を失うわけではなく、無効となった株券の呈示と同期間経過前の株式譲受の証明により、名義書き換え請求を認めた。
事案  
第一審  原告勝訴
第二審  原告勝訴
最高裁  上告棄却。原告勝訴。
【理由】
 株式会社がその設立後に定款を変更して株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めを設けるとの決議をした場合には、右の定めが株券の必要的記載事項とされているため、その記載のない旧株券を回収してこれを記載した新株券を発行する必要があるので、商法三五〇条一項(会社219)は、会社において、一定の株券提出期間を定め、右期間内に旧株券を会社に提出すべき旨及び提出されない株券は無効となる旨の公告及び株主等に対する通知をしなければならないものとしているのであつて、旧株券は、株券提出期間が経過したのちは株券としては無効のものとなると解される。
しかしながら、株券提出期間内に旧株券を提出しなかつた株主も株主たる地位を失うものではなく、このことは、株券提出期間満了前に、したがつて株式譲渡制限の定款変更の効力発生前に(同法三五〇条二項参照)旧株券の交付を受けて株式を譲り受け、株主の地位を取得していたが、いまだ株主名簿上の名義書換を受けていなかつた者についても異なるところはないものというべきである。
そして、この名義書換との関係においては、会社は、これを請求する株主が株主名簿に記載されていないことを理由に株主であることを否定して名義書換を拒否することはできないから、株券提出期間経過前に株主となつていた者は、右期間を徒過したためその所持する旧株券が株券としては無効となつたのちであつても、会社に対し、旧株券を呈示し、株券提出期間経過前に右旧株券の交付を受けて株式を譲り受けたことを証明して、名義書換を請求することができるものと解するのが相当である(最高裁s52.11.8第三小法廷判決・百35参照)。



37新株予約権発行差止め ライブドア
参考条文:
東京公判h17.3.23
■ 「著しく不公正な方法」(会社247条2号)の具体的意味。⇒主要目的ルールによる。
■ 不公正発行の許容されるのはどのような場合か⇒対抗手段として必要性や相当性が認められる限り可能。4つを例示。
事案   フジテレビが、そのグループ会社である日本放送の経営権獲得を目的として株式の公開買い付けを開始した。ライブドアは日本放送の株式を約5%保有していたが、公開買付けの期間中、立会外取引によって35%を有する株主になった。
その後、フジテレビは大量の新株予約権を日本放送に対して発行することを決議した。これがすべて発行された場合、ライブドアの保有割合は42%→17%に減少し、一方フジテレビのほうは、新株予約権の発行分だけで59%になる。
そこで、ライブドアは新株予約権発行の差し止め請求を求める仮処分を申請した。その中身は、〔1〕特に有利な条件による発行であるのに株主総会の特別決議(商法280条ノ21第1項)がないため,法令に違反していること,〔2〕著しく不公正な方法による発行であることを理由とする。
債務者はこの仮処分決定に対して直ちに異議を申し立てた。
これに対して,東京地方裁判所は,3月16日,やはり本件新株予約権発行を「著シク不公正ナル方法」であると認めて,上記仮処分決定を認可する旨の決定をした。
債務者はこの異議決定を不服として直ちに抗告した。
これに対して,抗告審である東京高等裁判所は,3月23日,原審仮処分決定及び原審異議決定と同じく本件新株予約権発行を「著シク不公正ナル方法」であると認め,抗告を棄却した(なお,抗告審において,債権者は本件新株予約権発行が「特ニ有利ナル条件」による新株予約権の発行である旨の主張を撤回した。)。
仮処分申し立て 仮処分申請を認める。
【有利発行にもかかわらず株主総会特別決議がない点について】
本件新株予約権の発行が新株の発行と実質的に同一であるとの本件における特殊な事情を考慮しても,本件発行価額が公正な価格を大きく下回り,本件新株予約権の発行が「特ニ有利ナル条件」による発行に当たるとまでいうことはできないとした。
さらに、公開会社において,現にその経営支配権につき争いが具体化した段階において,取締役が,現に支配権を争う特定の株主の持株比率を低下させ,現経営陣の経営支配権を維持することを主要な目的として新株等の発行を行うことは,会社の執行機関にすぎない取締役が会社支配権の帰属を自ら決定するものであって原則として許されず,新株等の発行が許容されるのは,会社ひいては株主全体利益の保護の観点からこれを正当化する特段の事情がある場合に限られるとした。
本件において,債務者は,債権者による大量の債務者株式取得という公開買付けの開始後に発生した事情に影響を受けることなく,債務者が賛同を表明したフジテレビによる債務者の子会社化という目的を達成する手段として,本件新株予約権を付与しているから,本件新株予約権の発行は,現経営陣と同様にフジサンケイグループに属する経営陣による支配権の維持を目的としており,現経営陣の経営支配権を維持することを主たる目的とするものであるところ,債権者の経営支配権取得により債務者の企業価値が著しく毀損されることが明らかであるということはできず,企業価値の毀損防止のための手段として,従前の発行済株式数の約1.44倍にも上る本件新株予約権の発行を正当化する特段の事情があるということもできない等とした上,債務者の本件新株予約権の発行により,債権者が著しい損害を被るおそれがあるから,本件では保全の必要性も認めることができるとした。
債権者が本決定の送達を受けた日から5日以内に,債務者のために5億円の担保を立てることを保全執行の実施の条件として債権者の仮処分命令申立てを認容すべきものとした。
仮処分異議申し立て  仮処分認める。異議を認めない。
【不公正発行であることについて】
会社の経営支配権に現に争いが生じている場面において,支配権を争う特定の株主の持株比率を低下させ,現経営者又はこれに友好的な特定の株主の経営支配権を維持・確保することを主要な目的として新株予約権発行がされた場合には、原則として,著しく不公正な方法による新株予約権発行に該当するが,株主全体の利益の保護という観点から新株予約権発行を正当化する特段の事情がある場合には,例外的に,一種の緊急避難的行為として,支配権の維持・確保を主要な目的とする新株予約権発行を行うことが可能である
【あてはめ】
本件新株予約権の発行は,債務者の取締役が自己又は第三者の個人的利益を図るために行ったものではないとはいえるものの,会社の経営支配権に現に争いが生じている場面において,支配権を争う特定の株主の持株比率を低下させ,現経営者に友好的な特定の株主の経営支配権を確保することを主要な目的として行われたものであるから,これを正当化する特段の事情がない限り,不公正発行に該当する。
会社の経営支配権に現に争いが生じている場面において,支配権の維持・確保を主要な目的として行われた新株予約権発行は,原則として不公正発行に該当する。また、本件においては,特段の事情があることについての疎明はない。よって、原審仮処分決定を認可すべきものとした。
高裁   請求認容。ライブドアによる新株予約権発行差し止めを求める仮処分の申請を認める。
【理由】
会社の経営支配権に現に争いが生じている場面において,株式の敵対的買収によって経営支配権を争う特定の株主の持株比率を低下させ,現経営者又はこれを支持し事実上の影響力を及ぼしている特定の株主の経営支配権を維持・確保することを主要な目的として新株予約権の発行がされた場合には,原則として,商法280条ノ39第4項が準用する280条ノ10にいう「著シク不公正ナル方法」による新株予約権の発行に該当するものと解するのが相当である。
もっとも,経営支配権の維持・確保を主要な目的とする新株予約権発行が許されないのは,取締役は会社の所有者たる株主の信認に基礎を置くものであるから,株主全体の利益の保護という観点から新株予約権の発行を正当化する特段の事情がある場合には,例外的に,経営支配権の維持・確保を主要な目的とする発行も不公正発行に該当しないと解すべきである。
【特段の事情の例】
例えば,株式の敵対的買収者が,
? 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず,ただ株価をつり上げて高値で株式を会社関係者に引き取らせる目的で株式の買収を行っている場合(いわゆるグリーンメイラーである場合),
? 会社経営を一時的に支配して当該会社の事業経営上必要な知的財産権,ノウハウ,企業秘密情報,主要取引先や顧客等を当該買収者やそのグループ会社等に移譲させるなど,いわゆる焦土化経営を行う目的で株式の買収を行っている場合,
? 会社経営を支配した後に,当該会社の資産を当該買収者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で株式の買収を行っている場合,
? 会社経営を一時的に支配して当該会社の事業に当面関係していない不動産、有価証券など高額資産等を売却等処分させ,その処分利益をもって一時的な高配当をさせるかあるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高価売り抜けをする目的で株式買収を行っている場合など,
当該会社を食い物にしようとしている場合には,濫用目的をもって株式を取得した当該敵対的買収者は株主として保護するに値しないし,当該敵対的買収者を放置すれば他の株主の利益が損なわれることが明らかであるから,取締役会は,対抗手段として必要性や相当性が認められる限り,経営支配権の維持・確保を主要な目的とする新株予約権の発行を行うことが正当なものとして許されると解すべきである。
そして,株式の買収者が敵対的存在であるという一事のみをもって,これに対抗する手段として新株予約権を発行することは,上記の必要性や相当性を充足するものと認められない。
したがって,現に経営支配権争いが生じている場面において,経営支配権の維持・確保を目的とした新株予約権の発行がされた場合には,原則として,不公正な発行として差止請求が認められるべきであるが,株主全体の利益保護の観点から当該新株予約権発行を正当化する特段の事情があること,具体的には,敵対的買収者が真摯に合理的な経営を目指すものではなく,敵対的買収者による支配権取得が会社に回復し難い損害をもたらす事情があることを会社が疎明,立証した場合には,会社の経営支配権の帰属に影響を及ぼすような新株予約権の発行を差止めることはできない。 
 主要目的ルール内部の争い(これはもともと210条で認められていたもので(百選31)、このルールが新株予約権(247条2号)にも適用があると判示したのがこの判例)
1 権限分配秩序論→支配についての判断は所有者である株主が行うべきであり、支配権確立のための新株予約権の発行を取締役が決めるのは権限逸脱とする。
2 経営判断原則適用説→取締役の業務執行権を尊重。経営と所有の分離、経営の効率化優先。

■ 特段の事情の例
敵対買収者が、?株価を釣上げ、会社関係者に買い取らせる目的の場合(グリーンメイラー)、?会社を一時的に支配して、知的財産、ノウハウ等をグループ会社に委譲させる目的の場合(焦土経営)、?会社を支配して、その財産をグループ会社の補填に使う場合、?会社財産を売却して剰余金を増加させ、配当を増やし、株価上昇させた後に売り抜けるような濫用目的の場合等(例示列挙)。



38 累積投票と召集通知の記載
参考条文:
最判h10.11.26
1 数の明示の有無
2 選任人数を従前と同数と推定される状況で、従前とは異なる数が選任された場合の効果
事案  従前、6名のところ、4名しか選任されなかった。
定款は株主からの累積投票請求を排除していない。
招集通知には選任する取締役の数が明示されていなかった。
株式会社である上告会社が取締役の選任を議案とする株主総会の招集通知に選任される取締役の数を記載しなかったことは招集手続の法令違反に当たり、それによって累積投票の請求を行う機会を失ったとして、本件株主総会の取締役選任決議の取消しを求めた。
第一審  原告の請求棄却
第二審  原告の請求認容
最高裁  破棄棄却。決議取消しを不可とする。
【理由】
1 定款により累積投票の請求を排除していない株式会社において、取締役選任を議案とする株主総会の招集通知に「取締役全員任期満了につき改選の件」と記載され、他に選任される取締役の数に関する記載がない場合においては,特段の事情のない限り、当該株主総会において従前の取締役と同数の取締役を選任する旨の記載があると解することができるから、右特段の事情のうかがわれない本件においては、本件招集通知に右の数の記載があるものということができる。
2 本件招集通知には、従前の取締役と同数である六名の取締役を選任する旨の記載があるということになるところ、本件株主総会においては、取締役の候補者として五名のみが付議され、その数が本件招集通知の記載よりも一名少ないこととなるけれども、本件においては、株主から累積投票の請求がなく、また、その不一致は株主に格別の不利益を及ぼすものではないから、本件招集通知が不適法であるということはできない。
1 累積投票を定款で排除していない会社は、株主総会の召集通知に選任すべき取締役の数を記載することが要求され、この記載を欠く場合は決議取消事項となることに争いはない。
2 どのような記載ならばよいのか
? 原則として、員数を明らかにすべき。ただし、株主の権利を害さない特段の事情がある場合には不要。(高裁の判断)
? 原則、記載不要。従前と同数と推定される。特段の事情がある場合には要記載。(最高裁の判断。高裁とは原則例外が逆。)
3 異なる数が選任された場合の学説はあまりないようす。選任を有効とするかどうかの基準は「議案の同一性」があるかどうかで判断。そして、原則として議案の同一性は必要とされるが、変更理由があり、結果が妥当であれば有効となる



39代理出席を含む全員出席総会の決議の効力 東和交通事件
最判s60.12.20
参考条文:298?、299、309、310
■ 代理人の出席を含む全員出席総会における決議の効力
⇒一定の要件を満たせば、全員出席にあたり有効。
事案  
第一審  原告の請求棄却
第二審  原告の請求一部認容
最高裁  被告の上告棄却
【理由】
商法が、二三一条以下の規定により、株主総会を招集するためには招集権者による招集の手続を経ることが必要であるとしている趣旨は、全株主に対し、会議体としての機関である株主総会の開催と会議の目的たる事項を知らせることによつて、これに対する出席の機会を与えるとともにその議事及び議決に参加するための準備の機会を与えることを目的とするものであるから、招集権者による株主総会の招集の手続を欠く場合であつても、株主全員がその開催に同意して出席したいわゆる全員出席総会において、株主総会の権限に属する事項につき決議をしたときには、右決議は有効に成立するものというべきであり(最高裁昭四六年六月二四日第一小法廷判決・民集二五巻四号五九六頁参照)、また、株主の作成にかかる委任状に基づいて選任された代理人が出席することにより株主全員が出席したこととなる右総会において決議がされたときには、右株主が会議の目的たる事項を了知して委任状を作成したものであり、かつ、当該決議が右会議の目的たる事項の範囲内のものである限り、右決議は、有効に成立するものと解すべきである。



40(41)株主提案の取扱い つうけん事件
札幌高判h9.1.28
参考条文:303、305
■ 制限字数を超過する提案理由の取扱
■ 取締役の提出にかかる議案を会社提案と記載することの可否
■ 賛否等の記載のない議決権行使書面の取扱
事案  
第一審  原告の請求棄却
第二審  控訴棄却
【字数制限と提案理由】
会社は,制限された字数を超える提案理由及び所定の期限に遅れた提案理由については本来参考書類への記載義務は負わないと解される。しかし,制限字数を超えた提案理由であっても会社が株主に対する情報開示を必要と判断した場合は,提案理由の趣旨を損なわないようにして400字以内に提案理由を要約して要旨として任意に参考書類に記載することは当然許されると解される。
(三)前記争いのない事実等によれば,被控訴人は,本件総会の当時,資本の額は5億円以上で,議決権を有する株主の数は1000人以上の株式会社であったこと,控訴人は,控訴人を含む株主29名の代表として商法232条の2に基づき被控訴人に対し,平成7年5月8日ころ,議題1「第49期利益処分案における1株当たり配当金を7.5円とする件」と題する議案を本件総会の目的となすべきことを同日付け書面(以下「本件請求書面」という。)により請求したこと,右書面には議案の内容と提案理由が議案の要領として記載されており,議案の内容として「第49期利益処分案における利益配当金を1株当たり7.5円とする。なお,その他の利益処分については取締役会の案を準用する。」と記載されていること,提案理由は本文及び別表からなり,提案理由本文には,効率的な収益見通しがある場合は内部留保を充実し,配当金は少なくするべきであるが,収益見通しが不明確で株主にとって不利な投資が考えられる場合は,配当金を増やすべきであり,『下表のように』株主1300人への配当金と役員16人の報酬賞与がほとんど変わらないという状態にも問題がある旨400字近い字数で記載され,右の『下表』に当たる別表の字数を加えると提案理由全体の記載は400字をはるかに超過していること,別表には控訴人の提案理由を裏付ける資料として昭和63年から平成6年まで毎年9月の決算期及び平成7年3月の6か月決算の1株当たりの配当金,株主資本利益率,株主資本配当率,単位株主数配当金総額,役員数と報酬賞与額等の具体的数値が記載されていること(ただし,本件請求書面には提案理由中の数字について不正確な部分は被控訴人において正確な数字に訂正することを控訴人から要望する旨の記載がある。),被控訴人(取締役会)は株主総会の招集通知の本文に控訴人らの提案した前記議題を第3号議案として本件請求書面に記載されたとおり記載し,議案の要領については参考書類に記載のとおりであるとして,参考書類に右議案の提案株主数と持株数,右議案の内容と提案理由,右議案に対する取締役会の意見を記載したこと,被控訴人は,右提案理由のうち別表は参考書類に記載しなかったものの,提案理由本文は『下表のように』との文言を除いて本件請求書面に記載されたとおり記載したことが認められる。
 右事実によれば,被控訴人は,本件総会の招集通知本文に控訴人らの提案の議題を記載したが,その提案理由は字数が400字を超えていたので本来招集通知添付の参考書類に記載する義務はなかったものの,別表部分を除いてその余の提案理由の部分を本件請求書面の記載に沿ってほぼそのまま記載したものであるところ,右方法による要約により提案理由の趣旨が損なわれたということはできず,被控訴人が招集通知の参考書類として右別表部分を記載しなかったことをもって招集手続に瑕疵があり違法であるということはできない。・・・
右別表は,1株当たり配当金を7.5円とする旨の控訴人その他の株主の提案の理由を控訴人ら株主が説明する中で,その主張を根拠付ける事実を表す形式で記載して引用するために添付された書面であって,提案理由の一部をなす資料と認められるものであること,控訴人は被控訴人に対する株主提案を請求した書面において議案の要領を議案の内容と提案理由に分けて記載し,別表はこれを提案理由の一部として記載していることを考慮すると,右別表は参考書類規則4条1項1号所定の字数の制限を受ける提案理由に該当するというべきである。
【会社提案という記述】
取締役会で決定された案を、株主総会で提案する場合に、それを会社提案と表現することは、会社提案という記載を取締役の提案の趣旨で用いる用語例が一般に行われており,本件総会において議長は会社提案の意味について取締役会の議決を得て提案した旨答弁していることを合わせ考えると,右の記載が株主に対して誤った情報を与えるとか右用語自体により株主提案の賛否に影響を与えるとは考えられない
【賛否等の記載なき議決権行使書面】
参考書類規則7条によれば,議決権行使書面には,賛否の記載のない場合,各議案について,賛成,反対,棄権のいずれかの意思表示があったものとして取り扱う旨記載することができることとされており,全議案について同一の取扱をすべきことまでは要求されているわけではないから,本件において議案ごとに異なる取扱をしたからといって違法とまでいうことはできない。


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