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羽仁五郎コミュのデモクラシーな言葉へのコメント⇐日本人民への洗脳された偏見

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https://twitter.com/reef100/status/987551034154405888


デモクラシーな言葉
‏ @whatsdemocracy

日本人は昔から意見の対立を好まない。皆を仲間内にして、和気あいあいとして争いを避ける。寄り合いも全員一致主義で、どうしても駄目なら村八分にする。議論を戦わせない。古くからあるこの体質によって日本は泥沼の戦争に踏み込んでいったのです。(高畑勲)
11:51 - 2018年4月21日


アステローペ・リーフ
‏ @reef100

それは正しくない。
古代天皇制奴隷制の時代から残酷な奴隷支配を受けている。
徳川300年と明治憲法による弾圧洗脳の成果もすさまじい。
その成果=日本人というのは間違い。

ここからの脱出は何によって可能か?

脳の働きそのものである「論理」の血肉化により、解放することなくして、解放はない。


いかにしてわが民族は奴隷根性をたたき込まれていったか。

◆『日本人民の歴史』羽仁五郎著 岩波新書(P.9途中〜P.10途中まで)

*−−−−−−引用開始−−−−−−−−*
 世界の人類の原始氏族社会が、そこにおける生産力の発達につれて崩壊して、そこに、少数の支配者が人民の多数を奴隷として所有し使役する古代奴隷社会があらわれたように、日本においても、魏志倭人伝によれば、紀元前一世紀ころから、人民の多数が少数の支配者によって所有され使役されるに至ったことが知られる。
 日本の古代奴隷制社会は、その特色を持っている。そして、この特色を持って、日本の古代に奴隷はいたが、人民の多数が奴隷として支配されていたのではなく、したがって日本の古代を奴隷社会と規定するのはむずかしい、とする学者たちの説がある。ぼくの見るところでは、これらの説はまちがっている。第一に、古代の日本において、人民の男女が公然と奴隷として売買され所有され、当時の主要の生産としての農業にこれらの奴隷が使役されていた証拠がある。第二に、これらの奴隷の数が、人口の総数にくらべて、むしろ多数ではなく、古代ギリシアにおいては、全人口の九割内外が奴隷であったにくらべて、古代日本においては全人口の一割内外が奴隷であったにすぎなかったことは事実であるが、それと同時に、見おとしてはならないことは、日本の場合には、奴隷がきわめて少数の特権階級の手に高度に所有され、すなわち、全国民の生産または富の程度ははなはだ低く貧しかったのに、その程度の生産が少数の特権階級の手に高度に集中され、全人口的には数の多くない奴隷が、きわめて少数の特権階級、天皇、およびその周囲の貴族また地方の豪族などの手には実に大量の数十または数百または数千というように集中されていた事実である。そして、第三に、この人口的には発達の低い奴隷を極めて少数の貴族の手に高度に大量に集中した特権階級の支配としての古代天皇制の下に、日本人民の大多数は、実質的に奴隷として、または、奴隷に近い状態において、いわゆる部民として世襲的に支配されていたのである。これらの点において、日本の古代がまぎれもない奴隷社会であり、しかも、はなはだ残酷な性格を持った奴隷社会であったことが、はっきりわかるのである。
 日本の古代の奴隷社会も、日本の原始的な氏族社会の崩壊のあとに、新たに成立したものであったが、そこに氏族社会の末期の社会関係の残存または癒着が外被として利用され、ここに日本のいわゆる氏姓制度というものが形成されていた。従来の日本の歴史家がしばしばこの氏姓制度を氏族社会と混同していた理由もそこにあった。氏族社会は原始的平等を本質としたものであったが、氏姓制度は階級制度を本質とし、氏族社会の崩壊後に発生した奴隷制を基礎とした社会であった。ところが、日本においては、そこに氏族社会の残存がヨオロッパの古代におけるように完全に清掃されず、その残存の癒着の外被の下に、氏姓階級という支配階級が形成され、その下に、当時の日本の人民の大多数が、あるいは純然たる奴隷として、または氏上(ウジノカミ)すなわち氏(ウジ)および姓(カバネ)という特権的位階をもつ階級に直接隷属して労役に服し、売買はされないが、贈与はされることはあった部民すなわち実質的の奴隷にちかい隷属民として、または、この部民と同等の社会的地位におかれたいわゆる戸すなわち半奴隷的な人民として、支配されたのであった。
 そのあいだに、日本の人民が、こうして氏姓制特権階級のために奴隷として支配されることに対し、しきりに反抗反乱するに至った事実は、古事記や日本書紀などにもあらわれているが、これらの奴隷反乱に対し、貴族豪族は個々別々ではそれらの奴隷反乱としての人民の反抗を圧服できなくなるとともに、ついにこれらの貴族豪族が連合して、この日本人民の反乱奴隷を圧倒しようとした。この日本人民の反抗としての奴隷反乱の弾圧のための豪族連合、ここに日本の古代天皇制の起源があったのである。

*−−−−−−引用終了−−−−−−−−*
リーフ注:「日本においては、そこに氏族社会の残存がヨオロッパの古代におけるように完全に清掃されず、その残存の癒着の外被の下に、氏姓階級という支配階級が形成され、」⇐ここはわかりづらいところですが、

こういう意味でしょう。



大昔、原始氏族社会というのがあった。同じ血統の人々で作られた社会だ。
原始的平等を本質としたもの。
生活の基本単位が氏族である社会。家族や国家が成立する以前の原始共産制の社会とされる。

日本では、原始氏族社会が<根本的に破壊>されることはなかった。

しかし、ヨーロッパは違う。氏族社会が清掃された。スコットランド人だとか言っても、スコットランドにたどり着くまでに、雑多な人種の交配が起こっている。
玉突き状態で、人種が人種を追い出して、己の人種も追い出されて、あるいは己の種族がよその地に人種を追い出して、あるいは人種は掠奪され、
氏族社会などというのは、ーロッパでは根本的に清掃されてしまった。

<参考:
・ヨーロッパの古代は氏族社会が完全に清掃された。
http://web.joumon.jp.net/blog/2011/07/001294.html
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=245353
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=245315
http://www.rui.jp/ruinet.html?i=200&c=400&m=245320 …)>

日本では氏族社会という血のつながりの社会がヨーロッパのように清掃されることなく、氏族社会の外皮を残したまま、日本では、階級制度である氏族制度になっていった。
天皇を頂点とする支配の中で奴隷として組み込まれていった。

日本人民は、こうした弾圧抑圧の中で抵抗の歴史を持ち、また、逃亡により古代天皇制奴隷制を崩壊させてしまったほどの歴史を持っている。
<blockquote><strong><span class="large">「根源的に無抵抗な人民」ではない。
</span></strong></blockquote>
数世紀にわたった日本の百姓人民の逃亡が、大化改新律令制の天皇制国家による半奴隷的農奴制支配もついに崩壊させてしまった


●(「日本人民の歴史」羽仁五郎著 岩波新書 P.15〜P.26途中まで)

*−−−−−−−引用開始−−−−−−−−−*

奴 隷 解 放
大 化 改 新
農 奴 制
(「日本人民の歴史」羽仁五郎著 岩波新書 P.15〜P.26途中まで)




 世界の古代の人民がそうであったように、日本の古代の人民も、辛苦して原始的な生産から次第に農業および工業の生産を発達させて、そこに奴隷として支配されながら、それ以上の生産の発達の為に奴隷制が束縛となってくるにつれて、奴隷として支配されることに反抗し、解放を要求した。
 奴隷制支配の矛盾は、日本古代においても、人民の奴隷支配に対する犯行としての奴隷の反乱の頻発となり、また、奴隷状態にある人民の高い死亡率が奴隷支配を不安にし、最後に奴隷の逃亡の増加となった。
 そして、奴隷支配のこれらの矛盾の歴史的開放は、日本においても、人民の奴隷解放の要求に対し、多少の自由を承認し、すなわち、人民を奴隷としてその人身を売買することはやめ、人民の奴隷としてのその結婚の自由また家族をもち住居をもつことの自由をも奪っていたことをやめ、この程度の自由をあたえながら、人民を、この時代の主要の生産となってきた農業の生産手段たる土地に束縛し、その耕地の収穫にもとづく生産からその人民の最低限度の生活に必要なものを人民に最低限度に消費させるだけで、最大限の搾取を強制的に遂行しようする方向に動き、すなわち、奴隷支配から農奴制支配への推移となった。
 このとき、大陸において、中国がすでにはやく農奴制社会に入っていたので、当時、あらゆる点において大陸から朝鮮また中国から国家支配の技術を学んでいた日本の天皇制政府は、日本書紀推古紀三十一年(六二三)に云ったように、“大唐國は、法式備り定れる圀なり、須らく達うべし”、七世紀のなかばに、日本の奴隷制から農奴制への推移の過程において、六四六年、いわゆる大化改新をもって、中国の国家的規模における農奴制支配が日本に移入されたのであった。
 古代日本の奴隷制支配に対する人民の反乱および逃亡は、奴隷解放の革命的要求でありこれらの人民の反乱は鎮圧されたとしても、奴隷制支配を逃亡しようとする人民に対する監視の不経済、また奴隷状態における人民の死亡率の高さは、奴隷解放の経済的要求となっていた。これに対し、当時の日本の奴隷支配者の国家としての天皇制政府は、先進の中国の農奴制支配に学びつつ、支配者の手によって国家的規模における農奴制支配を移入することによって、その支配を続けようとした。これが大化改新であった。
 だから、大化改新は、それ以前の純然たる奴隷制であった奴婢の解放は決して行わなかった。また、大化改新以後の荘園の一部に佃(ツクダ)というものがあり、初期の荘園における佃の面積は平安中期すなわち十世紀以後のそれにくらべてはるかに大きかったが、その十世紀のはじめころ、その荘園の面積の六分の一から三分の二に及んでいた佃は、領主が農民に種子や肥料や食料を供給して土地を耕作させてその収穫の全部を領主がとったので、かかる生産関係は奴隷を使役した場合に見られたものであり、こうした奴隷制生産関係が大化前代から大化改新後にひきつづいて広く行われていたことを知りうるのである。大化前代の日本の人民の大多数はいわゆる部民として氏姓階級によって半奴隷的に支配されており、大化改新はこの部民を解放して、“公民”としたという。しかし、公民が、いわゆる公田の班給割当てにおいて、奴隷としての雑戸また官戸また公奴婢などと同額の口分田を班給割当てられていたことからも知られるように、日本人民の大多数たるこれらの公民は、それ以前にかれらがいわゆる部民として強制されていた半奴隷的本質は解放されておらず、そしていわゆる班田に束縛されて、いわゆる租・庸・調の負担を強制され、すなわち半農奴的に支配されてので、大化改新の結果、日本人民の大多数はいわゆる公民または良民として、いわゆる“律令”制の下に、実質において、天皇制貴族官僚国家の半奴隷半農奴とされ、したがって、そこから、その後、必然的に、純然たる農奴制が展開されて行ったものであった。
 大化改新は、人民の大多数を国家の公民とし、そして土地を国有とした、と云うが、その国家とは、人民の国家ではなく、人民を奴隷から半農奴半奴隷として支配した天皇制貴族官僚の国家であり、したがって、土地均分配給というが、男一人につき二段、女一人につき男の三分の二の班田なるものは、あまりに重い貢納労役の負担である零細の土地に人民を束縛したものであった。
 大化改新は、日本人民の奴隷解放の要求が高まってきたに対し、奴隷制支配者としての貴族制天皇国家が、すでに不経済となっていた奴隷経済から、それよりも経済的な農奴経済にのりかえることによって、人民に対する階級的国家的支配を再組織しようとしたものである。それだから、大化改新の第一条には、これまで天皇および貴族が人民を隷属させた大土地を占有していたことをやめる、と声明したが、事実において、天皇貴族社寺などがそれぞれ大土地の占有また人民の隷属使役をつづけていたことが、日本書紀持統天皇の記事や法隆寺や大安寺などの記録からも知られたのみならず、制度の上でも公然と天皇および貴族たちが人民を奴隷として所有していたものをそのまま維持しつつ、改新の第三条では、戸籍、計帳、班田収授の公地公民の土地配分を声明して、実は、人民を零細の土地に束縛して、過重の貢納労役を強制し、すなわち、国家的規模において、人民を実質的に農奴として支配する制度を立てたのであった。
 そして、そこに、天皇貴族たちの私有の人民と土地とが事実において持ち続けられたのみならず、制度の上においても、貴族は、口分田のほかに、位階官職功労などに応じてというが実は特権的支配として位田、職田、公廨田、功田、賜田、などというものを給与され、皇族は八十町、朝廷の官位のあるものは数十町、地方の下級の官職にあるものは数町、と、大土地の領有が行われ、そのほかに、いわゆる墾田も、天皇貴族官僚寺社などの大土地所有の増大となった。墾田の制限と言っても、皇族や朝廷貴族は五百町、地方の下級官僚は十町、東大寺は四千町、国ごとに国分寺が一千町、国分尼寺が五百町、そのほかのいわゆる定額寺が各百町を占有することを認めたから、事実上、全国に無制限に大土地領有が支配した。天皇自身、直接に、勅旨田というあやしげな名の下に大土地を占有し、淳和天皇(八二四―八三三)が三千町以上の土地を勅旨田として占有したなど、つぎつぎの天皇が多大の土地をこの名目で領有し、しかも、これらの土地の開墾に国家の正税を使用し、天皇が自身直接に私的に大土地領有者であるとともに、公然に大土地領有者の階級的支配のための国家の代表者であることの事実を示していた。これらのあらゆる種類の大土地領有者の領有地において、日本人民は奴隷としてまたは農奴として労役されねばならなかったのである。
 大化改新、律令制の下のいわゆる公民は、天皇制国家において経済外的強制をもって零細の土地に束縛されいわゆる租・庸・調の過重の物納地代および労役地代を物納させられ、そして。これらの負担のうち労役が五十%をこえ、この労役の中の雑役の強制労働が令の規定によっても実に一年の六十日にも達していたことだけから見てもわかるように、事実において国家の農奴としてきわめておくれた残酷な半奴隷的農奴的支配を受けていた。そして、こうした支配の下に、公民が苦しんで、貢納し労役した後には、食料も種子もなくなり、そこで、五割から十割におよんだ高利の出挙(スイコ)稲すなわち貸稲を借りなければならなくされ、これがいわゆる国庫からの貸稲の強制となり、これが物納地代の一種となり、かくて、人民の生活はぎりぎりのところまで圧迫された。
 大化改新、律令制の天皇制国家は、人民を国家の農奴として支配し、そしてまた高利貸としてこの農奴国民を搾取したのであった。八世紀の中ごろの一枚の文書は、農民の口分田が高利貸付のための質物にとられ、その子女がわずかに四百文の借金のために売られようとしている事実を記していた。
 こうした大化改新の律令下における国家の半奴隷的農奴制支配に対し、解放を求める日本人民の運動のもっとも重要なものは、逃亡となった。
 この逃亡は、実に、大化改新の口分田の放棄であり、人民を土地および貢納労役に縛り付ける戸籍および計帳の制度に対する反抗であり、すなわち、公民制の否定であり、律令天皇制支配に対する不服従の行動であった。
 したがって、逃亡は、残酷の刑罰をもって厳禁された。
 しかし、この逃亡が、日本全国の各地にしだいに多くなって行ったことは、当時の戸籍および計帳の文書に、続日本紀に記事などにも、いちじるしい。
 当時の、国家の半奴隷的農奴制支配からの解放をもとめた日本人民の運動は、逃亡のほかに、各地の反乱となってもあらわれた。そのさい、国守すなわち地方長官や、 按察使(あぜち)などの国家中央政府派遣の官吏が殺されるにもいたっていたことが、続日本紀の記事によっても知られるのである。
 東大寺が建立されその大仏が鋳造されたすぐ後の七五七年の橘奈良麻呂の反乱陰謀事件は、もとより人民の運動を代表したものではなく、当時の天皇制貴族階級内部の乱闘であったが、そのさいにも、“今や天下憂苦し、居宅定めなく、道路哭叫し、怨嘆実に多し、”とか、“陛下枕席不安、恐らくは変あらん”、とか、“東大寺を造る。人民辛苦す”、とか云われたのみならず、この事件そのものが、半奴隷的農奴制支配に対し解放を要求する人民の運動のたかまりにもとづく深刻な政治的動揺の、上層部における反映であり、さればこそ、この事件のすぐあとに、律令支配のなかで最も重い負担であった雑徭労役が半減され、また、問民苦使というものがはじめて全国に派遣されたりもしたのであった。
 半奴隷的農奴制支配に対する人民の苦痛および解放の要求は、日本書紀、続日本紀また正倉院文書などからも知られ、万葉集を見れば、その多くの防人の歌が兵役挑発の苦痛をあらわし、人民の嘆きは、山上憶良をして貧窮問答歌をつくらしめ、天皇の都奈良に労役のため徴発されまたは税物を運ばされた農民たちが家にかえるみちにたおれた悲しい姿は、柿本人麻呂をして、“香具山に屍を見て悲しみて作れる歌”をうたわしめ、相模の足柄の坂をすぎて死人を見てつくられた一首のうたには、“髪はみだれて、圀問えど、圀をものらず、家とえど、家をもいわず、ここに臥せる”、と云い、乞食者の歌二首について高野辰之博士はその日本歌謡史に、“蟹の歌は、難波に隠居している者が天武持統文武の飛鳥朝時代(六七三―七〇七)に徴発されて朝夕粉骨砕身の労役を強いられた時の歌と解すべく、鹿の歌は、かぎりなく重い貢納労役の苦にたえない老農が悲痛の訴え言であり、この二首のごときは、おそらくこの時代のはじめに誰かの手に作られ、つぎつぎの天皇の時代に労役貢納の重いとりたてがひきつづいたので、これらの歌もひきつづいてうたわれたものと解すべきである”としていた。延喜十四年(九一五)に書かれた三善清行の意見封事の上奏文にも人民の苦悩が間接に読み取れるし、、今昔物語や本朝世紀などに、平安京の人民の悲惨、羅生門につみかさねられた死体、疫病の流行などが記されてもいた。ついに、十世紀末の尾張国の百姓の解文において、国守藤原元命が租を重くし公費を横領し部下をして人民をしいたげしめた圧政三十一ヶ条に対し、百姓人民が、直接、天皇制政府にむかって抗議した。
 この抗議の文書には、天皇の国守およびその部下が、百姓を強制的に佃の耕作労役に使い、春には営料を充てずして耕作させ、秋にはその穀稲をとりたてた、と云い、天皇の国家による半奴隷的農奴制支配に対する人民の不満をあらわしていた。尾張国の百姓ばかりではなかった。そのころ、丹波氷上郡の百姓が、京都に至り陽明門外に集まって、国守に非法二十四ヶ条に付き抗議し、解放を要求し、そのとき京都にいた国守が騎兵の兵をもってこれらの百姓を捕らえようとしたので、その十数人は走って宮城をさわがした、という事件などもあった。尾張国の百姓の抗議の二年前に諸国に発せられた官の文書を見ると、当時、全国いたるところの百姓人民が国家官僚による半奴隷的農奴制支配に苦しんで反抗していたことが知られる。しかるに、この尾張国の百姓の抗議に対し、天皇の政府はその国守を更迭したが、しかし、この百姓人民の弾劾によって尾張国から追放された国守藤原元命が、その後も天皇政府においてかなりの地位を保ち、京都の吉田祭の上卿をつとめたりしていた。天皇政府は人民の訴えた官吏を更迭しただけでこれを処罰する意志はなかったのである。天皇制政府は、百姓人民の敵である残酷な国守などの貴族官僚の味方であって、百姓人民の味方ではなかった。
 しかし、当時の百姓人民は、その生産基礎において、小規模の農業と、これに家内的に結合された手工業としか知らず、したがってまったく自給自足、したがって、まったく孤立分散して生活していた。かれらは、多数でありながら、そして同じ悲哀に苦しみながら、しかし、かれらの生産の方法は、かれらをまったく孤立させていた。そのために、当時の百姓人民は、自分たちがたがいに手をにぎり団結し自分たちの組織を持ち自分たちの代表を選挙することも知らず、たまたま大衆行動に出ても、一時的に終わり、政治的に意識することもできなかった。
 こうして、当時の律令制の天皇貴族官僚政府による半奴隷的農奴制支配に対する日本人民の決定的反抗は、逃亡よりほかにありえなかったのであった。
 大化改新によってはじめてつくられた天皇制政府の戸籍は、その目的は浮浪をたつ、と云い、人民の生活安定のための人口統計のためのものではなく、人民を国家の半奴隷的農奴として口分田に束縛するためのものであり、これに対し、人民は、この律令制天皇国家の半奴隷的農奴支配の根本法である戸籍法および家長・五人組・里長・郡司・国司制の体系に対して反抗して、逃亡したのであった。
 聖武天皇の時代、七二六年の山城国愛宕郡雲上里および雲上里の戸籍を見よ。男の奴隷四十人のうち、十八人(四五%)が逃亡し、女の奴隷三十八人のうち七人(18%)が逃亡し、公民の正丁六十人のうち、官人的身分をもって課役を免除されているもの十八人をのぞいた四十二人の八人(十九%)が逃亡し、丁女一百一人のうち二十人(二十%)が逃亡している。六十五歳をこえた老人老女も逃亡し、三歳にみたぬ幼児を抱いて母が逃亡していった。奴婢すなわち男女の奴隷が逃亡していた。もっと重大なのは、正丁、丁女、公民の逃亡であった。郡内の管田一千余町歩のうち、二百余町歩が荒地となっていたではないか。
 平安時代、八世紀末から十世紀にかけて、百姓人民の多数が課役をのがれて奥地に逃亡したらしい。十世紀のなかごろには、班田についての規定も、記録からあとをひそめてしまった。そして、十世紀末に、あの尾張国の百姓の抗議文書には、そのころ尾張国の人民の逃亡したもの数千人といった。
 こうして、数世紀にわたった日本の百姓人民の逃亡が、大化改新律令制の天皇制国家による半奴隷的農奴制支配をついに崩壊させてしまったのであった。

(以下省略)
*−−−−−引用終了−−−−−−−−−*

ほかにも輝かしい日本人民の抵抗の歴史はある。
問題はこの潜在能力が封印されていることだ。
いかにして、現代においてよみがえらせ、飛躍させるか?

<blockquote><strong><span class="large">問題は、脳と論理の解放である。ここが未開人なのだ。
</span></strong></blockquote>
<strong><span class="large">近代社会契約の国家の約束定義、この約束定義という公理</span></strong>を、公理体系に組み込んで現代の日本国憲法がある。
この根幹を公理として認識しなければ、論理として認識しなければ。
それが脳と論理の解放です。

(了)

(補足)

近代社会契約の国家の約束定義、この約束定義という公理

<blockquote><strong><span class="large">「国家は人民が作った。
人民の自然権を守るために、人民が国家を作った。」</span>
</strong></blockquote>
これを公理として公理体系に組み込んで近代憲法がある。
立憲主義も、国家権力も、三権分立の三権も、法律も、自由も、・・・
近代社会契約の国家の約束定義の上に構築されている概念。

およそいかなる演繹的推論においても前提のいずれにも含まれていない要素は結論にも含まれえない。

前提に上の公理を認めないなら、近代憲法もその配下のあらゆる概念も、成り立たない。

(了)

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