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不動産関連の横暴ゆるしませんコミュの契約の条文に驚く!

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実例のひとつです。
ある男性が不動産屋さんへ行き、物件情報を見て内見し、まずまず良いと思ったので、入居申し込みをしました。

入居審査を通過したので、このまま契約へという流れでしたが、彼はここで契約前に契約書の内容を見たいと思い、不動産屋さんを通じて、契約書のコピーを送ってもらいました。


内容はヒドいものでした。


まず、敷金の取り扱いについての記述がない。

13条、「催告なしに本契約を解除できる」条件なかに「著しく信用を失墜する事実があったとき」とあり、その根拠とする記述がない。さらには「この場合、貸主が損害を被った時には損害の賠償請求ができる」としている。

14条、もし上記に該当して、「本契約が…中略…消滅した時は」直ちに退去しなくてはいけない。
「借主が遅滞なく原状回復の処置をとらなかった時は原状回復は借主の費用によって行うこととし、借主はこれに異議を申し立てない」。
「明け渡し後に室内に残置した物品がある時は貸主は任意にこれを処分することが出来る。」

さらに4条、「借主の『都合』により本契約を解除する場合は…中略…立退料又はこれに類する物質的請求は絶対にしないこと」とありました。

パッと見はなにが良くないのかわからないかもしれません。
解釈を拡大してみると、



「大家さんが気に入らなければ、『信用を失墜した』といっていつでも契約を取り消せる」
↓
「契約が取り消されたら、即刻退去」
↓
「大家さんが『遅滞』した、と思ったら部屋の中身を任意に処分できる」
↓
「その費用を、借主に請求できるが、借主はこれに異議を唱えられない」
↓
「借主は、これに対しして損害賠償(立退料又はそれに類するいかなる物質的請求)も請求しないことを約束させられる」

といったことが考えられます。

ほかにも、細かくあげれば出てきますが、大きなところではこんなところでした。
彼は、条文を全部読んだところで、「こんな約束はできないな」と考え、結果入居をやめました。


どうして貸主にこんなに有利で、借主にある面不当な権利拘束をし、良識を失っているかのように見える文面になるのかは、バブル期の地上げやオウムや暴力団等の特定の団体の犯罪行為と言った過去の歴史や、世の中の借主がすべて品行方正な良識のある人種であるとは、とても言いがたいと言う事実もあり、良く理解できます。
ある意味必要な防御なのかも知れません。

しかし、だからといってこの様に書き連ねて良いのでしょうか?
犯罪は犯罪とし、賃貸契約は賃貸契約として、別々に対策を講じてほしいと思います。

現場でこのような、条文を良く見る不動産屋さんには、そんなにヒドいものではないのかもしれません。
仲介した不動産屋さんは、
「法律で借主の権利が保護されていて、あまりヒドい条文に関しては無効になるから、書かせておけば良い。
このケースも無効になるだろう。」
と言いました。

しかし、それではわざわざ約束する内容を書き、それぞれに同じないようで控えを取って、互いに署名捺印をする「契約」の意味意義が失われてしまいます。



これについて、皆さんはどう考えるでしょうか?

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