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アムネスティ難民チームコミュのアムネスティ日本支部声明:  抜本的な難民保護のための制度の確立を

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アムネスティ・インターナショナル日本は、日本政府が、難民認定申請中
で生活に困窮している者に提供している生活費などの保護措置について、
難民申請者の合法的な滞在を支給条件とする方針を発表したことに対し、
重大な懸念を表明する。

日本政府は、外務省の所管法人であるアジア福祉教育財団難民事業本部
を通じて支給している難民申請者に対する保護費について、2009年4月よ
り、重篤な病気の人、妊娠中の人や子ども(12歳未満)、合法的に滞在
している人で、就労許可を有しない人を優先するとの通知を行った。

難民保護には、難民条約第33条第1項により、深刻な人権侵害の恐れのあ
る国への送還を禁止する原則(ノン・ルフールマン原則)の適用が、国際
的な義務として含まれる。一方で、難民申請者の多くは正当な旅券や査証
を取得することが難しく、庇護国に不法に到着または入国することを余儀
なくされることが多い。そのため、入国や在留の合法違法に関わらず合法
的なもしくは事実上の暫定在留を許可した上で、難民認定手続を迅速に進
める必要がある。日本においても難民申請者の法的地位を安定化する必要
性から、改正入管法(2005年施行)に仮滞在許可制度が創設された。しか
し、その運用は極めて限定的であり、結果として、難民申請者の多くが在
留資格を持つことができない状況が続いている。

近年の難民申請数の急増に伴って保護措置の必要性も高まる中、昨年末に
は保護費予算が底をついたために支給が一時停止される事態が生じた。在
留資格を持たない難民申請者は、難民申請の結果を待つあいだ長期間に渡
って就労を許可されず、生活保護をはじめとする社会保障の多くから除外
されるため、特に苦境に置かれる。今回の保護費支給対象者を限定する決
定により、深刻な困窮状態に陥る者が一層増えることは明らかである。

アムネスティ日本は、保護費支給の判断において、難民申請者の合法的滞
在資格を要件として支給対象者を限定するのではなく、難民申請者数の増
加に見合った保護費予算を確保すべきであると考える。

2008年10月、自由権規約委員会は、第5回日本政府報告書審査の最終見解パ
ラグラフ25において、当局に対し、「すべ全ての難民申請者に対し、弁護
士、法律扶助、通訳のほか、手続の全期間にわたる適当な国庫による社会
保障あるいは雇用へのアクセスを確保すべきである。」と勧告した。

アムネスティ日本は、日本政府が自由権規約委員会の勧告を完全に実施し、
抜本的な難民保護のための制度を確立するよう要請する。

背景情報:
日本での難民申請数は、2003年まで毎年400人以下で推移していたが、2007
年には816人、2008年には1599人と急増している。一方、仮滞在許可を受け
た者は、2008年に57人に留まり、その許可率は9%を下回る。

難民申請数の増加は審査期間の長期化も招いており、現在では異議申し立て
手続までを含めると平均約2年を要しており、2007年度に難民認定を受けた
41人のうち、7人は4年以上かかっている。仮滞在許可制度によって難民申請
者には上陸後6カヶ月間の在留許可が認められ、原則としてその間に決定を下
すこととされたが、審査期間の短縮に向けた改善努力にも関わらず、難民申
請数の増加の速度が、審査期間の短縮のそれを上回っているのが現状である。



アムネスティ・インターナショナル日本声明
2008年4月28日

http://www.amnesty.or.jp/modules/news/article.php?storyid=644

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