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アムネスティ難民チームコミュの人身売買と難民に関して

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ナタリー・カーセンティによる難民と人身売買についての説明

国際シンポジウム−人身売買をなくすために−
被害者保護と自立支援 アジアとヨーロッパからの報告

以下、当日配布されたレジュメをもとにUNHCR駐日事務所主席法務官のプレゼンを報告したい。

1) 難民と人身売買の接点とは何か?
>人身売買の経験事態が難民認定を導く迫害要素となるかもしれない、ということ。また難民とは移住生活を送っているために特に人身売買の対象となりやすい(その身分の不安定性から)。

2) 人身売買にどうUNHCRは関っているのか?
>難民、庇護希求者、帰還民、国内避難民、そして無国籍者。彼らが人身売買の被害者となってしまわないように、また人身売買されたことがあるために出身国への帰還を恐れている難民申請者が難民認定を手に入れるようにすることを目指している。

3) なぜ難身が人身売買の被害者になりやすいのか?
>受入国における新しくて不安な環境、不安定で継続性のない法的滞在資格、収入・衣類・住居などの欠如、差別などが作用していると思われる。

4) 無国籍者について
>市民権がないということは安全な生活本拠を示すもの、本人であることを確認する書類も持ち合わせていないということである。それはすなわち権利と福祉への接点を持っていないということである。

5) 人身売買の被害者は難民でもあるかどうか?
>難身条約(1951)第一条に示されている、難民の定義に当てはまる限りにおいて難民と言い得ると考える。迫害概念は条約が示している5要素にあくまで基づいている(人種、宗教、国籍、特定の社会的集団もしくは政治的意見)。

6) ノン・ルフールマンの原則について
>もし正当な理由に基づく難民認定への見込みがあるのであれば、受入国からの強制退去は禁止される。このトピックにおいての正当な理由づけとは人身売買の被害者が再び人身売買されるだろうという見込み、または他の形の深刻な被害が予想される場合を指す。
7) 迫害概念を構成しうる深刻な人権侵害とは?
>人身売買される中で受けうる深刻な形での搾取や虐待とは、生命の確保できる権利、奴隷にならない権利、自由、尊厳、安全への権利、拷問・他の残虐、且つ非人道的、侮蔑的取扱いからの自由である権利、移転の自由への権利、そして最大限達成しうる健康基準への権利を侵害することを指す。

8) ありがちなシナリオについて
>人身売買されて外国にいる被害者が、現在いる国家に保護を求めるケース、国内で人身売買された被害者が海外へ保護を求めて非難するケース、未だ人身売買の被害にあったことはないが海外へ保護を求めて非難するケース、などの類型に分けられる。

9) 申請者が恐れる仕打ちとは?
>再び人身売買の対象にされること。特に、被害者の国家権力に協力を呼びかけた場合の、人身売買業者による報復行為、嫌がらせ、脅迫、恫喝を受けること。または、国家権力自体によって脅されたり、差別されたりすること。社会、つまり家族やコミュニティから村八分にされたり、差別されたり、罰を受けたり、排除されたりすることなどもそれにあたる。

10)迫害主体の純利益に加えた動機付けとは?
>人身売買業者にとって、被害者の知覚しうる、または潜在的な商業的価値。ちなみに、主要である経済的動機付けは、被害者が人身売買の対象にされる、選別されていく中で、条約上の迫害構成可能性を排除するものではない。

11)特定の社会集団に属することについて
>迫害される危険がある以外に、共通の特徴を共有する人々の集団。または社会によって集団と認識されている人々。その特徴とは主に、生来的で不可変的なものであるか、そうでなければ、自己確認、良心、または個人の人権の行使に基本的なものであることが多い。

12)人身売買防止活動の具体例
>自己証明、生年月日、結婚や離婚歴などの登録、書面の作成をはじめ、未成年のための家族の捜索、再結成、難民の生活条件の監視、査証参加、難民認定付与決定などなど多岐に渡る。

13)庇護手続における受付と安全保障とは?
>必要と考えられているのは、適切な受け入れ国への順応、申請のための法律相談や法的代理、UNCHRや支援団体とのアクセス確保、医療・社会心理的診療、カウンセリング、支援を受ける権利、年齢と社会的性差に対応した庇護手続であること、人身売買の被害を受けたということを意識し、繊細に対応すること、などが挙げられよう。

14)考えうる他の保護の形とは?
>主な関心事はあくまで生命、奴隷制からの自由、そして他の基本的人権などの保護でる。

15)現実に申請者の手中にある選択肢に関する適切な情報とは?
>庇護手続へのアクセスについて、自主帰国に伴う保護と支援について、受け入れ国における入国資格について、など。

16)UNHCRの運営指針
i) UNHCR’s Guidelines on International Protection: Membership of a particular social group” within the context of Article 1A(2) of the 1951 Convention (2002).
ii) UNHCR’s Guidelines on the application of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees to victims of trafficking and persons at risk of being trafficked (April 2006)

17)UNHCR駐日事務所代表連絡先
Eメール:jpntopro@unhcr.org
電話番号:03−3499−2075
住所:〒150−0051 東京都渋谷区神宮前5−53−70 UNハウス 6F
ウェブサイト:http://www.unhcr.or.jp(Japaese)
http://www.unhcr.org(English)

18)UNHCRの日本におけるパートナーである支援団体
i) 難民支援協会(JAR)
電話:03−5379−6001(一般)
  :03−5379−6003(JARとUNHCRのホットライン)
  :0120−477−472(フリーダイヤル)
ii) 日本国際社会事業団(ISSJ)
電話:03−3760−3471(一般)

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