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事実婚コミュの最高裁大法廷 口頭弁論 婚外子国籍確認訴訟

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本日の朝日新聞ニュースから、

http://www.asahi.com/national/update/0416/TKY200804160295.html
外国人母の婚外子国籍訴訟、最高裁大法廷で弁論

 フィリピン人女性と日本人男性の間に生まれ、出生後に認知された子どもが、
両親が結婚していないために日本国籍の取得を拒まれたのは、憲法14条の「法
の下の平等」に反しないか。国籍法の規定の合憲性が争点となった訴訟で、最高
裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)は16日、子どもと国双方の意見を聞く弁論
を開いて結審した。

 判決日は後日指定される。15人の裁判官がそろう大法廷が弁論を開いたこと
で、日本国籍を求める子どもたちの請求を退けた二審・東京高裁判決が見直さ
れ、国籍法の規定について憲法に照らして判断が示される可能性がある。
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 最終的にて、最高裁大法廷がどのような憲法判断を下すのか期待しておきましょう

コメント(6)

判決期日は、6月4日

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080424k0000m040053000c.html
国籍確認訴訟:判決期日6月4日に 最高裁大法廷
出ましたね。
当たり前と言えば当たり前の結果なのに(今までが不当すぎ)、久しぶりに感動で胸が熱くなりました。

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=507870&media_id=20

未婚のフィリピン人女性から生まれた後、日本人の父親に認知されたフィリピン国籍の子どもが、両親が結婚していないことを理由に日本国籍の取得が認められないのは違憲だとして、日本国籍の確認を求めた2件の訴訟の上告審判決が4日、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)であった。

 大法廷は、父母の婚姻を国籍取得の要件とする国籍法の規定を違憲と判断し、原告計10人の子ども全員の日本国籍を認めた。原告の逆転勝訴が確定した。

 法律を違憲としたのは、海外に住む日本人の選挙権を制限した公職選挙法の規定を違憲とした2005年9月の最高裁大法廷判決以来で、戦後8件目。原告と似た境遇で暮らす子どもは国内に数万人いるとみられ、法務省は国籍法の改正を迫られることになった。
感動ものの大法廷での判示です。
その昔、といっても14年間頃に、「ダイちゃん裁判」ってのがあって・・・
当時は、まさか最高裁が違憲判断するとは思いもつかない社会的状況でした。

あれから14年。世の中の変化とともに、最高裁も変化してきたのであろう。

判決文全文は、次のPDFファイルにて

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080604174246.pdf

解りやすい判決文です。反対意見の方々の主張も参考になります。
該当する多くの方々には、「夢」をあたえる判示となりますね。おめでとうございます。
私、傍聴してました。

法学徒として、違憲判決の出された大法定に臨席できたことを感謝します。

フィリピン人ママや子供がたくさん来ていて、皆で抱き合って泣いており、こちらも目頭が熱くなりました。
>あれから14年。世の中の変化とともに、最高裁も変化してきたのであろう。

当時は、戸籍窓口でも「胎児認知」なる言葉さえ一般的でなかった。
 まぁ、国籍法を担当する戸籍係でもなかったしね。

 「お子さんがお生まれになってから認知手続されてもよろしいのではないか?」と
 わけのわからんことを言ってもいたらしい。

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