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ゲイジャパンニュースコミュの 民主党の同性愛者に関する政策

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尾辻さんを参議院議員候補として公認した民主党は、もちろん、自民党とは異なり、憲法論議の場であっても、「性的指向」・「同性愛者の権利」がハッキリと取上げられています。

その点については、ほとんど知られていませんので、長くなりますが紹介したいと思います。

ただ、日付をみても分かるとおり、かなり前のものです。
これから、同性パートナーの法的保障に関する政策を主唱するのは、他ならぬ
尾辻 さんなのです。


(注. 民主党は、現在のところ、「論憲」という立場であり、安倍内閣が公約にしている「新憲法制定」に賛成しているわけではありません。)

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2001/12/18
民主党憲法調査会「中間報告」(民主党憲法調査会 )
 
■すべての人々の人権を保障するために(第三作業部会:人権)

3.デュープロセスと人権保障機関

(2)禁止される差別事由の拡大整備

 人権救済の対象となる「禁止される差別事由」を、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産、収入、年齢、言語、宗教、政治的意見、性的指向・性的自己認識、皮膚の色、婚姻上の地位、家族構成、民族的又は国民的出身、欠格条項、身体的・知的障害、精神的疾患、病原体の存在、遺伝子などに拡充し、憲法上の人権カタログに明記することも検討すべきである。


http://www.dpj.or.jp/news/dpjnews.cgi?indication=dp&num=8829#3.3.2

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2004/06/23
民主党「憲法提言中間報告」(民主党)

の中で、総論として

I.文明史的転換に対応する創憲を
〜クローバル化・情報化の中の新しい憲法のかたちをめざして〜

2.未来を展望し、前に向かって進む

 第2に、急速に進展する情報化が「個人」と「社会」のあり方そのものを劇的に変化させている。個人はこれまで、地域社会や階級・民族など様々な中間的団体組織へ組み込まれて、その中で人生を全うすることを余儀なくされ、私的領域とされたこれらの社会や組織の中では、人権保障はなかなか及ばないとされてきた。しかし、国民の権利意識の向上と個人の自立及び情報化の進展は、家族における抑圧や、民族や宗教の名による人権の侵害、企業権力による不当な差別をも、憲法の下に据えることを要求している。プライバシーの権利や情報へのアクセス権、国民の知る権利、あるいは文化的少数者の権利など「新しい権利」も提起されている。未来志向の憲法は、まずこの課題に応えていかなければいけない。

(中略)

そして第4に、人間と人間の多様で自由な結びつきを重視し、さまざまなコミュニティの存在に基礎を据えた社会は、異質な価値観に対しても開かれた、「寛容な多文化社会」をめざすものでなくてはいけない。これもまた、唯一の正義を振りかざすのではなく、多様性を受容する文化という点においては、進取の気風に満ち、日本社会に根付いた文化融合型の価値観を大いに生かすことができるものである。


http://www.dpj.or.jp/news/dpjnews.cgi?indication=dp&num=601


以上を前提としたうえで、各論として

【第3小委員会 人権保障】
国際人権法と人権保障の確立をめざして

?.法の下の平等

1.課 題

日本国憲法は、人権に関する基本原則の一つとして、差別の禁止を謳い、国民の平等権と「法の下の平等」を保障している。
ただし、これまで、憲法上の規定は、国家と個人との間に適用されるものであって、私人間の関係にはこの規定は原則として直接適用されず、14条のみを根拠として被差別者の救済をはかることはできないとされてきた。
このため、私人間の差別に関しては、民法90条の公序良俗違反規定や709条の不法行為規定など私法上の条項を媒介にして、憲法上の人権規定を間接適用するという方法がとられてきたが、この方法には致命的な欠陥がある。公序良俗規定は抽象的に過ぎて、人権保障があまいであり、権利性の確保に十分なものとは言えない。かつ、この規定では、生活慣習の異なる外国人の人権や、従来の通念を超える同性愛者の権利保護などを取り込むことには限界がある。

2.提 案

(1)カナダ1977年人権法の例のように、人権カタログを拡大し、その内容についても簡潔に明示するといった、憲法上の人権カタログの再整備を行う必要がある。

(2)独立性の高い人権保障救済機関の立ち上げ、個人の人権実現をサポートするオンブズマン制度の確立などについて憲法上の位置つけを明確にしつつ、人権保障・人権救済のための仕組みを整備するべきである。

(3)私人間の権利関係であっても、「法の下の平等」が確保されることは憲法上の要件であることを踏まえ、上記の国内法の整備と合わせて、「差別禁止」が私人間であっても適用できるものへと憲法及び関係法の見直しを行う。

全文はこちら(PDF)
http://www.dpj.or.jp/news/files/BOX_SG0058.pdf
この13ページから14ページのあたりに上記の、「同性愛者の権利保護」文章があります。

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