ログインしてさらにmixiを楽しもう

コメントを投稿して情報交換!
更新通知を受け取って、最新情報をゲット!

性犯罪防止法〜なくそう性犯罪〜コミュの高橋ジョージ夫妻は合法か?

  • mixiチェック
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
三船美佳さんは結婚当時16歳でした。他にも未成年で結婚した夫婦はたくさんいます。

さて、結婚した場合は100パーセント合法であるはずですが、タダの恋愛関係に終わっていた場合、「18歳以下の男女と肉体関係を持ってはいけない」という条文が適用されるのはどんなときなのでしょう。

まず、強姦、強制わいせつは言うまでもありません。

売春、性交類似行為はアウトです。

催眠、酩酊、これもアウトです。

恋愛。どういうケースが問題なんでしょうか?

極楽とんぼの山本が事件を起こしたと報道されましたが、被害者だという女子高生は売春ではなさそうです。強姦で逮捕されなかったところを見ると、強姦でもなさそうです。
雰囲気にのまれた、流れでやってしまった場合は、恐ろしい打算を持った女性だと、男性の社会的地位を失わせることが出来ます。
恋人と関係を持ったのちに別れ、「私は未成年だった」と声高に叫べば、元彼を苦しめることが可能です。

悪知恵を働かせる人がいると、本当に被害にあった人がさらに苦しめられます。同和地区の住民、在日コリアンがそうです。

合法な恋愛と違法な恋愛の判断基準は何なのでしょう?

コメント(14)

>悪知恵を働かせる人がいると、本当に被害にあった人がさらに苦しめられます。同和地区の住民、在日コリアンがそうです。

すみません、ここの文章の真意が分かりません、詳しく説明してください。

この文では二通りの意味に取れます。
同和地区では市や府が介入しにくいのを武器に、談合や賄賂、脅迫などを行っていた事件が大阪で問題になっています。在日コリアンは日本人より手厚い生活保護や免税措置がとられ、それを利用して巨利をあげているパチンコ業界、風俗業界などがあります。是正したくても「被害者をさらに苦しめるつもりか」といわれたら動けなくなります。
一方、就職差別や結婚差別で苦しんでいる人も同時に存在するので、狡猾な強者と、差別に耐える庶民に分かれるということです。
本件では、元彼をいじめるために法律を悪用する人と、「法律を悪用しているだけではないか」と疑いの目で見られる被害女性と重なって見えるのです。


コミュとの関連は、どういう場合に「18歳未満と関係を持つ」という性犯罪を犯すことになるのか、ということです。
強姦や強制わいせつは、相手、時期、体調などに問題がなければ犯罪にはなりません。痴漢やセクハラも同じです。
しかし、児童福祉法は「だれであっても18歳未満と関係してはいけない」といっているにもかかわらず、どういうケースでは罰せられるのかはっきりしていません。これが刑法の構成要件の段階で、犯罪の成立要件がはっきりせず、違法ではないかということです。
>強姦や強制わいせつは、相手、時期、体調などに問題がなければ犯罪にはなりません。痴漢やセクハラも同じです。

どんな場合でも上記のものは犯罪だと思いますが?
刑事と民事という問題ではなく、なぜ結婚できる年齢でありながら肉体関係を持ってはいけないか、ということです。条文に「結婚している場合は除く」と書いても無駄です。一昔前ならそれでよかったのでしょうが、今は婚前交渉が市民権を持っているので…恋愛関係にあるのに肉体関係を持ってはいけないのは何で?ということです。



強姦や強制わいせつという言葉がよくなかったですね。肉体関係というべきでした。

相手、時期、体調などに問題がなければ、肉体関係を持っても犯罪にはならない、ということです。
ま、建前的な理由を探すなら、責任を負うことを証明するものとしての「婚姻関係」と、責任を負うことは保証できない「恋愛関係」では、許されるべき行為も異なるという見解でしょうかねぇ…。
まあ、事実上、強姦や酩酊、売買春などではない、恋愛関係の場合は、ほとんどおとがめはないでしょう。
市民権は法律では保証されませんからね。

現実的な話、「恋愛関係はSEXもOK」ということになると、判断能力のない小学生相手に「同意だった」と証言させようとする人間も出てくるわけで、それこそ性犯罪が激増しそうな気がしますな。
まして、中高生でも、いや、大人になっても「判断能力」のない人間は腐るほどいるわけですしね。
淫行条例(いんこうじょうれい)とは、日本の地方自治体(都道府県)の定める青少年保護育成条例の中にある、青少年(18歳未満の男女)との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」、また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称である。従って正式な名称ではない。恋愛規制条例と批判されることがある。

概説
最高裁判所による判例によると、淫行条例により規制される「淫行」とは以下のことである。
…本条例(福岡県青少年保護育成条例)一〇条一項(当時)の規定にいう『「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』をいうものと解するのが相当である。
けだし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目にして単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。…(1985年(昭和60年)10月23日、最高裁大法廷)
ただし当事者双方が「『真摯な交際関係』の上で性行為があった」と考えていても、「淫行」に当たると判断され逮捕されるケースもある。 このような場合、未成年者の親権者が告発し、それに基づき逮捕されるケースが多い。
この判例によって定義されたのは、「淫行」であって「わいせつな行為」ではないため「わいせつな行為」については判例による定義がないという学説もある。 違反行為について親告罪としている淫行条例は2006年現在存在しない。2005年の時点では、兵庫県青少年愛護条例のみがこれを親告罪としていた。
また淫行条例の多くは「淫行の行為者が青少年であった場合には罰則を適用しない」としているが、これは「罰則が適用されない」だけであり、青少年同士の「淫行」でも条例違反(違法)と見なされることに変わりはなく、補導などの対象になる。 多くの自治体で、最高刑を地方自治法の許す限度の上限である懲役2年に定めている。

児童福祉法34条1項6号「児童に淫行を“させる”行為」禁止規定との関連
淫行条例と、児童福祉法第34条1項6号「何人も、次に掲げる行為をしてはならない。…児童に淫行をさせる行為」との規定との線引きが曖昧になっており、「児童に淫行をさせる行為」は「児童をして自分自身と淫行させる行為」つまり「児童と淫行する行為」を含むことがある。なお、児童福祉法に言う児童も青少年と同じ18歳未満の男女を意味する。
東京高等裁判所の判例によると児童福祉法による淫行させる行為とは以下のことである。
…「児童に淫行をさせる行為」は、文理上は、淫行をさせる行為をした者(以下「行為者」という。)が児童をして行為者以外の第三者と淫行をさせる行為と行為者が児童をして行為者自身と淫行をさせる行為の両者を含むと読むことができる。
…児童福祉法34条1項6号にいう淫行を「させる行為」とは、児童に淫行を強制する行為のみならず、児童に対し、直接であると間接であると物的であると精神的であるとを問わず、事実上の影響力を及ぼして児童が淫行することに原因を与えあるいはこれを助長する行為をも包含するものと解される。…
淫行をする行為に包摂される程度を超え、児童に対し、事実上の影響力を及ぼして淫行をするように働きかけ、その結果児童をして淫行をするに至らせることが必要であるものと解される。…」(1996年(平成8年)10月30日東京高裁)

つまりその自治体の淫行条例が限定的である場合、その自治体の淫行条例では検挙されない行為もこの規定で検挙されることがある。 この規定は後述する「長野県児童福祉法違反事件」で判例の解釈が大幅に変わって上記のように解されることが多くなった。それ以前は、「自分以外の第三者と児童を淫行をさせる行為」のみが基本的に対象であった。
(以上wikipediaより)

(当事者双方が「『真摯な交際関係』の上で性行為があった」と考えていても、「淫行」に当たると判断され逮捕されるケースもある。 このような場合、未成年者の親権者が告発し、それに基づき逮捕されるケースが多い。・・・これが正しいかもしれませんね。判断能力の乏しい未成年はその親権者の判断にゆだねると言うことで妥当ではないかと思います。)

避妊も良く知らずに行為を行い、乳児を殺してしまったりする事件が目に付きます。判断能力と責任能力が無い人ほど、その傾向が強いように思います。
ちょっと聞きたいんですけど、現実問題として夫婦間においてもレイプは存在するけど、法律上ではレイプにならないっていうことですよね?
とりあえず、宮崎県知事と板尾と極楽山本と森本レオ
この夫婦って 結婚するまで 肉体関係を持たなかったって テレビで言っていた気が・・・。
凄くマジメなんです。って言っていたと思います。
あと 夫婦間でも レイプって犯罪ですよね?

ログインすると、みんなのコメントがもっと見れるよ

mixiユーザー
ログインしてコメントしよう!

性犯罪防止法〜なくそう性犯罪〜 更新情報

性犯罪防止法〜なくそう性犯罪〜のメンバーはこんなコミュニティにも参加しています

星印の数は、共通して参加しているメンバーが多いほど増えます。

人気コミュニティランキング