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海の法律家☆mixi★海事代理士会コミュの■海事法令■

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このトピは海事代理士試験科目である、海事法令についての質問などに使って下さい。

海事法令(専門的問題)

・国土交通省設置法
・船員法
・船舶職員及び小型船舶操縦者法
・船員職業安定法
・海上運送法
・港湾運送事業法
・港則法
・海上交通安全法
・内航海運業法
・海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
・国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
・船舶法
・船舶安全法
・船舶のトン数の測度に関する法律
・造船法

コメント(14)

>香華さん

はじめまして。18年度合格をした者です。
ご質問の件私の分かる範囲でお応えします。

私が試験に使用した、「実用海事六法18年度版」においては、
間違えなく当該政令は記載されていません(19年度版は未確認
です)。ですから、見落としではないですよ。

理由は定かではありませんが、下記リンクに当該政令の全文があり
ますのでご参照ください↓
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%93%F1%94%AA%90%AD%93%F1%98Z%81Z&REF_NAME=%91%E6%88%EA%8D%80%91%E6%93%F1%8D%86&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000002000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000000002000000000

ちなみにこの問題は、18年度の口述試験で出題された記憶があります。
船員法第31条の「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、この法律で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。」とは、どのような日本語なんですか?
試験の時は丸暗記で対応しましたが、よく意味が分からない条文です。
無効なのか?はたまた法律で定める基準に達しているのか?
どなたか教えてください。
どういう論理でそのような解釈になるのでしょうか?
労働基準法の以下の定めと同趣旨ではないでしょうか?

第13条 この法律[労働基準法]で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

法律で「最低限」を定めているから、「雇入契約」や「労働契約」で勝手に「それ以下」の条件を契約しちゃダメだよ。そんな契約は、「最低限」に至っていない「部分」については無効にするよ。(ただし、契約の全部を根こそぎ無効にするのではなく、ダメなところだけを部分的に無効にするよ。)無効とした部分は、この法律に書かれている基準のとおりに契約したもんだと思いなさい。
だいたい、こんな感じで説明になっているでしょうか?
ははあ。分かりました。
ありがとうございました。
船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令
(昭和二十八年八月三十一日政令第二百六十号)


最終改正:平成一六年一一月二五日政令第三六八号


  内閣は、船員法 (昭和二十二年法律第百号)第百四条 の規定に基き、この政令を制定する。



1  船員法 (以下「法」という。)の規定による事務で、次に掲げるものは、国土交通大臣のほか、法第百四条第一項 に規定する市町村長も行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、法第百四条第一項 に規定する市町村長に関する規定として当該市町村長に適用があるものとする。
一  法第十九条 の規定による報告の受理に関すること。
二  法第三十七条 の雇入契約の成立等の届出の受理及び法第三十八条 の雇入契約の確認に関すること。
三  法第五十条第三項 の規定に基づく船員手帳(外国人に係るものを除く。)の交付、訂正、書換及び返還に関すること。
四  法第八十五条第三項 の認証に関すること。
2  法第百四条第一項 の規定による国土交通大臣の指定は、地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)との交通が不便であり、かつ、出入する船舶が相当に多いと認められる港に接続する地域を区域とする市町村の長について、関係者の利便を考慮して行うものとする。
3  前項の規定の沖縄県の区域についての適用については、同項中「地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」とあるのは、「沖縄総合事務局(内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項 の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令 (平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項 に規定する事務を分掌するものを含む。)」とする。
4  第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。

ino tty(takke) さま、今こちらの内容に気づきましたので補足しようと思ったのですが、紅之豚さまの回答内容で間違いありません。

労基法の13条と同趣旨です。
船員法はしばしば「海の労働基準法」とも呼ばれております。
船員法の理解には、労基法の理解もあるとわかりやすいものがありますね。
船員法の方が、労働者が海上でお上の目が届かないという点からも労基法よりやや保護を厚くしているような印象を受けます。
また、労基法とは異なる海上独特の規定を置いています。

そういった意味からも、労基法は条文もそんなに多くないですし、自由国民社の口語六法シリーズ「口語 労働法」で、一度労基法の条文を通読しておくと、船員法のより深い理解ができるのではないでしょうか。

また、海事代理士の業務で労務に関わるのは何も船員労務に限りません。
場合によっては、港湾労働者などに相談を受ける場合もあるでしょう。
労基法の知識は、あるに越したことはないと思います。
わかりました。
実は私衛生管理者の資格を持っており、総務の仕事に携わっていたこともあるので、労働基準法をそらんじたことが全くないわけではありません。
労働基準法の第13条をさっそくひもといてみましたので、当初の疑問はすぐに納得がいきました。
海事法令は一般の法令にくらべると確かに独特な表現や規定が多いですね。
「口語六法シリーズ」は、法律を学ぶにあたりお勧めの書物ですか?
ともかく、補足説明ありがとうございました。

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