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2020年09月18日07:25

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18960426 NO4152 京釜鉄道および関連線路許可の日本政府事前承諾が必要の件

18960426 NO4152 京釜鉄道および関連線路許可の日本政府事前承諾が必要の件
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009_0020_0010 駐韓日本公使館記録 9巻 二. 京釜鉄道에 関한 書類 一•参 (1) [京釜鉄道および関連線路許可の日本政府事前承諾が必要の件]
文書題目 (1) [京釜鉄道および関連線路許可の日本政府事前承諾が必要の件]
文書番号 第二十九号
発信日 明治二十九年四月二十六日 ( 1896年 04月 26日 )
発信者 公使 小村 (*小村寿太郎・駐韓弁理公使)
受信者 外部大臣 李 (*李完用(イワニョン))

(1) [京釜鉄道および関連線路許可の日本政府事前承諾が必要の件]
第二十九号
書簡をもって啓上いたします。京城・釜山間鉄道敷設の件に関しては去る明治二十七年貴我両政府間で締結した「暫定合同条款」中に約定がありますので、もし貴政府においてこの敷設の事を他に許可されようとする場合は勿論、いやしくもこの線路に対し妨害を生じ、あるいはその利益を害するような南方線路は一切我が政府の承諾を経ないで他に御許可なさらないことと御承知頂きたく念のため特にここに申し入れて置おきます。 敬具
明治二十九年四月二十六日
小村 公使
李 外部大臣





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