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2020年09月18日07:33

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18960429 NO4153 京釜鉄道敷設の事前承認要求及び無期延期に対する異議

18960429 NO4153 京釜鉄道敷設の事前承認要求及び無期延期に対する異議
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009_0020_0020 駐韓日本公使館記録 9巻 二. 京釜鉄道에 関한 書類 一•参 (2) [京釜鉄道敷設の事前承認要求及び無期延期に対する異議]
文書題目 (2) [京釜鉄道敷設の事前承認要求及び無期延期に対する異議]
文書番号 照覆第二十三号
発信日 建陽元年四月二十九日 ( 1896年 04月 29日 )
発信者
受信者 大日本特命全権公使 小村

(2) [京釜鉄道敷設の事前承認要求及び無期延期に対する異議]
照覆第二十三号
大朝鮮外部大臣李 為
照覆事照得本月二十六日接准
貴来文内開京城釜山間所関鉄道敷設之件去明治二十七年貴我両政府締結暫定合同条款中有約定若由貴政府右敷設之事勿論許他之時対該線路或其生妨碍害利害南方線路一切未経我政府承諾不可許他等因准此査京釜間鉄路一節暫定合同訖経参載尚未及更作条約此次
貴文内義亦無指的之期多恐虚佇歲月為妨碍我従他施措之時請煩
貴公使査照可也須至照覆者
右 照 覆
官印
建陽元年四月二十九日
大日本特命全権公使 小村


(訳)
(2) [京釜鉄道敷設の事前承認要求及び無期延期に対する異議]
照覆 第二三号
大朝鮮 外部大臣 李完用は回答します。今月二十六日送られた公文によると、「京城と釜山間鉄道建設の件は一八九四年貴我の二政府によって締結した『暫定合同条款』中に約定したことがありましたので、仮に貴政府においてこの鉄道敷設を扱うことを他の国に許可しようとする場合はもちろん、万一その線路施工に妨害が出たり不利益を生じたりする南方地域線路の建設は全て我が政府の承認を受けず他の国に許可してはならない。」と言う事でした。
これを調べて見ると京城と釜山の間の鉄道の件として「暫定合同条款」を締結して以来既に三年が過ぎたのにまだ条約を改定しておらず、今回の貴公文中にもその条約の期限を指摘しておらず、このまま年月を過ごしぐずぐずしていると他の国からこの事を相談してきた場合対処することができず大きな支障を生じます。煩わしいでしょうが、貴公使においてはこの回答を受け取られ我が政府の意向をご理解くださるよう回答します。
官印
一八九六年四月二九日
大日本 特命全權公使 小村

〈*尾上敏子 韓国語訳から和訳〉




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