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2020年06月03日17:40

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タバコの喫煙が努力義務扱いで処分するところが、同じ努力義務違反を全く裁きませんってのは、理屈が変だろ。

香川県議会、「ゲーム条例」香川弁護士会からの要求に回答 廃止をする「理由ない」
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=128&from=diary&id=6105784



>これはまさに教育の現場において、臨床的に未成年者のゲーム依存が学力・体力・精神に悪影響を及ぼすあるいはその蓋然性が高いことが認知されており(別紙2参照)、本来は学校外のことであるにもかかわらず、その指導を行うことが社会的なコンセンサスを得ているためである。

実は、読書も似たようなもんで、1日2時間以上やると、1時間から2時間でとどめといたやつより成績が悪く(https://ascii.jp/elem/000/001/743/1743788/)てトレードオフで泣きをみる傾向にあるので、過ぎたるは及ばざるがごとし、ってやつです。
これは2000年の調査でも言われていたことなんですけどね。
なんでも2時間以上はよくないんじゃ、部活や読書もなんでもある意味そうなんじゃね?って、論理の要請から言わせればそうなるはずなんですが、そうじゃないみたいですね。人間、見たいものだけを見て生きるって、ユリウス・カエサルもいってましたけどね。

「人間ならば誰にでも、現実の全てが見えるわけではない。多くの人たちは、見たいと欲する現実しか見ていない。」


「私もときどき、霊魂派を毒づいてみるが、これは相手を怒らせるだけで、一文の得にもならない。
科学からの霊魂信仰批判には、そういう特徴がある。
それは、怒っている人間に、理屈を言って聞かせると、ますます怒るのと、似たところがあるような気がする。
信念に理屈は、火に油らしい。
」(養老孟司『カミとヒトの解剖学』(法藏館、pp.106-107))

>本条例で家庭でのルール作り等の対象とする「ネット・ゲーム」とは、インターネットの接続の有無を問わず、「ゲーム障害につながるようなコンピューターゲーム」と明記されており、未成年者が学習等で用いるインターネットの利用などに対して網羅的に時間的制限を課す類のものではない。

ってことは、コンピューターゲームじゃないゲームで、ゲーム障害になるくらいやりこんでもOKってわけですかね。そういうのは、目が老眼だと、ゲームに見えないもんな。

>しかしながら、子供たちがこれらのゲームを長時間行い、過度に依存することは、知的好奇心とは逆の方向にはたらき、彼らの創造性・知的好奇心を失わせる可能性があることは種々の研究においても指摘されているものであり、本条例の制定の目的はまさにその点にある。

知的好奇心が喪失する可能性だけじゃあねえ。実際に6割が喪失して、重相関があるなら、わかるけど。

>また、このような弊害に対して、本条例で保護者に対して課する義務は単なる「努力義務」にすぎず、ゲーム等を許容する利用時間も単に基準となる目安を定めた(目安を定める参考とした資料は別紙3参照)にすぎず、これを多少超過したからといって、保護者に対して何らかの不利益を課すものではない。

お、いったね。
努力義務とはいえども義務には違いないからこそ、世の中の男女雇用機会均等法とかは、ここまでやってきたわけ。
たとえば、未成年者喫煙禁止法は、煙草又は器具の販売者は20歳未満の者の喫煙の防止に資するために年齢の確認その他必要な措置を講ずることと、未成年自身の喫煙は同じく努力規定であり罰則はありませんが、それが発覚すると「努力義務だから問題ないですよねえ?」と、香川県ではなっていたようですね。

努力義務というのは違反をしても罰則及び何らかの制裁の無い作為ないし不作為義務を言いますが、それは罰則がないと言う意味合いに過ぎず違法であるというそしりは免れません。

違うのであれば、論理の要請からすれば、香川県では1日1時間以上ゲームをしたら停学処分になる可能性があるわけですからね。

テキスト化しようと思ったら、スキャン元が小汚すぎて読み取れなかったでござるの巻 https://mixi.jp/view_diary.pl?id=1975712865&owner_id=65933753&full=1

同一IPとかの補足 https://mixi.jp/view_diary.pl?id=1975478429&owner_id=65933753&full=1

・・・さて、本文の補足をしよう。
「これも既に指摘されていますが、ローカルIPアドレス「192.168.7.21」から送信されたものが非常に多かったのも気になりました(通常、送信者のIPアドレスは見えない仕様ですが、「192.168.7.21」についてはそのまま公開されていた)。数えてみると「賛成」約2300件のうち1901件が「192.168.7.21」からの送信で、これは全賛成意見の83パーセントに相当します。
ただ、これ自体は単に「香川県のサイトにある『ご意見箱』から投稿するとこのように表示される」という仕様だったことが、議会事務局への取材や、KSB瀬戸内海放送などの検証で明らかになっています。つまり、これ自体が直ちに不正の証拠になるというわけではありません。」

これは、どういう原理で起きるかというと、キャッチボールを想像すればわかる。
ネットワーク構成図を見ていないのでおおかた推測だが、リバースプロキシというものをおいている可能性がある。

https://image.itmedia.co.jp/ait/articles/1608/25/wi-fig02.png

フォト


こんな感じでおく。
だいたい、不特定多数のクライアントに対するアクセス制限や、サーバーの負荷分散のために用意される。
ロードバランサなどと併用して、このアクセスは今空いているこのサーバに対応させよう、などと割り振りをしていく。

ただ、Webサーバ(ご意見箱の内容を、DBなりどこかに保存しておく処理をするサーバ)から見える、キャッチボールの相手は、中継器、つまりリバースプロキシになる。

これは、平成28年情報セキュリティスペシャリスト(現:情報処理安全確保支援士)試験の、午後1問3でも似たようなことが問われている。
https://www.jitec.ipa.go.jp/1_04hanni_sukiru/mondai_kaitou_2016h28_2/2016h28a_sc_pm1_qs.pdf

フォト

出典:山崎圭吾、濱野谷芳枝、八木美智子、佐宗万祐子『絶対わかる情報処理安全確保支援士 2017年春版』(日経BP社、2017.02)P158

ご意見箱の内容というのは、送信者が「送信」ボタンを押すと、Webサーバに向けて、HTTPリクエストとして、1行のデータとして送信される。リバースプロキシを経由すると、送信IPアドレスの部分がリバースプロキシのIPアドレスに書き換わるので、本来の送信者をわかるようにしておく必要がある。
そのためには、HTTPリクエスト内のHTTPリクエストヘッダ、という部分の、「X-Forwarded-For」という領域に本来のIPアドレスが書かれるので、その部分をWebサーバ側で取得して、保存する際に書いてやらないといけない。

Webサーバ、Apache(だいたい今の世の中、Apacheだから・・・)の設定は、以下を参照。
https://blog.kakakikikeke.com/2013/07/apachex-forwarded-for.html

その設定を怠っていない場合、ほんとうに192.168.7.21からバカスカ来ていた場合、それは、1カ所から送ってることになりますけどね。
だって、こんなの当たり前じゃないですか。
攻撃を受けたときに、ログから追えなくなっちゃうじゃないですか。
そんなこともしらんの?って、業者が呆れ顔しちゃうんじゃないですか?

「投稿者のUserAgent(投稿者のブラウザ環境を示すパラメータ)についても一部で話題になっていましたが、これについては時間が足りず、今回は詳細な検証まではできていません(IPアドレスは「ご意見箱」サーバのものですが、UserAgentは“送信者のもの”が記録されているようです)。」

だって、そんなところは、中継器で書き換わりませんからね。
あんまり今回大事なところとは考えていない。
https://qiita.com/nightyknite/items/b2590a69f2e0135756dc


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