mixiユーザー(id:15705155)

2019年11月07日16:14

108 view

2019年12月1日より「スマホ閲覧運転」罰則強化です。


運転中の「ながらスマホ」の処罰が厳罰に!いつから?内容は?
https://matome.response.jp/articles/1380




さきほど、警視庁交通指導係に「スマホ閲覧・通話運転罰則強化」に関してお話を聞きました。


その法律は、道路交通法第71条です。
https://bit.ly/2PWWaJE


携帯電話の通話やスマホ画面閲覧を自動車運転中にすると、警察官から交通違反の摘発を受ける訳ですが、その具体的文言が道路交通法第71条1項の5号の5です。


第5号の5

自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百二十条第一項第十一号において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百二十条第一項第十一号において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。



基本的に処罰対象行為は、「保持」と「交通危険」の二つです。

「スマホ画面閲覧」も処罰対象であるものの立証が難しい為に、「スマホ等携帯電話の閲覧及び使用が原因の交通危険」が立証された場合、保持よりも重い処分となる。

「保持」は分かりやすい。
自動車・バイク運転中にスマホ等携帯電話機を片手で持っている。通話している。これだけで、2019年12月1日以降は、3点減点反則金1万8千円です。(11月中は1点6千円です)

「交通危険」は状況によって立証が難しいですが、スマホを閲覧しやすく運転席の左右に固定する器具を取り付けて、ナビ画面を見ていた時の運転中事故が発生した場合、反則金ではなく10万円以下の罰金となり、6点で即免停となります。累積点があれば更に重くなります。


以上

18 6

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する