mixiユーザー(id:40458)

2019年08月24日16:47

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【免許制度】そのための免許ではないんだな・・・

残念ながら、道路交通法第百三条(免許の取り消し)は精神疾患患者など、医師の届出によって取り消しとなるが、その場合、刑事責任も問えない場合がある。

■あおり運転殴打、量刑はどれくらい?「厳しい刑罰」求める声高まる
(弁護士ドットコム - 08月24日 10:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=5760455

当たり前だと思うが、社会にとって不利益な運転をする。
車の運転に不適正である、と判断されても、免許を取り消す
法律がない。

免許の更新での適性検査は、身体的な能力しか検査しないし、
免許の取得にしても、運転技術だけで、危険な運転をする人間か
は考慮されない。

道路交通法と障害でしか罪を問われないだろう。

でもね、こんなに問題になっているのは、
「商店街でナイフ持って振り回している」のと
同じ恐怖を相手に与えているのだ。
車に罪はないのだが、猛獣に乗っているのと同じ。

行政法上の「許可」だから、できそうなもんだが・・・

プリウスミサイルと言われるように、
BMW+サングラスを見かけたら近づかない方がよさそうだ。

「英国にて最も迷惑な運転をするドライバーの車は何?」
というアンケートを実施したところ、1位に輝いたのは
「BMW」(24%)だったとのこと。

こうした緊急時に110通報しかないのだが、今の時代なら
スマホでワンタッチで救援を呼べるシステムがあっても
いいと思う。(直接、位置情報と共に警察へ通報できる)

痴漢とか、不審者、高齢者の救護などにも有効なので、
自治体任せではなく、国でやってもらいたいものだ。
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