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2019年05月22日15:05

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差し戻し判決

■差し戻し前と同じ判決=御堂筋暴走、男に有罪−大阪地裁
(時事通信社 - 05月22日 10:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5629598

文章を良く見ると
最初の裁判(地裁)で運転中に低血糖による意識低下状態予見できたとして過失という判決出したのであろう。

っで、高裁は、運転中に低血糖状態に陥る可能性を予見するのは困難だったと指摘。さらに審理を尽くすべきだとして破棄した。
つまり、その辺の過失について審議つくしなさいという判決だろう。

差し戻しで、運転中に予見できたであろうという判決。
>野口裁判長は、糖尿病を患っていた被告が運転中に低血糖による意識低下状態になる可能性は予見できたと認定。「血糖値を測定し低血糖でないことを確認する注意義務を怠った」と過失を認めた。

「血糖値を測定し低血糖でないことを確認する注意義務を怠った」という部分については分るが・・・
運転中に予見できたという見解については、地裁と高裁ではまったく違う判断されてる。
地裁は予見できた。
高裁は予見は困難

個人的な感想でいえば、運転する前に血糖値を測定する注意義務を怠ったことがあれば、それについては過失はある。
しかし、運転中に予見できるかどうかについては裁判官によっても意見が分かれるから難しいところですね。
そういう病気だとしても、毎々ちゃんと対策して運転してると思うですね。
こうのような病気になって始めて車を運転してからの事故とかで無い限り、その辺は毎日のようにインシュリンとか投与して、どのあたりで自分の体という感じでしょうか。
これぐらいの時間なら持つだろうという感じかな。
日々同じように行動していれば大体の時間など分ってくるかも?
その辺同じ症状の人ではないから、あくまでも予想でしかない。

その辺ではたして予見できたのか?というところでしょうか。
この辺の判決をが出た経緯など判決文章読んでないから分らないです。


弁護士はなんで無罪を言ってるのかは、運転中に予見というところ無罪を主張。

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