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2019年03月06日18:29

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片方の確定債権は手に入ったわけだから、執行を始められる

■元同級生側が控訴=大津いじめ訴訟判決
(時事通信社 - 03月06日 13:31)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5526077


判決が出たのが19日で控訴期限2週間に控訴したのが片割れだけなので、しばらくは控訴しなかった方の爆撃に回ることになりますな。あれ、でも仮執行宣言付じゃなかったのかな?

まずは「3700万の」確定債権(2名の被告に対し、であるから、別に一人に3700万たかろうが、構わないわけだ)が手に入るので、財産開示請求で勤務先などを請求するところから(理由付けは、仮に強制執行をしても完全な弁済を受けられない可能性が強いことを前面に出す)。それでも一回は動産執行でもやってから、というのなら、口座照会からやればいいだけなので。債務者にプレッシャー与えるのが強制執行の仕事だから。

そして、京都と滋賀のメガバンクやゆうちょなどの系列を弁護士23条照会で口座照会して差押えですね。
2012年や刑事事件化した2014年の頃とは訳が違うので。
今はメガバンク(ゆうちょ銀行含む)は全て、債務名義に基づく強制執行のための全店照会に応じる(ただし,三井住友銀行は協定を締結した弁護士会との間のみ)。
三井への照会は、いまだに大阪弁護士会とかを通さないとならないかもしれんね。
http://blog.livedoor.jp/bakara2012/archives/38937565.html
三井住友銀行が債務者の預金の有無について回答します。
とか、
http://blog.livedoor.jp/bakara2012/archives/47164288.html
みずほ銀行が債務者の預金の有無について回答します。なのか?

とかを参照。というか、みずほはいまだに
預金者から訴訟を起こされて負けたときのために、弁護士会が保証しろといってくるんだそうで、これは弁護士会としてはできないことなので・・・これは単位会で対応できる問題ではなく、日弁連で対応すべき問題だと・・・
とかやってるのかなあ。

なお、その他の金融機関も、『金融法務事情』に全店照会を取り扱うにあたっての留意点に関する論文が掲載されて以後は、メガバンクの対応を参考にして照会に応じる金融機関が増えた。
現在はむしろ回答しない旨明言している金融機関の数の方が少ない。
少なくとも債務名義に基づく債務者名義の預金の全店照会については「ほとんどの銀行が回答している」と表現しても決して誤りではない。

あとはそのうちやると思う民事執行法の改正で、なんぼか取り立てが楽になると思う。
http://xn--zqs94lv37b.club/archives/11734933.html
弁護士 深澤諭史のブログ
民事執行法大改正!今から出来る/すべきことを考える
とか
http://xn--zqs94lv37b.club/archives/11656674.html
泣き寝入りはなくなるか?民事執行法大改正!
を参照

マイナンバーの口座への紐付け(平成27年度税制改正の大綱)も進んでいるわけで、だんだんカタくはなってきているんだけどねえ。今のところは2021年をめどに、義務化に向けた議論が進んでいくことになっている。今は任意だからなあ。

当然改正前に入手した債務名義にも適用される(手続法の遡及は何ら問題ない、刑事裁判であれば、例として
https://www.bengo4.com/c_1018/n_4041/
最高裁「殺人の時効撤廃、さかのぼって適用できる」なぜ「合憲」と判断したのか?など)

権利義務の発生原因や内容を定める法律については、基本的に遡って適用はないが、民事執行法のような手続法(権利義務を確定したり、実現したりするルールの法律)については、遡って適用しても不利益は通常はないからとなる。
特に民事執行法は、判決等により公に確定した権利義務の実現手続となり、もとからある権利義務が変更されるのではなく、それの実現が簡単になる話である。

そもそも民事執行法の改正の有無にかかわらず、「支払うべき、履行すべき、従うべき」だったわけで、改正が不都合というのもおかしな話となる。
 やっとくことは、これからが忙しいんですよ。
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