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2018年05月25日10:15

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中小企業庁の指摘

■マイナビ、消費税増税分未払い=執筆者らに2500万円−中企庁発表
(時事通信社 - 05月24日 23:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5125544

当初、税務調査なのかと早とちりをしてしまいました。
それにしては、「消費税増税分未払い」という表現がおかしいと思いました。

税務調査の指摘であれば、「消費税増税分未払い」は支払額を基準に計算します。
つまり、原稿料500,000円と言う事で、540,000円支払わなければいけない所、525,000円しか支払っていなかったとします。
この時、税務調査では、486,111の原稿料に8%の消費税38,889円が掛っているものとして計算します。
法人税としては、500,000−486,111=13,889円の過少申告、消費税としては38,889−25,000=13,889円の誤納付(仮払消費税が増えるので納付税額は減ります)と言った具合です。
実際には、源泉所得税もありますので、計算はこれほど単純ではありません。

何故、単純に消費税支払い漏れという指摘をしないかと言うと、消費税が間接税だからです。
消費税は、最終消費者が負担すべき税金を中間業者が納付するという理論です。
例えば、卸売業者が生産者より540円で仕入れたものを小売業者に756円で売り、小売業者が1,080円で消費者に売ったとします。
この時、税負担者は消費者であり、負担税額は80円です。
ですが、納税する(担税者)のは、生産者と卸売業者と小売業者であり、納税額は生産者が40円・卸売業者が56-40=16円・小売業者が80-56=24円となり、40+16+24=80円となる訳です。
ですから、税務調査で消費税支払い漏れを指摘しようとすると、マイナビとマイナビ出版が執筆者らに支払い漏れ分を支払、執筆者らから納税してもらわなければならなくなります。そして、それは期が変わりますので、税抜価格と消費税額が1:0.08の関係でなくなってしまうのです。


ところが今回は、国税局ではなく中小企業庁の指摘です。
中小企業庁は、「現在事業活動を行っている中小企業、これから事業を起こそうと思っている方々を、様々な角度から支援する」事が目標なので、税に関する細かい事はさて置き、中小企業この場合で言えば執筆者を支援する立場です。
ですから、原稿料500,000円の例で言えば、540,000円のはずの所、525,000円しかもらえていない執筆者に不足分15,000円を支払うよう指摘する訳です。
税制の感覚からすると、525,000円と15,000円とが違う期に支払われていると、税抜き500,000円に消費税25,000円+15,000円と言う処理は出来ません。ですから、税抜き486,111円との消費税38,889円、税抜き13,888円との消費税1,112円という処理になります。
そして、15,000円の支払いについては、その根拠となる物品の授受や役務の提供がその期には行われていないという事になるのです。
ですが、中小企業庁としては、執筆者らが本来受け取る金額を受け取れるよう指導出来れば、多少期を跨いでしまっても支払った金額の本体部分と消費税部分がどうでも関係ない訳です。


最後に疑問ですが、中小企業庁としては「違反していたと発表」し「公正取引委員会に対応を求め」た訳ですが、指摘を事業者に対しどこまで強制力をもって是正を求められるのでしょうか。
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