政治団体への寄付と説明しているが、事務所を通さず個人に直接お金を渡しているし、選挙前に「応援よろしくお願いします」と言ったのであれば、選挙のための働きかけと受け止めるしかなく、政治資金規正法で認められている寄付行為との言い訳は苦しく、これはどう見ても公職選挙法に抵触する買収行為になりうるでは?
お金を受け取った議員は全員が返金しており(返金されても買収の申し込みは既に成立しているので、違法行為であることには変わりがない)、合法だと思っているのは神谷昇衆院議員ただ一人のようだが、何故これを合法だと判断しているのだろう・・・。
■現金封筒「なんやこれ」 自民議員側、議会で堂々手渡し
(朝日新聞デジタル - 11月24日 08:14)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4873104
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