mixiユーザー(id:47122285)

2023年07月29日08:52

30 view

「岸壁の保護材を受け取ってほしいと愛人に頼まれた」

■覚醒剤密輸で無罪判決=「薬物の認識、推認できず」―東京地裁
(時事通信社 - 07月28日 20:30)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=7506204


 覚せい剤取締法違反の罪の故意は、何らかの違法薬物であるとの認識で足りるが、「岸壁の保護材を受け取ってほしいと愛人に頼まれた」とする供述が本当であり信用性が否定されないのならば、物が薬物であるとの認識がないのだから覚せい剤取締法違反の罪には問われないだろうと思う。
 「岸壁の保護材を受け取ってほしいと愛人に頼まれた」という供述は、なんか嘘っぽいが、裁判を傍聴してないので、それ以上は何とも言えない。
0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する