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2021年01月04日20:09

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2019年には同一案件で教委が懲戒処分を受け、今度は部活の顧問か。

■中2自殺、部活顧問が「いじめメモ」を隠匿か 遺族提訴
(朝日新聞デジタル - 01月04日 17:26)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6366081


2019年1月12日に、いじめ内容を記した調査メモが市教育委員会の首席指導主事の指示で隠蔽された問題で、市教委が休職中の首席指導主事を停職3カ月にするなど幹部5人を懲戒処分にした件があったが、同一事件がまだ続いていた。
https://www-sankei-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.sankei.com/west/amp/190111/wst1901110040-a.html?amp_js_v=a6&_gsa=1&usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16097582458709&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=%E3%82%BD%E3%83%BC%E3%82%B9%3A%20%251%24s&share=https%3A%2F%2Fwww.sankei.com%2Fwest%2Fnews%2F190111%2Fwst1901110040-n1.html

メモは自殺から5日後に教員が同級生から聞き取って作成。29年8月に市教委の第三者委員会がまとめた調査報告書で「破棄された」と記載された。直後に現校長が学校に保管されていることを指摘したが、市教委は一時的に調査を行った後、メモの存在が判明する昨年4月まで対応を放置した。
 市教委は同年6月に隠蔽発覚後、改めて首席指導主事を聴取し、隠蔽を指示したことや市教委の調査に虚偽の説明を行ったことなどを認定した。ほかの幹部4人についても「消極的な調査にとどまった」として減給や戒告処分とした。

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https://mixi.jp/view_diary.pl?id=1969962968&owner_id=65933753&full=1

いじめ聞き取りメモ隠蔽で処分
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5453610


そうなると、首席指導主事は文書の利用を一時不能にする目的で、隠匿する行為(大判昭和9年12月22日刑集13巻1789頁)から、公用文書等毀棄(刑法258条)で刑事告訴されてもおかしくないですよね。
なんで刑事告訴をまぬかれたんでしょうかねえ?

文書の利用を一時不能にする目的で、隠匿する行為(大判昭和9年12月22日刑集13巻1789頁)から、手書きのメモであろうと公用書と見なされる以上、公用文書等毀棄(刑法258条)が該当する https://mixi.jp/view_diary.pl?id=1966882598&owner_id=65933753&full=1

これは、主事はガイドラインが出る前であろうと、手書きのメモであろうと公用書と見なされる以上、公用文書等毀棄(刑法258条)が該当するんじゃないのか。
文書の利用を一時不能にする目的で、隠匿する行為(大判昭和9年12月22日刑集13巻1789頁)に該当する。
なお、定義として、公務員が作成者である公文書に限定されず、私人が作成した私文書も公務所が使用するものであれば含まれる。

文部科学省も2017年3月には、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインで、手書きのメモも公文書に該当する場合があるとして、保管を求めている。だが、法的に見れば、どうやったって公文書に該当するのはわかりきったことだろう。知らない方がおかしい。
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