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2018年12月02日12:59

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30万円寄越せの手紙のは、損害賠償の確定判決を被害者が取得してから、新聞社が見せ金を用意して掠め取らせればいいはずですがねえ。

■端末に友の記録「早すぎる」 東名あおり事故、初公判へ
(朝日新聞デジタル - 12月02日 12:14)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5401089


産経に、光市の福田(大月)の焼き直しかと思うような記事が載っていて、30万払わねえと答えてやらんとのことだった。
それは座間の白石のケースのように、払った金を「聞き出した直後に」掠めとればいい、という、見せ金を提示する発想になればいいわけですな。
手紙の公開が公表権、著作権に関わる名誉毀損になるかは、後に示す判例でならないことがわかるんじゃないですか。

まず本筋は、
「面会なら30万から」 東名あおり運転被告からの手紙(産経新聞) - Yahoo!ニュース
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181201-00000563-san-soci

便箋1枚に書かれた手紙は5行程度のもの。「俺と面会したいなら30万からやないと受つけとらんけん」(原文ママ)と金銭を要求しているような文章から始まり、取材については「人のことをネタにしている」との趣旨が書いてあった。

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https://mixi.jp/view_diary.pl?id=1968970319&owner_id=65933753&full=1

■被害者9人「欲求の対象」=逮捕ショック、夜も眠れず−アパート遺体事件の白石被告
(時事通信社 - 10月30日 07:30)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=5353519

追及するには、あとは見せ金で釣ってやる手があります。民事の確定判決が出てから出来る手法ですが、報道機関と債権者が手を組んで、カネを積んでから喋らせるだけ喋らせ、そのまま差し押さえで全額回収する、ある意味

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を地で行くわけなんですが。

どうやったらカネをびた一文人間のグズに引き渡すことなく、話を聞き出せるかはこういう工夫がいるってことですな。

「白石被告は、事件の詳細について問うと「そこは有料です」と、たびたび指でバツマークを作り口を閉ざした。「対価を頂ければ、労働として誠意をもって対応する」と説明。金銭を支払う意思のある接見相手を「魅力的」と表現し、金額次第で手紙のやりとりや書籍の執筆にも応じる考えを示した。 」

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これは淡路島の蔭山文夫弁護士が実際にやった手法なので、再現性はたしかにあるといっていいでしょう。

警察署の留置場でも拘置所でも、在監者が日用品を購入するため、金銭の差し入れが可能です。
だから白石は、カネを差し入れろ、とほざいている。

まあ、差し入れた金銭が在監者に直接渡されることはありません。
警察署なり拘置所なりが保管し、売主である業者に代わりに支払うことになります。
ここで、在監者が釈放されたときは残余分を返還し、移送(移監)されたりしたときは次の管理者に引き継がれることになるわけです。

つまり、在監者と警察署(拘置所の場合は、第三債務者が国(代表者法務大臣)になります)の間にある、金銭の預かりの関係を預託関係と考えればいいわけです。
なお、警察署で逮捕・勾留されている場合、都道府県警察だから、第三債務者は都道府県(代表者知事)・・・ではなく、警察署からは当事者を警察署にしてくれとのことだそうで、実際にそれで債権差押命令が発令されたので、そういう当事者の置き方が必要です。

マスメディアが見せ金を警察署に預託したあと、在監者の預託金返還請求権を差し押さえれば、白石はびた一文触ることができず、情報だけを聞き出すことが出来ることになります。
まあ、一回こっきりの手法になるかどうかは、白石の地頭のバカさ加減にもよりますが。

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http://livedoor.blogimg.jp/bakara2012/imgs/b/9/b95a7940.jpg

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http://blog.livedoor.jp/bakara2012/archives/34750983.html
在監者の金銭の差押え : ツンデレblog

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正確な文面は、
「俺と面会したいなら30万からやないと受つけとらんけん
それが無理なら諦めた(原文ママ)がいいよ
人の事ネタにするのにタダで面会してもらうとか考え甘いばい」
でしたね。

手紙の著作物性に関する判例としては、東京高裁平成12年5月23日判決及びその原審である東京地裁平成11年10月18日判決や、東京地裁平成21年3月30日判決があります。

東京地裁平成21年3月30日判決によれば、「言語からなる表現においては、文章がごく短いものであったり、表現形式に制約があるため、他の表現が想定できない場合や、表現が平凡かつありふれたものである場合は、作成者の個性が現れておらず、『創作的に表現したもの』ということはできないと解すべき」として、結論的には同催告書の著作物性を否定しています。

というわけで、この短さでは著作物になりえないというわけですな。

公開権は、高松高裁平成5年4月26日判決及びその原審である高松地裁平成5年(ワ)第311号
日本ユニ著作権センター/判例全文・1996/04/26
http://www.translan.com/jucc/precedent-1996-04-26.html

「この経過からみると、本件手紙の登載が右のような地位にあった被控訴人に影響を及ぼしたことは否定できないが、本件手紙の内容は、被控訴人が管長の言動について批判したもので、それ自体は一つの考え方の表明として自由に表現することが許されるものであって、もとより被控訴人の社会的評価の低下につながるものとはいえず、したがって、またこのような意見を有していたことを前記の登載の方法で公表することが、特に被控訴人に対する社会的評価を低下させるものと解するのは困難である。したがって、本件手紙の登載が名誉棄損に当たることを前提とする請求は理由がない。」

とかを再利用できますな。30万払わねえと答えてやらんとの意見を有していたことを、産経新聞が公表することが、石橋に対する社会的評価を低下させるものと解するのは困難、ということですよ。

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