またまた国籍の話です。
日本人が成人後に外国の国籍を取得した場合、日本国籍を失いますが、これを不服だとして今裁判が行われています(国籍法11条1項違憲訴訟@東京地方裁判所)。
原告は8人で「外国の国籍を取得しても、自分のアイデンティティーは死ぬまで日本人」と主張しています。外国の国籍を取得しても「日本人を辞めた覚えはない」というわけです。
https://globe.asahi.com/article/11911595
裁判に触れると同時に、今の時代、国籍に対してどのような考え方(愛国心のみ?利便性?)をするのが時代に合っているのか?ということも考えてみました。
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