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2018年07月11日08:58

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大分教員不正採用のときは地裁で8年かかって、結局負け戦になったけど、それでもやる?

■不正採用された6人全員取り消し 山梨市、慰謝料支払い
(朝日新聞デジタル - 07月10日 19:04)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5194378


たまたまタダの公務員だから取消だけで済んだだろうけどな。論理的に資格を持っていないやつの取消前までにやった仕事はすべてパー、無価値になってもおかしかねえな。
弁護士だったら非弁行為(72条)になってるとこだろ。
なんのための試験なのか、もう少しアタマ働かせてくれねえか。

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そういや最近、あの大分教員採用不正で一躍有名になった秦先生の裁判が最高裁棄却で確定してました。
平成20年に発生した事件について、8年経過してから一審判決が出るんですが、今回もやってみます?

http://plusnyan.blogspot.com/2016/01/blog-post_15.html?m=1
【認定事実】
2008年度試験の際、元県教委教育審査技監の大分大学教授(当時)が、当時の教育審議技監を訪問。教授は指導実績をあげるため、原告を含む、自分が指導していた学生への口利きをしていた。原告は二次試験の改ざんで、52点を加点され、84位だった順位が35位になり合格した
(大分合同新聞19面より)
 
 
 
口利きって、点数化できない部分でと思うのが普通だが、二次試験で52点も加点されたそうなんですよ
 
 
【取り消し処分の適法性】
「成績主義、能力実証主義が達成しようとする優秀な人材の確保や公務員の構成な人事などは重要な公益であり、原告が口利きに関与していなかったとしても、採用を維持することによる公益上の不利益は重大」
 
「原告は熱意をもって教員として公務に従事していたことに疑いはないが、取り消し処分まで約5ヶ月間と短期間にすぎない。能力が実証されたとはいえない」 

「原告の採用を維持することによる不利益は、取り消し処分により原告が被る不利益を上回る」

「公共の福祉の観点から著しく相当性を欠き、取り消し処分は適法」
 
「本来合格水準に達しながら不合格となった受験者に照らしても処分はやむを得ない」
 
 
 口利きに本人や親族が関与していない場合でも、地方公務員法と教員公務員特例法に基づいて、「人的つながりに基づく人事一般を原則として禁止」しているので採用に違法性があるとの判断です
 
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http://www.kosholaw.com/teikoku-81.htm
大分県教員採用取消処分|弁護士法人古庄総合法律事務所|大分

まず求められるのは客観的に男性教員が採用試験の合格ラインに達していたかどうかという点です。教育長の説明によれば、本来であれば一次試験にも合格していないような低い点数しか取得できなかったということですから、それが事実であるとすれば、本来、採用されることはなかったはずです。大分地裁判決には、教員としての免許を持っているからそれで充分であるというような言い回しがありますが、教員の免許を持っているということと大分県の教員採用試験に合格するかどうかというのはまったく別問題です。教員免許を持っていることは採用試験を受けるための前提条件です。
 さらに、問題なのが、男性自身や親族が加点の依頼をしたことを裏付ける証拠がなかったということを判断の一つの決め手にしている点です。これは明らかにおかしい。いわゆる「口利き」などというものは本人や親族ではなく、例えば間に何人か人間を入れて依頼するケースも多々ありますし、あるいは担当の先生が自分の教え子のために口を利くということもないわけではありません。受験生自身は知らないのが通常です。したがって、口利きの証拠があるかないかは本来関係ない話です。あくまでも客観的に合格ラインに達していたかどうかが重要な決め手になるわけです。もっとも、あまりにも多くの受験生に対して加点・減点をしたために、客観的にどのあたりが合格ラインかわからないような支離滅裂な状況であった可能性も否定できません。当時の教職員採用試験がかなりでたらめになっていたということは私も認識しています。そのあたりについては、教育委員会の方が客観的な合格ラインを証明しなければならないことでしょうが、仮にこれが証明されるとすれば、合格ラインに達していない以上、採用を取消することは当然といえば当然の処置だろうと思います。その意味で、大分地裁の判決は情実的と評価されても仕方ありません。




https://ameblo.jp/egidaisuke/entry-12117765117.html
大分県の教員採用訴訟 訴え認めず
弁護士江木大輔のブログ

https://mainichi.jp/articles/20180630/ddl/k44/040/318000c

2訴訟確定 「なぜ判断異なる」 敗訴側、最高裁決定に怒り /大分
毎日新聞 2018年6月30日 地方版
 2008年に発覚した教員採用試験を巡る県教育委員会の汚職事件で、不正に合格したとして採用を取り消された男性2人が処分の撤回を求めた訴訟の上告は、いずれも棄却された。一方は処分撤回を認め、もう一方は認めなかった高裁判決は、最高裁の決定で判断が分かれたまま確定することになる。敗訴した弁護団は「なぜ両訴訟の判断が異なったのか全く理解できず、最高裁に対する信頼を揺るがす判断だ」と怒りをあらわにした。

 2人は、不正合格者として採用を取り消された元中学校臨時講師と元小学校臨時講師の秦聖一郎さん(32)。元中学校臨時講師は2009年2月に提訴。15年2月の1審判決は、県に33万円の賠償を命じたうえ、「不正な加点がされていたが、口利きの経緯が不明確で採用取り消しは違法」と判断した。県側は控訴したが、福岡高裁に棄却されたため、県側が上告していた。

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 一方、秦さんは09年3月に提訴した。16年1月の1審判決は、県側に400万円の賠償の支払いを命じたものの、「大学教授による口利きがあった。点数改ざんによる合格は公正を害し、採用取り消しは止むを得ない」として処分取り消しは認めなかった。秦さんも17年6月に福岡高裁に控訴したが棄却され、上告した。2人とも不正にかかわっていないとされ、口利きルートが解明されているかどうかで司法の判断が分かれた格好となり、最高裁の判断が注目されていた。

 秦さんの弁護団は、最高裁の決定に対し「何ら不正に関与していない男性の採用取り消しを追認した判断は、司法の役割を放棄したと言うほかない」と強調。さらに「一方の訴訟では県教委が敗訴した以上、不正採用や取り消し訴訟を巡る事実関係を改めて精査すべきだ」と主張した。


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