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2018年04月21日12:25

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そんな汚いレイアウトの葉書で送ってきません

■「訴訟最終告知のお知らせ」架空請求ハガキ、「ツッコミどころ満載」だけどご用心
(弁護士ドットコム - 04月21日 09:21)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=5080375


2017年11月以来の話ですが、実物見せて注意喚起した上で破らせましょうよ。

裁判所からの実物を見よう http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1963629340&owner_id=65933753&full=1

■架空請求、メールからはがきへ 詐欺の手口アナログ回帰
(朝日新聞デジタル - 11月12日 15:36)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4855937


一回、裁判所から手紙が来るときはこうだ、って見せれば少しはわかるような気がしますけど。

日本郵便の大クライアントですかい http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1962835794&owner_id=65933753&full=1

架空組織「未払い」はがき急増
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4783477


メールの御時世だというのにわざわざハガキで送るとか何が楽しいんだかわからないけど、日本郵便は大顧客ってやつですかねえ。

『国民生活センターによると、はがきは「最終通知書」などと題し、過去に利用した「総合消費料金」への未払い料金があるなどとして「会社から民事訴訟として訴状の提出をされた」と記載。「御連絡なき場合には、原告側の主張が全面的に受理され、給与、動産物、不動産物の差し押さえを強制的に履行させて頂く」「プライバシー保護の為、必ず御本人様から御連絡を」などと高圧的な文言で、問い合わせをするよう迫っている。』

裁判書の文書は,裁判所を差出人とする特別送達という郵便でやってきます。

フォト

こんなんで。
http://www.meitoku-office.jp/blog/wp-content/uploads/2016/01/1f7411b9074a71b0cf64665bab856d95.jpg

「特別送達」で来たら裁判所の文書だそうじゃなければ業者の文書だ、と考えれば足ります。弁護士名乗ってたら、非弁行為になる気がするけどなあ。

よくあるのは簡裁呼び出しだけど、逆に10回以上お前さんやってないか?って裁判の日に話をこじれさせてみるのも手かもしれませんね。

(同一の簡易裁判所において同一の年に少額訴訟ができる回数は10回まで。
訴えの際には、その年に少額訴訟を求めた回数を申告しなければならない。
民事訴訟法第368条第1項、第3項、民事訴訟規則第223条)。
回数を偽って申し立てた場合は、10万円以下の過料に処せられる(民事訴訟法第381条第1項)。

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実際問題として簡裁から詐欺師を通じてどこまで引き伸ばせるか、は仮執行宣言付き支払督促申立書が来てからでも異議申し立てを起こして民事訴訟に移ってこれまた引っ張るだけ引っ張れます。

簡裁で即日裁判

支払督促申立書、「異議申立て書」が来る

14日以上経過

仮執行宣言付き支払督促申立書が来る

14日以内に異議申し立て、あと執行停止の申立てをしてから民事訴訟に移る

無視するのはどこまで無視できるかってだけの話ですけどね。
民事訴訟は長いからここまできたらもう相手も逃げちゃう。

ま、ふつうは、支払督促が来たら架空請求なので支払義務がないことを書いて、ポストに入れれば通常の民事訴訟手続に移行するからダラダラやってきゃいいだけです。

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ダラダラやると、こんな感じになったりします。
https://allabout.co.jp/gm/gc/55751/
速報!「架空・不当請求」少額裁判の判決が出ました! 「架空・不当請求」裁判に判決! [防犯] All About

かねてより注目されていた有料出会い系サイト利用料金の「架空・不当請求」裁判……。業者側から大阪の簡易裁判所で「少額訴訟」を起こされていた二十代男性に弁護団が結成され、業者の訴訟取り下げに応じず、訴訟を東京に移送して、法廷で司法の判断に委ねるべくこれまで四度、裁判が行われてきたものです。五度目の平成17年3月22日(火)に東京地方裁判所法廷において、判決が出ましたので報告します。

<判 決>
1 本訴原告の請求を棄却する。

業者側の訴訟自体を棄却(訴訟法上、裁判所に対する申し立ての内容に理由がないとして排斥)することとなりました。争点の男性がサイトを利用したかどうかについては、使っていないと証言したことと、証拠がないということで、「被告は使っていない」という結論だったこと。また、ただ登録したことを理由に請求することはできないということからも、本件を棄却したということです。

さらに、原告の行為は「詐欺行為」とも評価しうるものであるとして、「被害予防のための報道や裁判制度をも悪用する極めて悪質ないわゆる訴訟詐欺に該当する可能性が高いものといわざるを得ない」としています。

2 反訴被告(業者)は、反訴原告に対し、金40万円及びこれに対する平成16年10月6日から支払済みまでに年五分の割合による金員を支払え。

被告の二十代男性側が起こした「反訴」(架空・不当請求に対する請求額110万円慰謝料等請求)については、被告の業者側は、40万円支払えとの判決でした。「反訴」については、明らかにプライバシーの侵害があったこと、通告書を送るなど「恐喝」行為であるが、「本訴」が「未遂」に終わっていること、そもそもが「架空請求」であったことから、「慰謝料(110万円請求のところ)」30万円の支払い、さらに本訴被告(二十代男性)が弁護士等にかかる「弁護費用」10万円の計40万円を、業者に支払を命じたものです。

3 反訴原告のその余の請求を棄却する。

請求額110万円慰謝料等請求については、「本訴が棄却されることで原告の恐喝行為ないし詐欺行為は未遂で終わる、かつ審理をめぐる過程で被告の受けた精神的苦痛は相当程度慰謝されているものと評価されることをも総合して斟酌すれば、慰謝料額は30万円が相当」とされました。

4 訴訟費用は本訴反訴を通じ本訴原告(反訴被告)の負担とする。

5 この判決の第2項は仮に執行することができる。

以上のような判決でした。判決文は16ページにも及び、少額訴訟事件ではめずらしい量の多さで、この事件に対する裁判所の姿勢がうかがえます。

とはいえ、判決は出たものの、判決の際にも業者側が出廷していないため、「40万円を本訴被告(反訴原告)に支払え」とあっても、まさに「絵に描いた餅」ということになります。業者の居場所がわからないのですから、請求のしようもないということなのです。

また、プライバシー侵害を理由に提起した「損害賠償請求訴訟」(請求額110万円)の別訴は今回は触れられませんでした。本訴と反訴のみの判決になっています。

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業者「払わないならねぇ、街宣車連れてって『払え』連呼しますよ」 教授「それは困りますねぇ、じゃこうしましょう。代々木警察署に生活安全課ってありますから、契約書を印刷してそこに持ってきてください。警察の立会のもとで真正が確認できれば7万円お支払いしましょう」 業「…」\ガチャッ/

― ノンケ (@tear4909) 2015, 10月 14

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そういや、こんなんを思い出しました

https://plaza.rakuten.co.jp/igolawfuwari/diary/201203070000/
怪しすぎる通知をネタにしてみる | 碁法の谷の庵にて - 楽天ブログ

フォト


一、被告人を公判に呼び出すのは弁護士ではなく裁判所です。その時には起訴状と呼び出し状が送達されます。
 ついでに、裁判所は何を差し押さえただの家宅捜索をしただのと捜査の過程について被告人に通知したりしません。そもそも裁判所は公判期日まで事件については起訴状でしか知らず、それ以上の証拠などを一切チェックすることが許されていないため、やろうと思ってもできないのが基本です。マスコミ報道などで「知ってしまう」可能性はゼロではありませんが、通知書に堂々と書くことはあり得ません。この件の場合、マスコミ報道されるような件でもありませんしね。
 裁判で起訴されたあとに弁護人がつけられた場合で電話連絡が取れない場合に、弁護人から打ち合わせをしたいから何とか連絡をもらえないか、と言う手紙を出すことはありえますが、とても文面からはそうは読めません(そもそも「通告書」と言う題名でこれを出すことはまずしません)。それに、まともな弁護人なら、まずは自分が弁護人になったこと等をきちっと書き連ねるでしょう。

三、日弁連の弁護士検索のページを使って検索しましたが、文中記載の弁護士は実在しておりません。
 弁護士なら必ず日弁連に登録しないと活動できないので、弁護士名義で謎の連絡が来た場合、日弁連の弁護士検索ページを使って本物かどうか確かめるのも一策です。

四、裁判所では刑事民事統一して平成○年(わ)第○号と言うような形で事件を処理するので、左上の事件番号はもっともらしさを醸し出していますが、実はこれも見る人が見れば分かるもの。
 公判を開く刑事事件では、地裁では(わ)、簡裁だと(ろ)で整理されます。
 (み)が使われることはありえなくもないのですが、最高裁に対する判決訂正の申立になります。もう判決が最高裁で出ているのでない限り、(み)なんてありえないのです。いきなり最高裁で裁判が始められるなんて日本ではありえない訳ですから、その段階で嘘だとばれるわけですね。

五、文面では分かりませんが、普通郵便で送付されたそうで、これも偽物の一つの証拠です。起訴状は送達と言う正式な手続きを踏んで送られますので、普通郵便でいつの間にかポストに入っていましたということはあり得ません。送達は本人に直接渡すか、あるいは本人の家族など弁えのある者に渡したことをはっきりさせないといけないものです。(刑訴法54条、民訴法100条以下。ウィキペディアも参照。)

そういや、弁護士名非公表でメール送りつけてくる頭の悪いcadotとかいうサイトがあったな。頭悪いんじゃないのか。

http://hagex.hatenadiary.jp/entry/2015/06/04/111442

「Cadot」運営を自称するエクスバンスの弁護士から「名誉毀損&信用毀損だ」という連絡がきた - Hagex-day info


そこで、はてなのサポートに「Cadotの運営者が、本当にエクスバンスなのか、その証拠を示して欲しい」と伝えた。はてなのサポートは「それはそうですね!」と返答をもらい、株式会社エクスバンスの代理人弁護士に伝えてもらった。ちなみに、この弁護士は本物か偽物かわからなかったのでこれも尋ねてみると、はてなサポートは「本物です」と回答。ちなみに先方は弁護士名非公開らしく弁護士の名前はわからなかった。
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