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2018年01月15日11:56

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ビットコインの税制

■ビットコインで儲けた人に次々と税務署の調査!多額追徴課税!
(Business Journal - 01月15日 00:12)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=175&from=diary&id=4943008


バレるか否かは別として当然の見解だと思います。

「国税庁の公式見解がなかったため、申告が不要」
そんな都合のいい考えが通る訳ありません。
むしろ、課税がない場合や申告の必要がない場合に、特別に見解があるのです。

考えるに、仮想通貨は課税上その性質から言えば、株式や骨董品やレア物と同等だと思います。つまり、それをそれとして認識している人にとって、それ相応の価値はある物と言う事です。
ですから、「昨年1月に7万円--略--12月には一時、200万円以上の高値」とありますが、これを普通に考えて、それを円に換えれば7万円で買ったものを200万円で売った、つまりその差額が利益となると分かると思います。
それから考えれば、事業要件を満たした時のみ事業所得でそれ以外は雑所得、という判断も妥当だと思います。

社会が変わりゆく中で経済取引にも変化があります。
その中にあっても、「儲ければ課税」というのは原則です。極稀にこれから外れる例外があるだけです。
その例外を自己判断する事は、特に記事のような多額の場合、大変な事になります。
記事のケースのせめてもの不幸中の幸いは「5000万円分のビットコインを売却。さらに、500万円分の物品の購入をビットコイン決済」と現金化が著しく多かったことだと思います。これが逆だと、手元資金がないのに追徴課税される事になりますから。

最後に余談です。
「損益通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・ 山林所得」懐かしさを覚えました。「ふじさんじょう(不・事・山・譲)」と覚えました。
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