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2017年10月08日20:05

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常習的に無免許運転してたね・・

■ひき逃げ容疑で17歳少年逮捕=無免許で軽トラ、男性死亡−警視庁
(時事通信社 - 10月08日 18:00)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4803853

>土木作業員の少年(17)を逮捕した。容疑を認め、「買い物に行く途中だった」と話しているという。

土木作業員であり、軽トラで「買い物に行く途中」ということは、もう「当たり前」のように使っていたことがうかがえる。
土木作業でいつも運転してたんだろうね。
高校に行かなかったり、中退したヤンチャな男子の定番が土木作業員だしね・・

で、土木作業員というと、軽トラの無免許運転以外に、よくあるパターンで、タバコの喫煙と飲酒ですね。
現場作業では、休憩を取るとき「一服すんべぇか」というのが定番だし、仕事上がりは飲み屋も定番。

17歳では、実は危険作業は禁止されています。
だからユンボの資格や、その他の作業資格は18歳にならないと取れません。

そうなるとね、現場では17歳ではほとんど使えないことになってしまうので、ある程度は黙認して使ってしまう。

それに経験もまたせ少ないから、ベテランが作業で手を離せないときなど、「あれ持ってこい」とか指示されたものを取りに行ったり、軽トラの移動など頼まれるのは定番。
どうせ18に成ればスグに免許取らせて現場で使えるように、乗り方、動かし方は先輩が教えてくれたりする。
まあ、最初はその土木会社の駐車場の中での車の入れ替えで使われるので、特定の敷地内のため「無免許運転」にはならないけれども・・

ユンボなどは未資格でも「無免許運転」にはなりません。
つり下げ荷重5t以上の移動式クレーンは免許が必要で、それを資格無しで操作すると無免許となりますが、ユニックなどの5t未満の移動式クレーンや、ユンボなどは「技能講習修了証」(一般住宅程度の機体質量3.5t未満のユンボは「特別教育修了証」)が資格であり、「免許」より一段下の資格のため、もともと免許ではないので「無免許運転」では無いのです。
ただ、無資格だと発覚した場合、「警告」を受けます。繰り返した場合に処罰があります。
ですから17歳のウチからユンボを練習して現場で作業していたりすることはよくあるようです。

その延長でクルマの運転をしてしまうと・・ クルマは軽自動車でも「免許」なワケですから、資格が無いと「無免許運転」ということになるわですね。
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