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2017年10月11日19:23

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保険金回収の大義名分のためには死んでもらう他ない

青酸殺人 改めて全面無罪主張
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4807586


形式的に「死んでもらわないと」形式的なカネの回収の大義名分も得られない厄介な事態だからこそ、早く言い渡して民事訴訟に移りたいわけです。どうせ死に損ないだ、ほっとけば死ぬやつより保険金の回収の方が優先順位が高い。

■民法891条の話
2015年03月06日 16:10 小ネタ
青酸連続殺人「他に6人殺害」
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=3305399

遺産を巡る泥沼、と言えばそれまでなわけですが、残された側からするとあとは民法891条の適用なわけです。

第891条
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

以前の毎日新聞(2015.01.30)にこんな記事がありました。

『青酸化合物による連続殺人事件で、大阪の交際男性に対する殺人容疑で再逮捕された筧(かけひ)千佐子容疑者(68)が事件直後、男性の遺産の譲渡を約束した「公正証書遺言」の存在を男性の兄弟ら親族に知らせ、「財産はすべて自分の物」などと話していたことが捜査関係者への取材で分かった。男性は両親を亡くし、子供もいないため、この公正証書がなければ兄弟に遺産相続権が発生する。大阪府警は千佐子容疑者が殺害後に全遺産を受け取るため、公正証書を作ったとみて調べている。(・・・)この約2カ月前、府内の公証役場で死亡時の全遺産を千佐子容疑者に遺贈する公正証書が作られた。千佐子容疑者は本田さんの通夜の席で、兄弟らに「友達に弁護士が2人いて公正証書がある」と説明した。「一緒に暮らしていないのに遺産を全部受け取るのはおかしい」と詰め寄られると、「みんなにも分ける。私がそんな女に見えるか」と言い返したという。千佐子容疑者はこの頃、親族に公正証書を見せ、本田さんの全財産を自身が受け取る権利があると強調した。遺産約2000万円は全て千佐子容疑者が受け取った。千佐子容疑者は昨年11月に京都府警に逮捕される前の毎日新聞の取材に「兄弟には遺産の半分を渡した。公明正大だ」と説明した。(・・・)』

ポイントは、有罪となれば、ということです。

他の相続人らとしては、彼女に対して、不当利得なり不法行為なりに基づき、本来自らが受け取るべきだった遺産を取り返すことができる訳ですが、なにしろデリバティブでみんな擦っているからどうなるやら・・・。破産申立をする暇があったら、我先に判決を取って、強制執行をして、回収しますが。

仮に証拠がすっからかんで、6人の分が立件不可能となってしまうと、前段の「刑に処せられた者」にはなり得ないので、相続人らは、筧千佐子被告人に対して、遺産の返還を求めることはできないことになってしまうわけです。民法もどこか厄介なものを120年前に遺してくれたな、と。まさかこんなババアが現れるとは120年前の起草役も想像しなかったってか。

しかしです。夫に掛けていた生命保険の死亡保険金を、筧千佐子被告が受け取っていたとしたら。なにしろ、同被告人が死亡保険金を受け取れないのは、民法による効果ではないのです。『約款による効果』ですから、別に「刑に処せられた」ことは必要ないのです。保険会社は、同被告人に、支払った保険金の返還を求めることができると思われます。

仮にここで受取人が法定相続人になっていたとしたら、どうなるのでしょうか。相続欠格事由に該当するためには、やはり「刑に処せられた」ことが必要なので、法定相続人は同被告であることには変わりはなくなります。

後順位の親族は、やはり請求できないのではないか。

殺された夫自身の被告人に対する損害賠償請求権を相続するのも、やはり相続欠格事由に該当しない同被告人ということになるので、後順位の親族はやはり請求できないのではないか。

今、保険会社って同被告人に対しどんな動きをしているんでしょうかね。非常にこの辺りを取材していただきたいんですが。

民法で120年前の起草役に嫌みを言ったのは、「刑に処せられた者」という要件が、殺害よりも明らかに軽い他の欠格事由には、このような要件がないことと比較すると、あまりにも不均衡すぎる為です。なんとか・・・改正しませんかねぇ、この際ですし。

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