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2017年06月06日10:49

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詐欺罪と横領罪

■会社のお金で不倫相手と食事、「交際費名目」で経費精算…バレたらどうなる?
(弁護士ドットコム - 06月06日 09:53)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=4607006

「会社に対して虚偽の事実を告げて、会社の金銭を不正に受給する行為」=詐欺罪
「会社の金銭を管理する立場の社員が、自己の管理する金銭を私的に使い果たす行為」=業務上横領罪

詐欺罪=10年以下の懲役
業務上横領罪=10年以下の懲役
単純に比較すると法定刑は同じですが、横領罪は単純横領罪・業務上横領罪・遺失物横領罪に分類されています。
法定刑は、業務上横領罪>単純横領罪>遺失物横領罪で、単純横領罪の法定刑が「5年以下の懲役」となっていますので、業務上横領罪は5年以上10年以下は争点となりそうです。(もちろんケースバイケースです)
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