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2015年05月31日19:59

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私の妻も同罪です

■数十万円のお宝「ビックリマンシール」妻が廃棄した・・・勝手に捨てるのは犯罪?
(弁護士ドットコム - 05月31日 09:41)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=3442953

このニュースを読んで思い出したエピソードがあります。

ジーンズがボロボロになって履いているのってありますよね。

ヴィンテージ古着?

ある人がボロボロのジーンズを履いていたそうです。

ある日、その人のおばあちゃんが、

「お前のズボンがボロボロだったから、繕っておいたよ♪」

価値が下がってしまったかわいそうなジーンズ(泣)



ところで、私の妻は、何の予告も無く、
・私のスーツ
・私のワイシャツ
・私のネクタイ
を捨てちゃったんですよふらふら

引っ越しのタイミングで処分したのだそうです。

障害者になって仕事を辞めた私。

しかし、次男の小学校卒業式にスーツで参列しようとしたら、

無い!

無い!

無い!

四着のスーツ → 上下残っていたのは一着。あと一着上着のみ。
五枚のワイシャツ → 一枚も残っていない。
十五本のネクタイ → 一本も残っていない。

障害者になって、働けなくなった私。

妻にしてみれば、そんな私のスーツ・ネクタイ・ワイシャツが家の中にあることが、

悲しみでもあり、いまいましさでもあったのでしょう。

でも、私にしてみれば、思い出も詰まっていて、お気に入りの柄のネクタイもあったのです。

それらを、「何の予告も無く」捨てられました。


再就職したくても面接に着ていくスーツがありません。

あ!

スーツはあるけど、ワイシャツとネクタイがありません。



【ワイシャツとネクタイを買いに行きました】
https://mixi.jp/view_diary.pl?id=1694016779&owner_id=37979390




以下、記事全文


「掃除をしてたら、リビングに旦那のシールが入ってるファイルがあって、ペラペラ見てたらあまりに気持ちが悪くて捨ててしまった・・・」。インターネットの掲示板に、ある女性がこんな書き込みを投稿した。捨てられたのは、夫が集めていた「ビックリマンシール」だ。

【関連記事:ビジネスホテルの「1人部屋」を「ラブホ」代わりに――カップルが使うのは違法?】


大切なコレクションを捨てられたと知った夫は「半泣きで崩れ落ちた」という。夫は、子どものころから、シールを集めることが生きがいだ。ビックリマンシールは、1枚30万円以上の高値で取引されることもある。夫のコレクションのなかにも、数十万円の価値があるシールが含まれていたようだ。


女性は「いい年して、子どもみたいなもの集めるなっていうの。捨てて正解だった」と語るが、コメント欄には「人の物を勝手に捨てるなんて最低」「夫の資産を勝手に処分した犯罪行為では?」といった批判が殺到した。


たとえ家族間の行為とはいえ、夫が子どものころからコツコツ集めてきたコレクションを、妻が勝手に捨てることは、法的に問題があるのではないか? 大熊裕司弁護士に聞いた。


●シールを勝手に捨てた妻の責任は?

「妻は、刑事と民事双方の法的責任を追及されうるでしょう」


大熊弁護士はこのように切り出した。なぜ、妻に法的責任が生じる可能性があるのか。


「まず、本件のように、妻が夫のシールを捨てる行為は『器物損壊罪』(刑法261条)にあたると考えられます。


器物損壊罪の『損壊』とは、窓に石を投げて割る、といった物理的にものを壊すことだけではなく、『物の効用を害する一切の行為』をいいます。そのなかには、物の占有(事実上の支配)を喪失させる行為も含まれます。


今回、妻がシールを捨てたことで、夫はシールの占有を喪失しました。そのため、妻の行為は『損壊』にあたり、器物損壊罪が成立します」


実際に、妻が器物損壊罪に問われることはあるのだろうか。


「たとえば、窃盗罪では、親族間でおこなわれた行為の場合は、刑が免除されます。しかし、器物損壊罪には、そのような特例の適用がないため、妻(配偶者)であっても刑は免除されません。ただし、器物損壊罪は『親告罪』(同264条)なので、夫の告訴がなければ起訴できません」


では、妻の民事的な責任についてはどうだろうか。


「民事責任については、今回のケースでは、妻がシールを『気持ちが悪いと思った』という理由で故意にこれを捨て、夫の財産権を侵害しているので、『不法行為』(民法709条)に該当します。


したがって、本件シールの時価に相当する価格での損害賠償を請求できると考えられます。また、シールの希少性の高さを考慮して、これを失ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料が認められる可能性もあります」


価値がわからない人間からすれば、ただのガラクタに見えても、思わぬお宝だということもある。夫婦や家族のものであっても、他人の物に手をつけないのは鉄則のようだ。

(弁護士ドットコムニュース)


【取材協力弁護士】
大熊 裕司(おおくま・ゆうじ)弁護士
第一東京弁護士会所属弁護士。家事事件、消費者問題、知的財産関係、インターネット問題(ネット上の名誉毀損、誹謗中傷対策など)を中心に扱っている。
事務所名:虎ノ門法律特許事務所
事務所URL:http://www.toranomon-law.jp/


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