最近同性婚の話が出ていたので、それとは関係ありませんがちょっと気になったことを書かせていただきます。
とある夫婦が住居を購入し持ち分を2分の1ずつにして税務署に住宅ローン減税を申請すると、妻には収入がないのに2分の1の持ち分は有りえないとして不受理になるそうです。
逆についても同じでしょう。
これは異な事。
そもそも夫婦の財産権の平等は憲法で定められてるわけで、夫の稼いでくる給料は夫婦の共有財産であるはずです。
妻に収入はなくても夫が就労するために、あるいは家族を養育したりと家庭内のことを切り盛りして支えているにもかかわらずそれを無視して名目上の収入がないだけで所有権を取得するのはおかしいなどとする税務署の判断はとても理不尽に思います。
仮に夫が妻にその勤労の対価として給料の半分を支払えばいいのでしょうか。
しかしそうなるとそこでまた課税されてしまうなどと言う非合理なものになってしまいます。
税務署の判断はとても納得のいかないものだと思います。
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