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2019年01月03日11:18

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苛烈を極める

今回は年末年始の実務記録について記します
過去最悪の記録が出ました
12/28から01/02までの6連勤の結果がこちらです

○記録
     勤務 終了   残業時間(休憩1h差し引く)
12/28 0945 2220 04:00
12/29 0500 2510 11:30 死ぬわ、なんだコレ
12/30 0500 2420 10:45 ただ、ツラい
12/31 0500 1800 04:30 余暇時間9時間以上ある、無駄にすまいぞ。目の下にQMA
01/01 0600 2330 09:30 もはや何も言うまい
01/02 0500 2000 06:30 明日は休み 地獄の6連勤は、終わった(田口トモロヲ調で)

退勤から翌日出勤までの時間(うち睡眠時間)
12/28から12/29 06時間40分間(4時間)
12/29から12/30 03時間50分間(2時間)
12/30から12/31 04時間40分間(3時間)
12/31から01/01 12時間00分間(8時間)
01/01から01/02 05時間30分間(4時間)←あわや遅刻

自宅会社間往復に50分、勤務開始1時間前起床

まとめ
6日間の
勤務時間 45:00(7.5h×6日間)
残業時間 46:45
休憩時間 06:00(1h×6日間)
睡眠時間 21:00
移動時間 05:00(往復50分×6日間)

12/28勤務開始前の9:45と01/02退社後の04:00、計13:45を差し引くと、買い物したり食事したりする時間がほんの少し残る。

以上



○考察

12/31は予想外の早い退社に、意識朦朧としながらも少しだけ余裕が生まれていた

睡眠時間2時間、3時間で起床できたのは奇跡に等しく、再現はほぼ不可能に近い

12/30あたりから腰痛発生

入浴は12/31退社後の1回きりであった
短時間睡眠前の入浴は起床困難の一因となるため、控えた

勤務時間が法律違反なのは言うまでもないが、せめてこの期間の時間外手当割り増しは50%以上じゃないと割が良くないな(現行、通常残業と同じ)

12月は繁忙月のため、社内では70時間までの残業が認められている
上記の記録では12/28から12/31までの4日間の残業時間は30時間
12/01から12/27までの残業時間は26時間程度であったため、70時間をこえることはなかった

だからといってこの短期間での過密労働が罷り通っているのは極めて重要な問題だ
現状、ひと月単位で残業時間を縛っているが、この方法は適しているのだろうか。
例えば12月は1日から27日まで残業させず、28日から31日までの4日間を不眠不休で労働させたとしても、記録上は月62時間の残業となり、繁忙月で定められている70時間を下回る。
従って期間内に事故や疾病等の労働災害が起こらない限り、この件について会社からお咎めを受けることはないだろう。
ひと月単位で残業時間の上限を設けているの現行の方法は労働者に適していない、週単位や繁忙期間単位で残業時間の上限を設定するべきであると考える。
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