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2018年11月21日08:33

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ビジネスモデル特許の取得とその活用

★知財なはなし。コミュのテーマ「ビジネスモデル特許の取得とその活用」についてのコメントをメモ(記録)と致します。


柱書:

ビジネスモデル特許の取得とその活用


tomtom さんの記述内容

2018年11月20日 09:38



2018年11月19日の日本経済新聞に、非常に興味深い記事が載っていました。ビジネスモデル特許をどのように取得して活用するか、その戦略をたてるうえで非常に参考になるのではないでしょうか。

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二転三転認定まで4年
「いきなり!ステーキ」ビジネス特許
明細書で「技術性」強調

 客の目の前で食べたい分量の肉をカットし、立食スタイルでサッと食べてもらう―。こんな気軽さが受けて急成長したステーキチェーン店「いきなり!ステーキ」のサービス内容がビジネスモデル特許として認められたことが分かった。チェーン店側の主張を認める知的財産高裁判決が確定した。4年に及んだ経緯をたどると、ビジネスモデル特許として認められる「境界」が垣間見える。
 知財高裁は10月、ステーキ店を展開する東証1部のペッパーフードサービスの特許を有効とする判決を下した。特許庁がいったん認めた特許の取り消しを決めており、ペッパーがその取り消しを求めていた。特許庁は上告を断念し、判決は11月1日に確定した。
 特許は、客の好みの量のステーキを安価に提供することを目的(課題)として、客を立食テーブルに案内し、量を聞いて肉をカットして焼き、テーブルに運ぶステップを含む「ステーキの提供システム」だ。ペッパーの創業者で社長の一瀬邦夫氏が発明者だ。
 この特許は有効性をめぐり当局の判断が二転三転し、ビジネスモデル特許の基準を示すものとして産業界で注目されてきた。まず2014年6月の出願時には「発明に該当しない」と特許庁に通知されている。
 なぜか。特許法は発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」と定義する。例えばどんなにヒットしても「毎月5のつく日は半額にする」などの販売方法は「人間による取り決めにあたるもので発明に該当しない」(栗原潔弁理士)。特許庁はペッパーの出願を「人為的取り決めにすぎない」と判断したのだ。
 そこでペッパーはテーブル番号を記した札、肉の計量器、カット肉を他の顧客のものと混同しないためのシールを使う点などを出願内容に追加。札や計量器などの「技術的思想」を入れることで特許審査をクリアする戦略で、いったんは特許登録は認められた。
 ところが16年11月、第三者が特許庁に意義を申し立てた。登録特許を公開する特許公報の発行後、半年間はだれでも異議を申し立てることができる。特許庁は審査部門とは別の審判部で有効性を審理。特許を取り消す決定を下した。
 特許庁は「計量器などの機能の一つの利用形態が示されているだけで、本来の道具としての役割を果たしているにすぎない」と判断した。ペッパーは、特許庁の決定の取り消しを求めて17年12月に知財高裁に訴訟を提起。その判決が今回確定した内容だ。
 ペッパー側の代理人の小林幸夫弁護士は「店に食べに行って特許内容を確認し、訴訟では道具という技術的手段の効果の大きさを強調した」と明かす。例えば判決は、計量器が出力したシールには肉の量やテーブル番号が記されていることなどに言及し、「ほかの客との混同を防止する技術的意義が認められる」などと認定した。
 今回確定した特許には多くの要素が含まれ、ステーキの量り売りがすべて抵触するわけではない。それでもペッパー社は独自サービスとしてPRしやすくなる。
 城山康文弁護士はペッパー側の勝因を「技術で課題を解決している点を特許明細書で明示していること」と分析する。山口和弘弁理士は「今後企業はいかに『技術的』であるかを見せるよう明細書の書き方を工夫する必要がある」と指摘する。
 ビジネスモデル特許をうまく活用できれば商機も増す。「いきなり!ステーキ」の特許訴訟からは、特許性をアピールする技術の大切さが読み取れる。



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コメント(3)



[1] モリオバッハ

2018年11月20日 10:44


tomtom  様


おはようございます。


20年前頃に、ビジネスモデルの特許が話題になったころ、特許庁をはじめ、特許協会(現在、知財協会)や弁理士協会等々で開催されたセミナーに参加し、どのような技術思想、作用・効果があれば、登録になるのかを聞いてきたことを思い出しました。


結論的には、コンピューターを介在させれば、或いは、包含すれば、登録になり得るとの主張でした。


本件は、このような趣旨から外れており、一言で言うと、何の構成要件が登録になり得たのか、ご教授して戴けると有難いです。


感謝



[2] tomtom さん

2018年11月20日 14:41


>>[1] モリオバッハさん

この「イキナリ!ステーキ」の出願に関する「一件書類」を取り寄せてみるといいかもしれないですね。審査官の拒絶理由や出願人のその応答、さらには異議申し立ての内容など詳細に分析してみる価値があるといえましょう。



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[3] モリオバッハ

2018年11月21日 08:27


>>[2] tomtomさん


おはようございます。


出願から登録に至るまでの包袋一式を取り寄せて、拒絶理由通知、意見書、異議申し立て等々の内容の分析・精査をすることは特許屋としては常套手段です。


貴殿が、既に、包袋一式を取り寄せて、内容(中身)を吟味され、柱書に記述されて、ビジネスモデル特許の登録性について、云々、批評、批判されていることを想起してしまいました。


貴殿が本件特許を精査、熟知され、登録性あり・なしの判断基準を把握されて、柱書に記述されたと想っていたのです。


柱書の内容(中身)では、登録になった要件が開示されていなかったため、質問をした次第です。


包袋一式を取り寄せることは時間と経費も掛かり、かなり分厚い書類と想われます。


貴殿が包袋一式を取り寄せて、是非、誰でも理解できるようにまとめて戴けると有難いですよ!!


柱書に記述された構成要件では、特許法第2条に規定されている自然法則を利用した発明とは言えないことが百も承知していますから。


ビジネスモデル特許の発案者として、是非、取り組んで診てくださいね!!


どうか、宜しくお願い申し上げます。


感謝



[4] tomtom さん

2018年11月21日 09:00


>>[3] モリオバッハさん

包袋一式を取り寄せて内容を詳細に分析することは、おっしゃるように時間と経費も掛かり、個人ではできません。どこかの会社の知財部が社員研修用にやってみるといいとおもいます。あるいは近い将来、判例研究の書物に記載されて解説される可能性があります。それを期待しましょう。


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[5] モリオバッハ

2018年11月21日 10:13


>>[4] tomtomさん


早々のご返信、ありがとうございました。


私が、まだ、会社(知的財産部)務め、弁理士(弁護士)事務所務めをしていれば、大いに関心があるため、本件の包袋一式を取り寄せて、調査し始めました。


数か月後か、数年後に、代表的な事例・事案に該当するので、判例集に掲載されることと想います。


専門家(判事、弁護士、弁理士、他)の評価にも興味がありますので、判例集の出版を待つことにしましょうか。



感謝





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